2019年4月改正情報

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法名
省エネルギー法
改正条項 第18条
改正年月日 平成31年4月3日 政令第144号
施行日 平成31年4月15日
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改正の概要 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(令第18条第3号)及びエル・イー・ディー・ランプ(同条第28号)は従来から特定エネルギー消費機器に指定されているが、当該機器等の特定エネルギー消費機器としての要件、及びこれらエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件の一部が改められた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 法第2条第5項
改正年月日 平成31年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号
施行日 (公表)平成31年4月1日
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改正の概要 新たに、「トリオクチルアミン」を含む15物質が優先評価化学物質に指定された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第23条
改正年月日 平成31年4月10日 政令第149号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 健康管理手帳を交付する対象者として、オルト-トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務に従事した者が追加された。

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法名
環境教育促進法
改正条項 第8条、第9条、第12条、様式
改正年月日 平成31年4月1日 文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 公布の日から施行、ただし、様式第1から様式第14までの改正規定は、平成31年7月1日
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改正の概要 土地または建物の所有者等が体験の機会の場で行う事業の内容等に係る要件の一部等が改められた。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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