2018年6月改正情報

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法名
省エネルギー法
改正条項 第15条、第26条、第29条~第39条、第40条~第44条、第46条~第50条、第52条、第82条、第83条、第105条、第106条、第113条~第116条、第117条~第121条、第130条~第133条、第134条第138条、第102条、第110条、第126条
改正年月日 平成30年6月13日 法律第45号
施行日 公布の日から起算して6か月を超えない範囲で政令で定める日、ただし、附則第3条、第8条の規定は公布の日から施行する。
キーワード
改正の概要
  1. 企業連携による省エネの評価:産業部門・業務部門・運輸部門のさらなる省エネを促進するために、複数事業者が連携する省エネ取組を認定し、省エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることにより、取り組んだ各事業者が適正に評価される制度が創設された。
  2. グループ企業の親会社が「認定管理統括事業者」の認定を受けた場合には、親会社が子会社の分まで含めた省エネ法の義務を一体的に履行することができるようになり、事業者の負担が軽減される。
  3. 貨物の「荷主」の定義の見直しと「準荷主」の位置づけ:「荷主」について、従来の貨物の所有者という定義を見直し、所有権を問わず、契約等で貨物の輸送方法を決定する事業者を「荷主」と定義し、また到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受側を「準荷主」と位置づけ、「荷主」の省エネ取組への協力に努めることとされた。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 法第3条、第8条、第9条、第14条、第15条、旧法第5条
改正年月日 平成30年6月15日 法律第53号
施行日 公布の日から起算して6か月を超えない範囲内で政令で定める日、ただし、第2条並びに附則第7条から第10まで、第12条(附則第9条第3項に係る部分に限る)及び第20条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日
キーワード
改正の概要 同一の有効成分を含む農薬について、一括して、定期的に、最新の科学的根拠に照らして安全性等の再評価を行う。また、農薬製造者から毎年度報告を求めることなどで、必要な場合には、随時登録の見直しを行い、農薬の安全性向上を進める。なお、現行の再登録は廃止される。さらに、農薬の登録審査の見直しが行われた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第57条の4第1項
改正年月日 (公表)平成30年6月27日 厚生労働省告示第250号
施行日 -
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに201物質が公表された。

 

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法名
毒劇法(毒物及び劇物取締法)                                                                 
改正条項 毒物及び劇物指定令第1条、第2条
改正年月日 平成30年6月29日 政令第97号
施行日 平成30年7月1日、ただし、第2条第1項第32号及び98号の2の改正規定は、公布の日から施行
キーワード
改正の概要 毒物として7種類、劇物として11種類が新たに指定された。また、劇物から4種類が除外された。

 

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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