高圧ガス保安法,一般高圧ガス保安規則 改正情報

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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
①高圧ガス保安法施行令
②危険物の規制に関する政令
③労働安全衛生法施行令
④高圧ガス保安法関係手数料令
改正条項
①第2条、第4条、第10条、第10条の2、第10条の3、第18条、第19条
②第11条、第13条
③第12、13、14条
④第2条、第3条
公布番号と名称 政令第276号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
公布日 令和5年9月6日
施行/適用日 令和5年12月21日
制定/改正の概要
①高圧ガス保安法第3条により、自動車の装置内の高圧ガスには法が適用されないとされているが、その自動車の種類が規定された。
②改め事項
③製造しようとする者があらかじめ都道府県労働局長の許可を得なければならない特定機械等が追加された。
④改め事項
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
高圧ガス保安法
改正条項
第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2条
公布番号と名称 政令第275号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
公布日 令和5年9月6日
施行/適用日
制定/改正の概要 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)の施行期日は、令和5年12月21日とされた。これにより、上記改正が同日施行される。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
①火薬類取締法施行規則
②採石法施行規則
③航空機製造事業法施行規則
④高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則
⑤砂利採取業者の登録等に関する規則
⑥特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
⑦液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
⑧弁理士法施行規則
改正条項
①第78条他
②第8条の9他
③第38条他
④第2条他、及び様式第1、4、8、9
⑤第10条他
⑥第5条の3他、様式第13
⑦第95条他、様式第52及び第55
⑧様式第2
公布番号と名称 経済産業省令第32号 火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年6月9日
施行/適用日 令和5年6月9日
制定/改正の概要 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等の受験願書等に添える写真の大きさが、それぞれ改正された。
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法名 高圧ガス保安法 関係
制定/改正条項
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
公布/改正年月日 令和4年7月29日
施行日 一部を除いて令和4年8月1日
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改正の概要
 高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
 また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。
 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。
 
(※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。

注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。

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法名 高圧ガス保安法 
制定/改正条項
高圧ガス保安法:第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2
ガス事業法:第34条の2~13、第56条の2、第71条の2~3、第84条の2~3、第104条の2~3、第170条の2
電気事業法:第46条、第48条の2、第55条の3~13、第67条、第80条の2~6、第105条の2
情報処理の促進に関する法律:第51条
公布/改正年月日 令和4年6月22日 法律第74号
施行日 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
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改正の概要
  1. 高圧ガス保安法の一部改正(以下2.及び3.の改正事項はガス事業法及び電気事業法についても同様)
  2. テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者について、認定制度を創設し、認定事業者に対して保安規制に関する手続及び検査の特例を措置する。
  3. サイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた場合等に、経済産業大臣は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対し、原因究明の調査を要請することができることとする。
  4. 道路運送車両法が適用される燃料電池自動車等について、高圧ガス保安法の適用を除外する。
  5. 情報処理の促進に関する法律の一部改正:IPAの業務に、上記3.の調査を追加する。

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 施行令第2条、第3条、第4条
改正年月日 令和3年10月20日 政令第286号
施行日 令和3年10月27日
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改正の概要 冷凍設備内で使用される高圧ガスのうち、高圧ガスとしての燃焼性リスクが小さいヘリウム等のガスについて、燃焼性リスクが同様に小さいガス(二酸化炭素等)と同等の規制に改められた

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条 容器保安規則第2条第29号、冷凍保安規則第2条第1項第1号、一般高圧ガス保安規則第2条第1項第1号及び第101条第2号並びにコンビナート等保安規則第2条第1項第1号
改正年月日 令和3年4月23日 経済産業省令第44号
施行日 公布の日
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改正の概要 いずれの規則においても、可燃性ガスの定義において、従来からの「フルオロオレフィン1234yf及びフルオロオレフィン1234ze」が「フルオロカーボンであって経済産業大臣が定めるもの」に改められ、また、冷凍保安規則及び一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則において「特定不活性ガス」の定義が改められた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 第2条第1項第22号の2
改正年月日 令和3年3月29日 経済産業省令第20号
施行日 令和3年4月1日
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改正の概要 コールド・エバポレータの定義が見直され、貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る)及び蒸発器のみで構成される定置式製造設備とされた。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条 一般高圧ガス保安規則第35条第1項
改正年月日 令和2年10月30日 経済産業省令第82号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く)である製造施設の完成検査の方法として、従来の方法(一般則別表第1の1の項)に対し、新たに「類する方法」が追加された。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 一般高圧ガス保安規則第7条の4
改正年月日 令和2年8月6日 経済産業省令第66号
施行日 令和2年8月7日
キーワード
改正の概要 現行の技術基準(一般則第7条の3)では想定されていない、圧縮水素スタンドにおける従業者の常駐を前提とせず顧客が自ら圧縮水素の充塡(以下「セルフ充塡」という)する方法による高圧ガスの製造を可能にするために、車両の燃料装置用容器にセルフ充塡を行う場合の圧縮水素スタンドの保安確保上必要な技術基準が定められた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 規則第68条
改正年月日 令和2年3月27日 経済産業省令第15号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 保安係員等に災害防止に関する講習を受けさせる規定のうち、災害その他やむを得ない事由により講習を受けさせられない場合の規定が追加された。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 第64条
改正年月日 令和2年2月28日 経済産業省令第12号
施行日 公布の日
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改正の概要 処理能力が25万m3未満の事業所等における保安統括者の要件の一部が改められた。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条 一般則第11条
改正年月日 令和元年12月20日 経済産業省令第54号
施行日 公布の日
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改正の概要 処理能力30m3以上の第2種製造者に係る技術上の基準が一部改められ、貯蔵設備の貯蔵能力が300m3未満の場合は、圧縮水素スタンドの周囲における防火壁などの規定(第7条の3第2項第4号の規定)は、この限りでないこと、また、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10kgを1m3とみなすとされた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 第7条の3、第82条、別表第1、別表第3
改正年月日 平成31年3月29日 経済産業省令第21号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等に対応し、燃料電池自動車関連規制の見直しのうち、安全性上問題がないことが確認できた項目のうち、圧縮水素スタンドに関する技術基準の見直しが行われた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 一般高圧ガス保安規則第64条、第70条、第73条
改正年月日 平成30年7月17日 経済産業省令第83号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 学校教育法の一部改正によって専門職大学制度が設けられたことに伴い、高圧ガス保安法における保安統括者、保安企画推進員及び取扱主任者の資格の一部が追加された。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 規則第3条、4条、9条、9条の2、14条~16条、20条、24条、25条、27条~29条、31条、37条、37条の2、42条、43条、53条、54条の2、56条、58条、63条、67条、71条、75条、78条~81条、94条、98条                             
改正年月日 平成29年11月15日 経済産業省令第83号
施行日 平成30年4月1日
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改正の概要 各種届出書の届出先は従来都道府県知事とされている場合において、事業所が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令第22条において規定する事務(例えば、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量等を考慮して経済産業大臣が定める区域にある事業所などに係る事務)に該当しない場合は、当該事業所を所管する指定都市の長が行うこととされた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 第2条、第4条、第17条、第18条、第22条                              
改正年月日 平成29年7月20日 政令第198号
施行日 原則、平成30年4月1日 ただし、第2条第3項及び第4条の表の改正規定は、平成29年7月25日
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改正の概要 二酸化炭素冷媒に係る高圧ガス保安法の適用除外に範囲の拡大及び許可・届出の対象の変更、政令指定都市の長の都道府県公安委員会等への通報、経済産業大臣の権限に属する事務の一部の政令指定都市の長の処理等が規定された。また、平成29年7月25日以降、二酸化炭素冷媒を用いた冷凍設備について、冷凍能力20t以上50t未満の設備については従来の許可許可対象から届出対象とし、20t未満の設備については届出は不要とされた。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条 容器則第2条、8条、10条、13条、18条、19条、24条、26条、27条、29条、33条、34条、37条、38条及び一般則第6条、18条、49条、50条、94条の2から94条の7                                
改正年月日 平成29年5月9日 経済産業省令第43号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 圧縮水素二輪自動車装置用容器及びその附属品について、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器等と同様の内容の規定が定められた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 施行令第2条、第3条の表、第10条
改正年月日 平成28年11月1日 経済産業省令第105号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 フルオロオレフィン等の新冷媒の冷凍機器等への利用促進のための規制の整備、水電解水素発生昇圧装置に係る技術上の基準の整備、設備内の高圧ガスの容積が0.15m3以下のエアバッグガス発生器や救命胴衣内の高圧ガスについての技術上の基準の見直し、毒性ガスの定義の見直し、スクーバダイビング呼吸用ガスに係る販売主任者に関する規定の見直し等が行われた。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 施行令第2条、第3条の表、第10条
改正年月日 平成28年10月28日 政令第340号
施行日 平成28年11月1日、ただし、第10条の改正規定は、平成29年4月1日
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改正の概要 ①高圧ガス保安法の適用除外となる少量の高圧ガスを利用する製品(エアバッグ等)内の高圧ガスが追加された。②地球温暖化等の環境負荷の小さい微燃焼の新冷媒(フルオロオレフィン1234yf等)を第1種ガスに追加。③IoT、ビッグデータ等により高度な自主保安を行うことができる者の認定に係る有効期限が2年延長され、7年となった。

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法名
ボイラー則  (ボイラー及び圧力容器安全規則)                            
改正条項 規則第25条第2項、及び第3項。省令第1章の6、第1章の8
改正年月日 平成28年9月20日 厚生労働省令第149号
施行日 平成29年4月1日 ただし、第102条及び第103条の一部改正は、公布の日から施行する。
キーワード
改正の概要 ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御機能を付加することによるリスク低減により水面測定装置の機能の点検の頻度が緩和された。また、電子等制御機能を有するボイラーが厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していることの認定手続き等が規定された。さらに、登録適合性証明機関及び指定外国検査機関について規定された。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 一般則第2条、第6条第8条、第8条の2、第12条の2、第12条の3、第49条、第82条
改正年月日 平成28年2月26日 経済産業省令第10号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの普及に向け、従来、公道とディスペンサーの間の距離は8mとされているが、今回、保安上支障のない状態を維持することにより距離の短縮ができることとなった。さらに、処理能力が30m3/日未満の小規模な高圧ガスの製造業者が圧縮水素スタンドの設置を可能とする基準が定められた。また、現在の移動式製造設備の基準は高圧ガスの工場等から需要家へ輸送し、荷下ろしするためのローリーやトラック等に対応する基準であるが、これを圧縮水素スタンドに適用可能なように改正された。

 

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法名
高圧ガス保安法                                                       
改正条項 容器保安規則第2条、8条、液化石油ガス保安規則第13条、19条、48条、49条
改正年月日 平成27年2月24日 経済産業省令第8号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 一般消費者が屋外等で使用する液化石油(LP)ガス用一般複合容器として、プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガスを充塡したケーシングのある容器が定められた。

 

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法名
高圧ガス保安法                                         
改正条項 一般則第7条の3第1項、第2項、第3項、一般則第8条、一般則第49条、一般則第64条
改正年月日 平成26年11月20日 経済産業省令第58号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 圧縮水素スタンドの設置等については、事業所毎に都道府県知事の許可が必要であり(法第5条第1項)、許可を受けるためには経済産業省令で定める技術上の基準に適合する必要がある(法第8条)と規定されている。今回、圧縮水素スタンドへの液化水素貯槽の設置、液化水素タンクローリー、付属冷却設備、蓄圧器等に関する技術上の基準が定められた。

 

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法名
高圧ガス保安法                                   
改正条項 一般則第46条(法第22条第1項第4号)
改正年月日 平成26年9月17日 経済産業省令第46号
施行日 平成27年1月1日
キーワード
改正の概要 輸入検査の適用除外とする自動車用エアバッグガス発生器内の高圧ガスの条件が改められた。

 

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法名
高圧ガス保安法                                
改正条項 高圧ガス保安法施行令関係告示第2条(法第3条、施行令第2条関係)
改正年月日 平成26年7月18日 経済産業省告示第155号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 本改正は、フルオロカーボン回収装置の取り扱いに係るものである。高圧ガス保安法では、自動車用エアコンの整備に不可欠なフルオロカーボン回収装置(浄化機能又は充塡機能を有するものを含む。)について、回収の対象がフルオロカーボンのうち不活性ガスの場合には法の適用を除外するとしている。冷媒としての使用が進みつつあるフルオロオレフィン1234yf(GWP<1)に対応するために、今回、法の適用除外規定を「可燃性ガス」であるフルオロオレフィン1234yfの回収装置まで拡大するための改正が行われた。

 

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法名
高圧ガス保安法                            
改正条項 容器保安規則第2条、第8条、一般高圧ガス保安規則第6条、コンビナート等保安規則第5条
改正年月日 平成26年5月30日 経済産業省令第30号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 国際的には、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(以下「世界技術規則」という)が平成25(2013)年6月に採択され、これを国内に取り込むために、容器保安規則等の一部が改正された。これにより、世界技術規則によって規定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器を「国際圧縮水素自動車燃料装置要容器」として新たに定義され、当該用に係る「最高充塡圧力」、「耐圧試験圧力」「試験のサイクルの回数」等が定義された。

 

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法名
高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則                         
改正条項 一般則及びコンビナート等保安規則第7条第1項、第2項、第7条の2第1項、第7条の3第1項、第2項
改正年月日 平成26年4月21日 経済産業省令第23号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備と圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の設置要件として、6m以上離れていることに加え、それと同等以上の措置を講じた場合が、新たに規定された。

 

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法名
高圧ガス保安法                             
改正条項 規則第21条第2項、第28条第2項、第31条第4項(法第48条第1項関係)
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省告示第63号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 自動車燃料装置用容器等の漏えい試験に関する規定が改正された。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 第2条、第8条
改正年月日 平成25年5月13日 経済産業省令第23号
施行日 交付の日
キーワード
改正の概要 燃料電池自動車の普及と安全性確保を前提として、自家用乗用車について新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」を規定し、また当該容器と他の容器を区別できるようにするために、新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」にその旨刻印することが規定された。

 

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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