2019年6月改正情報

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法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 第41条、第42条、第43条、第45条の2、第49条、第91条、第93条、第94条
改正年月日 令和元年6月5日 法律25号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。ただし、第99条の2の規定は、公布の日から施行する。
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改正の概要 ①機器廃棄の際の取り組みとして、第1種特定製品廃棄等実施者または第1種特定製品引取等実施者がフロン類の引き渡しを行わなかった場合の直接罰の導入、廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明(引取証明書の写し)の交付の義務付け、②建物解体時の機器廃棄の際の取り組みとして、特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者が交付した書面の写しまたは交付を受けた書面の保存の義務付け、③機器が引き取られる際の取り組みとして、廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りの禁止などが規定された。

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法名
毒劇法(毒物及び劇物取締法)                                                                 
改正条項 第4条の2 別表第1
改正年月日 令和元年6月19日 政令第31号
施行日 令和元年7月1日。ただし、(2)の規定(劇物から除外する規定)は、公布の日から施行。
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改正の概要 8物質が新たに劇物に指定され、従来から劇物として指定されていた3物質が除外された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令附則経過措置第2項
改正年月日 令和元年6月20日 環境省令第1号
施行日 令和元年7月1日
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改正の概要 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準が平成13年7月1日から適用されている。併せて、当初は40業種、現在は12業種については暫定廃止基準が設定されている。今回、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日に適用期限を迎えるために期限後に適用される基準が定められた。12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)は暫定から一般排水基準、4業種は暫定排水基準を強化して延長、6業種は現行のままで延長された。

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法名
浄化槽法
改正条項 第2条、第10条、第11条、第11条の2、第12条の19、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の7、第12条の8、第12条の10、第12条の11、第12条の16、第49条、附則第11条、附則第2条
改正年月日 令和元年6月19日 法律第40号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日
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改正の概要 市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く)のうち自然的経済的社会的諸条件から浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という)の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を新たに「浄化槽処理促進区域」と指定し、この区域内にある建築物からの汚水の処理に必要な排水設備の設置、使用開始の届出、当該設備の使用の廃止等が規定された。また、都道府県知事は、既存単独処理浄化槽(平成12年法律第106号附則第2条)であって、重大な支障が生ずるおそれのあるものを「特定既存単独処理浄化槽」と指定し、除却等の必要な措置を講じることを助言・指導・勧告・命令できるものとされた。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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