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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針(平成25年経済産業省告示第271号)
改正条項
2-1(1)イ
公布番号と名称 経済産業省告示第147号 工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針の一部を改正する告示
公布日 令和5年12月8日
施行/適用日 令和5年12月15日
制定/改正の概要 電気加熱設備、電動力応用設備等の産業用機械器具について、電気需要最適化時間帯を踏まえ、電気を消費する機械器具の稼働時間の変更を検討することが盛り込まれた。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成24年経済産業省告示第71号)
改正条項
1 判断の基準、2 表示事項等
公布番号と名称 経済産業省告示第127号 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示
公布日 令和5年10月27日
施行/適用日 令和5年10月31日
制定/改正の概要 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の目標年度以降の各年度として規定された平成26年等が経過したことを反映し、新たな目標年度とエネルギー消費効率が規定された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(平成18年経済産業省告示第235号)
改正条項
第1、4、5、6項
公布番号と名称 経済産業省告示第86号 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和5年6月23日
制定/改正の概要 標記指針第1及び6項(改正前4項)が改正され、第4、5項が新設された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件(令和4年経済産業省告示第83号)
改正条項
様式(共同省エネルギー事業の報告)
公布番号と名称 経済産業省告示第87号 令和4年経済産業省告示第83号(事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件)の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和5年6月23日
制定/改正の概要 標記第1表の備考その他が改正された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号)
改正条項
Ⅰ-1、Ⅰ-2-1、2-2、Ⅱ、Ⅱ-2、Ⅲ、別表第4の2(A)他
公布番号と名称 内閣府・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通告示第1号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示
公布日 令和5年3月31日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準について、燃料の範囲を化石燃料及び非化石燃料に拡大し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく定期の報告におけるエネルギー消費原単位等に関する情報の開示について検討すること、太陽光発電設備等に関する事項、時間帯別電気需要最適化係数等が新設された。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針
改正条項
全部
公布番号と名称 経済産業省告示第27号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針
公布日 令和5年3月31日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場又は事務所その他の事業場、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化、非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者、建築物の建築主等、エネルギー消費機器等の製造事業者等、熱損失防止建築材料の製造事業者等、エネルギー消費機器等の使用者等の事業者について必要な事項を定める。
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(令和5年経済産業省告示第28号)
改正条項
全部
公布番号と名称 経済産業省告示第28号 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準
公布日 令和5年3月31日
施行/適用日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準として、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)は、非化石エネルギーの供給の状況、当該事業者の工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針に従って講じた措置の状況その他の事情に応じて、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、その設置している全ての工場等を俯瞰して行う非化石エネルギーへの転換の取組として、を行うこと。全ての事業者が取り組むべき事項と工場等において取り組むべき事項が定められた。
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法名
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 別表第5
改正年月日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 経済産業省告示第81号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 省エネ法定期報告の令和元年度実績において、一部の業種・分野では省エネ取組の進展等により、ベンチマーク目標達成事業者が50%以上となり、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない状況となったことから、ソーダ業、国家公務の目標値が見直された。また、エネルギー使用量の多い業種(データセンター、圧縮がす・液化ガス製造業)が追加された。

 

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法名
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 規則第22条、第33条、第36条、第58条関係
改正年月日 令和3年6月30日 経済産業省告示第57号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 省エネルギー法における定期報告、登録機関による確認調査結果報告書等に係る様式の一部が改められた。

 

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法名
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 第92条
改正年月日 令和3年5月14日 経済産業省告示第47号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 省エネルギー法施行令第18条第4号の特定エネルギー消費機器として指定されている「テレビジョン受信機」のうち、「ブラウン管テレビ」及び「プラズマテレビ」は特定エネルギー消費機器の適用除外対象とされた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第92条
改正年月日 令和3年4月19日 経済産業省告示第42号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器である磁気ディスク装置、ガス温水機器、石油温水機器について、特定エネルギー消費機器の適用から除外されるものについて一部改正が行われた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 省エネルギー法第5条関連
改正年月日 令和3年3月31日 経済産業省告示第69号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準において規定されている業種・分野別の省エネ目標であるベンチマーク制度における一部の事業(電炉による普通鋼製造業、洋紙製造業等)における目標値の改正が行われた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 「エネルギー消費機器の小売の業を行う者が取り組むべき措置」におけるエアコンディショナー(1項)、照明器具(2項)、テレビジョン受信機(3項)、電気冷蔵庫(7項)、電気冷凍庫(8項)、電気便座(13項)、電球(20項)
改正年月日 令和2年11月2日 経済産業省告示第243号
施行日 公布の日から施行。ただし、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座の規定に従い行うべき表示は、令和3年10月30日までは従前のラベルによるとされた。
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改正の概要 省エネラベルの多段階評価基準が改められ細分化され、「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの多段階評価」に改められた。新たに、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座について多段階評価基準が設定されたが、エアコンディショナー、テレビジョン受信機については従前通りとされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 第10条、第32条
改正年月日 令和2年8月26日 経済産業省令第67号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 エネルギー管理研修の修了試験課目合格者に係るエネルギー管理研修の免除及び試験課目の免除について、災害その他やむ得ない事由により当該事業年度に研修又は試験を受けることが困難なときについての対応規定が追加された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第94条(法第150条、施行令第21条)
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省令第25号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 特定熱損失防止建築材料の適用が除外されるものとして、新たに「硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの」他1点が指定された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第18条、第21
改正年月日 令和2年1月24日 政令第10号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、「乗用自動車」の対象に電気自動車を、又「断熱材」の対象に硬質ポリウレタンフォーム断熱材がそれぞれ追加された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第18条
改正年月日 平成31年4月3日 政令第144号
施行日 平成31年4月15日
キーワード
改正の概要 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(令第18条第3号)及びエル・イー・ディー・ランプ(同条第28号)は従来から特定エネルギー消費機器に指定されているが、当該機器等の特定エネルギー消費機器としての要件、及びこれらエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件の一部が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第92条
改正年月日 平成31年3月29日 経済産業省令第20号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器としての電子計算機について、経済産業省令で定めるものは特定エネルギー消費機器の適用外されている。この適用外される電子計算機の内容の一部が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第1条、第2条、第3条
改正年月日 平成30年12月5日 経済産業省・国土交通省令第2号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 平成30年法律第45号及び平成30年政令第329号の施行に伴い、「自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令」中の一部の条項が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 平成30年法律第45号附則第1条
改正年月日 平成30年11月30日 政令第327号
施行日
キーワード
改正の概要 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正(平成30年法律第45号)の施行期日は、平成30年12月1日とされた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第15条、第26条、第29条~第39条、第40条~第44条、第46条~第50条、第52条、第82条、第83条、第105条、第106条、第113条~第116条、第117条~第121条、第130条~第133条、第134条第138条、第102条、第110条、第126条
改正年月日 平成30年6月13日 法律第45号
施行日 公布の日から起算して6か月を超えない範囲で政令で定める日、ただし、附則第3条、第8条の規定は公布の日から施行する。
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改正の概要
  1. 企業連携による省エネの評価:産業部門・業務部門・運輸部門のさらなる省エネを促進するために、複数事業者が連携する省エネ取組を認定し、省エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることにより、取り組んだ各事業者が適正に評価される制度が創設された。
  2. グループ企業の親会社が「認定管理統括事業者」の認定を受けた場合には、親会社が子会社の分まで含めた省エネ法の義務を一体的に履行することができるようになり、事業者の負担が軽減される。
  3. 貨物の「荷主」の定義の見直しと「準荷主」の位置づけ:「荷主」について、従来の貨物の所有者という定義を見直し、所有権を問わず、契約等で貨物の輸送方法を決定する事業者を「荷主」と定義し、また到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受側を「準荷主」と位置づけ、「荷主」の省エネ取組への協力に努めることとされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第14条第2項
改正年月日 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示1
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第78条
改正年月日 平成29年10月26日 経済産業省告示第241号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 以下に掲げる電気便座、自動販売機、ディー・ブイ・ディー・レコーダー、交流電動機の製造事業者等に関する判断の基準が廃止された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第80条
改正年月日 平成29年7月4日 経済産業省・国土交通省告示第6号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 今回の改正では、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行モードで構成される国際的な試験法である「WLTCモード」という燃費の測定方法が導入され、WLTCモードに基づく燃費(WLTCモード燃費)に加え、構成する三つの走行モード毎の燃費を、カタログや展示車に表示することとされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条
改正年月日 平成29年4月12日 国土交通省告示第346号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 平成27年7月8日法律第53号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の制定に伴い、平成28年11月30日政令第364号「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において省エネルギー法施行令の一部改正が行われた。これに伴い、今回、自動車のエネルギー消費効率に関する告示(平成18年国土交通省告示第350号)の一部条項が改められた。規制内容に変更はない。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条、第23条の2、
改正年月日 平成29年3月28日 経済産業省告示第54号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 平成28年11月30日政令第364号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正」があり、省エネルギー法の「建築物に係る措置等」に係る施行令の一部が削除されたことに伴い、関係する施行令の条項の一部改改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条
改正年月日 平成29年2月24日 政令第27号
施行日 平成29年3月1日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器として、新たにショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く)が指定された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第87条第14項(改正後第11項)
改正年月日 平成28年12月9日 農林水産省令第76号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 立入検査証の裏面に記載された省エネルギー法第87条、第92条及び第96条の一部が改められた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条第1号
改正年月日 平成28年10月31日 経済産業省・国土交通省告示第6号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 乗用自動車に関する製造又は輸入事業者が遵守すべき判断の基準の一部が改められた。特に、乗用自動車の燃費基準達成の判定について、既存のJC08モードによる試験法に替えて、WLTCによる試験法により判定することが可能となった。

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法名
省エネルギー法
改正条項 規則第48条第8号
改正年月日 平成28年3月1日 経済産業省令第12号
施行日 平成28年3月1日
キーワード
改正の概要 電気冷蔵庫の中で特定エネルギー消費機器から除かれるものとして、家庭用の電気冷蔵庫であって、「ワイン貯蔵が主な用途のもの」が追加された。

 

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法名
省エネルギー法                                                                 
改正条項 1-1(3)、1-1(6)
改正年月日 平成27年7月10日 経済産業省・国土交通省告示第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 平成19年経済産業省・国土交通省告示第5号の「貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の全部が改正され、新たにガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車に関するエネルギー消費効率を含めた「判断の基準」が規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 則第57条
改正年月日 平成27年5月22日 経済産業省令第46号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 電子申請システムによる報告に係る規定が追加され、特定事業者、特定荷主、登録調査機関による報告書類の提出は、ID及びパスワードを使用した電子システムを使用した報告等が可能となった。

 

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法名
省エネルギー法                                                   
改正条項 規則第17条、第26条
改正年月日 平成27年1月16日 経済産業省令第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定の業種・分野に属する事業者が設定し、省エネ状況(ベンチマーク指標の状況)を報告する様式内容に一部改正が行われた。

 

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法名
省エネルギー法                                                
改正条項 エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置、法第86条関係
改正年月日 平成26年12月10日 経済産業省告示第239号
施行日 平成26年12月12日
キーワード
改正の概要 省エネラベリング制度の表示対象機器として新たに7機器が追加された。多段階評価制度の表示対象物質に新たに電気冷蔵庫を追加、LEDランプを目安年間エネルギー使用料金等の表示対象機器として追加し、電力料金目安単価を22円から27円に改めた。さらに、遵守事項に規定する表示場所の見直しが行われ、新たにインターネット上でも表示できるようになった。

 

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法名
省エネルギー法                                          
改正条項 施行令第23条の2、第23条の3(法第81条の5関係)
改正年月日 平成26年11月28日 政令第380号
施行日 平成26年11月30日
キーワード
改正の概要 エネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な熱損失防止建築材料として、新たに窓(サッシ及び複層ガラス)が指定された。

 

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法名
エネルギーの使用の合理化に関する法律                           
改正条項 法第78条 
改正年月日 平成26年10月31日 経済産業省告示第218号
施行日 平成26年10月31日、ただし、「表示事項等」に関する規定は、平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 モータの輸入事業者が国内向けに別の機械に組み込んで出荷する場合、新たに、規制対象者になることが明確化された。

 

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法名
省エネルギー法                           
改正条項 法第86条
改正年月日 平成26年5月27日 経済産業省告示第117号
施行日 平成26年6月6日
キーワード
改正の概要 液晶テレビ、プラズマテレビに係る省エネルギー基準達成率が改正された。

 

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法名
省エネルギー法                     
改正条項 規則第17条(法第15条関係)、規則第26条(法第20条関係)
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省令第17号
施行日 平成27年4月1日、ただし、様式第9及び第11特定-第12表6の3は、平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 特定事業者、特定連鎖化事業者に係る定期報告書及び登録調査機関による特定事業者及び特定連鎖化事業者に係る確認調査結果報告書において記載すべき事項として、新たに、海外認証排出量削減量に係る事項等が追加された。

 

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法名
省エネルギー法                   
改正条項 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(法第87条第14項関係)
改正年月日 平成26年2月7日 文部科学省令第5号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 省令の本文中で「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改められた。

 

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法名
省エネルギー法                  
改正条項 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令
改正年月日 平成26年1月17日 国土交通省令第3号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 特定(貨物、旅客、航空)輸送事業者による定期報告書の届出等に係る事項の一部が改正され、電気を用いて行う輸送に係る電気の使用に関し、電気需要平準化への取組に係る報告事項等が規定された。

 

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法名
省エネルギー法                  
改正条項 令第23条の2、第23条の3、第32条第3項、第32条第4項
改正年月日 平成25年12月27日 政令第370号
施行日 平成26年4月1日、(2)〜(5)の関係の改正は、平成25年12月28日に変更
キーワード
改正の概要 施行令の題名の変更、断熱材の特定熱損失防止建築材料への追加、断熱材の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る勧告及び命令の要件等が定められた。

 

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法名
省エネルギー法               
改正条項 規則第48条、別表第5(関連:施行令第21条、施行令第22条、法79条第1項関係)
改正年月日 平成25年11月1日 経済産業省令第56号
施行日 平成25年11月1日
キーワード
改正の概要 特定機器として指定された交流電動機及びLEDランプ、及び電気温水機器について、これら特定機器の適用除外となる機器が規定された。

 

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法名
省エネルギー法               
改正条項 施行令第21条、施行令第22条(法第79条第1項関係)
改正年月日 平成25年10月25日 政令第303号
施行日 平成25年11月1日
キーワード
改正の概要 特定機器として、新たに交流電動機及びLEDランプが指定され、それぞれの生産量又は輸入量の要件が定められた。

 

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法名
省エネルギー法            
改正条項 法第75条第1項、法第75条の2第1項関係
改正年月日 平成25年9月30日 国土交通省令第84号
施行日 原則として、平成25年10月1日
キーワード
改正の概要 第一種特定建築主等が第一種特定建築物の新築等を行う場合に所管行政庁へ提出する建築物の省エネルギー措置に関する届出書の様式の一部、例えば、住宅の一次エネルギー消費量の項目等が追加改正された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条
改正年月日 平成25年5月31日 法律第25号
施行日 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。
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改正の概要 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第75条第1項、法第75条の2第1項及び第3項、法第76条第3項
改正年月日 平成25年3月29日 国土交通省令第13号
施行日 平成25年4月1日
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改正の概要 第一種特定建築物又は第二種特定建築物に係る届出書及び省エネ処置に関する定期報告書、並びに登録建築物調査機関による建築物調査結果報告書の各様式の一部が改正された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 規則第48条、規則第49条、別表第5
改正年月日 平成25年3月1日 経済産業省令第7号
施行日 公布の日
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改正の概要 従来からの特定機器である複写機及び電気冷蔵庫について適用除外機器の一部が改められ、及び新たに指定された複合機及びプリンターについて適用除外機器が指定された。製造事業者等が表示すべきエネルギー消費効率について、電気冷蔵庫から熱電素子を使用していないものが除外され、そして複合機、プリンター及び電気温水機器に関わる数値が規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 令第21条(法第78条第1項)、令第22条(法第79条第1項)
改正年月日 平成25年2月20日 政令第36号
施行日 平成25年3月1日
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改正の概要 トップランナー機器として、新たに、複合機、プリンター及び電気温水機器(エコキュート)が追加され、同時に、製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件が追加された。また従来の電気冷蔵庫、電気冷凍庫については、新たに、家庭用以外のものの製造量又は輸入量の要件が追加された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
改正年月日 平成25年1月31日 経済産業省・国土交通省告示第1号
施行日
平成25年4月1日、ただし、住宅及び複合建築物に関わる規定並びに附則6の規定は、同年10月1日。
*特定住宅の性能の工場に関する住宅事業建築主の判断の基準の一部の改正。 平成26年1月1日
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改正の概要 現行の省エネ基準が、外皮と個別設備を別々に評価する基準であるのに対し、国際的にも使われている一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価できる基準に見直された。

 

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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