2013年3月改正情報

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第75条第1項、法第75条の2第1項及び第3項、法第76条第3項
改正年月日 平成25年3月29日 国土交通省令第13号
施行日 平成25年4月1日
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改正の概要 第一種特定建築物又は第二種特定建築物に係る届出書及び省エネ処置に関する定期報告書、並びに登録建築物調査機関による建築物調査結果報告書の各様式の一部が改正された。

 

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成25年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号
施行日 平成25年4月1日
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改正の概要 特定容器利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種毎の比率(事業者比率)が改正された。

 

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法名
再生エネルギー特措法
改正条項 規則第18条、第21条(法第12条)
改正年月日 平成25年3月29日 経済産業省令第17号
施行日 平成25年4月1日
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改正の概要 納付金の額の算定の基礎となる電気事業者が電気の使用者に供給する特定電気量について、一部規定が改正された。また再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報が改められた。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 法第19条第1項、自動車排出ガスの量の許容限度、特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度
改正年月日 平成25年3月28日 環境省告示第32号
施行日
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改正の概要 ディーゼル特殊自動車における一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質に係る測定方法、測定値の一が改正された。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第57条の3
改正年月日 平成25年3月27日 厚生労働省告示第78号
施行日
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改正の概要 新規化学物質として、新たに、307物質が公表された。

 

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法名
環境基本法
改正条項 法第16条
改正年月日 平成25年3月27日 環境省告示第30号
施行日
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改正の概要 水生生物保全環境基準として、新たに毒性情報が明らかとなった直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の水質基準値が定められた。

 

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法名
消防法
改正条項 令第5条の6、令第11条
改正年月日 平成25年3月27日 政令第88号
施行日
平成26年4月1日、
ただし、第11条第3項は、平成25年10月1日
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改正の概要
公益法人事業仕分けにおいて、検定事業の見直しを指摘されたこと等を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討会」において、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の品目の見直し、屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しや防火対象物の用途区分の見直しが行われた。

 

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法名
化審法
改正条項 法第8条第1項第3号
改正年月日 平成25年3月22日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号
施行日
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改正の概要 一般化学物質のうち届出不要物質として、新たに182物質が追加され、全部で1,843物質となった。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 法第3条第1項
改正年月日 平成25年3月18日 環境省告示第23号
施行日 公布の日
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改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アセフェードを含む12種類が追加された。

 

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法名
小型家電リサイクル法
改正条項 施行令第1条~第4条
改正年月日 平成25年3月6日 政令第44号、第45号(注:第44号において、平成24年法律第57号の法律の施行日が以下の通り規制された。)
施行日 平成25年4月1日
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改正の概要
①法律の施行日が、平成25年4月1日と規定された。
②「小型電子機器等」として28種類が規定された。また、認定事業者が使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、排出事業者に対して書面による承諾を受けること及び委託契約書に含まれるべき事項(数量、運搬の最終目的地、処分する場所、処分方法、処分施設の処理能力)が規定された。

 

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法名
廃棄物処理法 
改正条項 規則第7条の7、規則第12条の7の12 
改正年月日 平成25年3月6日 環境省令第6号
施行日 平成25年4月1日
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改正の概要 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物に、使用済小型電子機器等が追加された。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 規則第15条の3、法第17条の12関係
改正年月日 平成25年3月6日 環境省令第4号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 揮発性有機化合物濃度の測定回数が、従来の年2回以上から年1回以上に改められた。

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法名
特化則
改正条項 規則第36条の2(法65条の2関係)
改正年月日 平成25年3月5日 厚生労働省令第21号
施行日 平成25年4月1日
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改正の概要 作業環境測定を行った時に、作業環境評価基準に従ってその測定結果を評価しなければならない物質に、新たにオルト−フタロジニトリルが追加された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 規則第48条、規則第49条、別表第5
改正年月日 平成25年3月1日 経済産業省令第7号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 従来からの特定機器である複写機及び電気冷蔵庫について適用除外機器の一部が改められ、及び新たに指定された複合機及びプリンターについて適用除外機器が指定された。製造事業者等が表示すべきエネルギー消費効率について、電気冷蔵庫から熱電素子を使用していないものが除外され、そして複合機、プリンター及び電気温水機器に関わる数値が規定された。

 

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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