ビル管法 改正情報

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法名
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
改正条項 別表第1
改正年月日 令和3年12月24日 政令第347号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 特定建築物における「建築物環境衛生管理基準」の一部が改められた。空気調和設備を設けている場合に供給される空気中の「一酸化炭素の含有率」は百万分の十から百万分の六に、また「温度」17度から18度とされた。

 

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法名 ビル管法
改正条項 規則第27条第1号(法第12条の2第2項関係)
改正年月日 平成24年7月18日 厚生労働省告示第104号
施行日 平成24年10月1日
キーワード
改正の概要 建築物飲料水水質検査業の登録基準のうち機械器具について,「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)に合わせて,登録に必要な機械器具を追加し,一部削除した。

 

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