2019年12月改正情報

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則第95条の6
改正年月日 令和元年12月5日 厚生労働省告示第191号
施行日 令和2年1月1日、ただし、この告示の日前にした行為に対する罰則は、従前の通りとする。
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改正の概要 モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)が、新たに有害物ばく露作業報告の対象物質に指定された。

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法名
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
改正条項 法第4条第2項
改正年月日 令和元年12月5日 経済産業省告示第140号
施行日
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改正の概要 特定物質等を製造しようとする者が、その種類及び規制年度ごとに経済産業大臣の許可を受けようとする場合は、経済産業大臣が告示する期間内に申請書を提出しなければならない、と定められている。この度、当該期間として、令和元年12月6日から同年12月13日までと定められた。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び「PCB処理法」(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)
改正条項 廃棄物処理法施行規則第12条の2、第12条の3、PCB処理法施行規則第4条、第7条
改正年月日 令和元年12月20日 環境省令第14号
施行日 公布の日
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改正の概要 ①産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び同施設の維持管理基準の一部改正、②汚泥、紙くずなど及び廃プラスチック類のうち、PCBが塗布され、あるいは付着などした廃棄物のうち、PCBを含む部分が1kgにつき10万mg超の廃棄物は高濃度PCB廃棄物に、また、紙、木及びプラスチックについて、PCBが塗布されあるいは付着した製品1kgにつき10万mg超のものは、高濃度PCB使用製品に指定された。なお、金属くず、ガラスくずなどでPCBが付着した等の廃棄物、あるいは金属、ガラスなどでPCBが付着した等の製品についての基準は、従来通りである。

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法名
資源有効利用促進法
改正条項 第1条
改正年月日 令和元年12月10日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号
施行日 公布の日
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改正の概要 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準の一部である「成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」が、「精神機能の障害により、自主回収や再資源化を適正に実施できないものなど」と改められた。

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第12条、法第28の2
改正年月日 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号
施行日 令和元年12月14日
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改正の概要 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。

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法名
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
改正条項 法第9条第1号
改正年月日 令和元年12月13日 経済産業省・環境省令第6号
施行日 令和元年12月14日
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改正の概要 製造業者等であって、再商品化等に必要な行為を実施する者の基準、及び指定法人から、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を受託できる者の規定が一部改められた。

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法名
PRTR法特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
改正条項 第10条
改正年月日 令和元年12月13日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 情報通信技術の活用による行政手続きなどに係る関係者の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第16条)の施行の日
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改正の概要 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。

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法名
消防法
改正条項 第4条の2の4、第31条の6、第51条の12
改正年月日 令和元年12月13日 総務省令第63号
施行日 令和元年12月14日
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改正の概要 防火対象物点検資格者、消防用設備点検資格者及び防災管理点検資格者がその資格を失う要件について、一部改められた。

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和元年12月25日 環境省告示第39号
施行日 (適用)公布の日
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改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 一般則第11条
改正年月日 令和元年12月20日 経済産業省令第54号
施行日 公布の日
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改正の概要 処理能力30m3以上の第2種製造者に係る技術上の基準が一部改められ、貯蔵設備の貯蔵能力が300m3未満の場合は、圧縮水素スタンドの周囲における防火壁などの規定(第7条の3第2項第4号の規定)は、この限りでないこと、また、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10kgを1m3とみなすとされた。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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