2018年8月改正情報

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法名
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
改正条項 第1条、第2条、第3条、別紙
改正年月日 平成30年8月10日 政令第241号
施行日 平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日。ただし第1条中特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第1条の改正規定及び同令別表を別表第1とし、同表の次に別表第2を加える改正の規定は、公布の日から施行する。
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改正の概要 ①施行令の題名が改められた。②特定物質代替物質(いわゆる「代替フロン」)として、ギガリ改正で新たに削減義務の対象となったハイドロフルオロカーボン(HFC)18種類及び当該物質ごとの地球温暖化係数が定められた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第6条の25、第6条の27、第7条、第8条の38の5、第8条の38の7、第12条の12の20、第12条の12の21、第12条の12の22、第12条の12の23、第12条の12の24、第12条の12の25、第12条の12の26、第12条の12の27、第13条の4、第13条の6、第13条の10の2、第15条の7の3
改正年月日 平成30年8月16日 環境省令第17号
施行日 公布の日から施行、ただし、第6条の28第3項、第12条の12の21第3項、第12条の12の22第6号及び第12条の12の26第3項の規定は、平成30年10月1日
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改正の概要 一体的処理の認定の申請に係る書類の記載事項、及び当該認定を受けた者による変更の認定を受ける必要のない申請書類の微細な変更の一部、その他一般廃棄物の輸出、廃棄物の輸入、産業廃棄物の輸出に係る規定の一部が改められた。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令附則経過措置第2項
改正年月日 平成30年8月28日 環境省令第18号
施行日 平成30年10月1日
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改正の概要 暫定排水基準が適用されている業種(窒素5業種、燐1業種)の工場・事業場に対し、平成30年10月1日からの新たな暫定排水基準が設定された。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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