2015年10月改正情報

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法名
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
改正条項 第2条の2、第3条、法第4条、第16条、第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4
改正年月日 平成27年10月2日 法律第78号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念が新設され、瀬戸内海の特性に合わせた環境の保全を進めること、そのための瀬戸内海環境保全基本計画及びそれに伴う関係府県知事による府県計画、そして計画を進めるための具体的施策(漂流ごみ・海底ごみの除去、生物多様性・生産性の確保に支障を及ぼす動植物の駆除等)等が定められた。

 

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法名
下水道法
改正条項 施行令第9条の4
改正年月日 平成27年10月7日 政令第360号
施行日 平成27年10月21日
キーワード
改正の概要 特定事業場から下水へ排除される廃液中のトリクロロエチレンに係る排除基準が、0.3mg/L以下から0.1mg/Lに強化された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法   平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号
改正条項 「割当量口座簿の運営等に関する省令」第5条第3項(法第34条第2項関係)
改正年月日 平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 算定割当量の振替に係る申請日に関する規定が新たに追加された。

 

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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