環境教育推進法 改正情報

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法名 環境教育推進法
改正条項 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針(法第7条関係)
改正年月日 (公表)平成24年7月5日 文部科学省・環境省告示第2号
施行日
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改正の概要 法第7条において,「政府は,環境保全活動,環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針を定めなければならない」とある規定に基づき定められた。従来の「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針」の名称が,「環境保全活動,環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」となった。

 

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