建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 改正情報

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建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)関係
制定/改正された法令 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
改正条項
様式33及び42
公布番号と名称 国土交通省令第67号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月16日
施行日 一部を除き令和4年10月1日
改正の概要

〇対象業種:建設業

法第34条により、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築等をしようとするときは、施行規則で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できることが定められている。今回、それら申請のための様式が改正された。
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法名 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
制定/改正条項
建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年国土交通省、経済産業省令第1号)第1、10、11、12、13、14、15、16条、附則第3、4条、別表第1
公布/改正年月日 令和4年8月16日 経済産業省、国土交通省令第1号
施行日 令和4年10月1日
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改正の概要 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に基づき経済産業省令・国土交通省令が定める基準である、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が一部改正された。

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法名 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)他
制定/改正条項
①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律:題名、目次、第1章~第6章、第8章
②建築基準法:第2, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 41, 52, 53, 55, 58, 68, 86, 87, 88, 90, 93, 101条
③建築士法:第2, 3条
④独立行政法人住宅金融支援機構法:第13, 14, 19, 22条
公布/改正年月日 令和4年6月17日 法律第69号
施行日 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
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改正の概要
2025年度に全ての建築物(住宅を含む)に対して、省エネ基準への適合を義務付けることが柱となる。本改正法によって建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法の4つの法律が改正された。主な内容は省エネ対策の加速と木材利用の促進。
1 省エネ対策の加速
1.1 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
1.2 ストック(編集注:「既存」)の省エネ改修や再エネ設備の導入促進
2 木材利用の促進
2.1 防火規制の合理化
2.2 構造規制の合理化
3 その他
法の構成は以下の通り。
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の一部改正。
第2条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正。
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正。
第4条 建築基準法の一部改正。
第5条 建築士法(昭和25年法律第202号)の一部改正。
第6条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の一部改正。
第7条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第4条第1項、第10条
改正年月日 令和2年9月4日 政令266号
施行日 令和3年4月1日
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改正の概要 特定建築物の非住宅部分の規模は、従来からの床面積の合計が2,000m2から300m2に拡大された。また、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び建築主への説明義務の対象外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築の規模として、新たに10m2と規定された。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第12条、第13条、第14条
改正年月日 令和元年11月7日 政令150号
施行日 令和元年11月16日
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改正の概要 特定建設工事業者が新たに建設する請負型規格住宅の戸数は、一戸建て住宅で300戸及び長屋又は共同住宅で1,000戸と定められた。また、請負型規格住宅に係る報告及び立入検査に関する規定、さらには、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率の特例となる床面積の大きさについて定められた。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条
改正年月日 令和元年5月17日 法律第4号
施行日 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日
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改正の概要 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第8条、第9条
改正年月日 平成28年12月21日 経済産業省及び国土交通省令第5号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 住宅事業建築主が新築する住宅のエネルギー消費性能の向上のための住宅の構造及び設備に関する基準及び住宅事業建築主基準一次エネルギー消費量が定められた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法律附則第1条第2号
改正年月日 平成28年11月30日 政令第363号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法第2条第1項
改正年月日 平成28年4月1日 国土交通省告示第609号
施行日   ―
キーワード
改正の概要 建築物のエネルギー消費性能の向上について、その意義・目標に関する事項、国・地方公共団体等の役割等の施策に関する事項、及び建築主・所有者・設計者等が講ずべき措置に関する事項等が詳細に示された。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 施行令第3条
改正年月日 平成28年2月1日 国土交通省告示第272号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例となる床面積の算定の対象となる設備類(コージェネレーション設備等)が規定され、かつ、算定はこれら設備を設ける部分に床面積の合計とされた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 平成28年1月15日 政令第8号
改正年月日 平成27年12月25日 環境省令第42号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 法にあるエネルギー消費性能に係る建築物に設ける空気調和設備その他の建築設備として、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機が定められ、建築主事を置く市町村の区域内で都道府県知事が所管行政庁となる建築物が定められた。建築物の容積率の算定の基礎となる延床面積に算入しない床面積が規定され、基準適合認定建築物に係る報告・立入検査について規定された。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
  法律制定
改正年月日 平成27年7月8日 法律第53号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日
キーワード
改正の概要 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから考え、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)への適合の必要性が高くなった。そこで、省エネルギー法における「建築物」の規定関係を独立させ、本法律として制定された。本法には、大規模な非住宅建築物に対する新築時等における省エネ基準適合の義務と適合性判定の義務化、中規模以上の建築物に対する届出の義務、省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準に適合している建築物についての表示等が規定された。

 

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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