特化則 改正情報

全文検索

 

キーワード検索
キーワードサーチ

カテゴリアーカイブ

法名
特定化学物質障害予防規則(特化則)                                     
改正条項 法第2条の2
改正年月日 平成29年4月27日 厚生労働省令第60号
施行日 平成29年6月1日
キーワード
改正の概要 三酸化二アンチモン等は、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特化則の「管理第2類物質」に指定された。これにより、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任等が義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することとなった。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
特定化学物質障害予防規則(特化則)                                     
改正条項 規則39条 別表第3、別表第4
改正年月日 平成29年2月16日 厚生労働省令第8号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 3.3’-ジクロロ-4.4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)を原因とする尿路系の障害(腫瘍等)の予防・早期発見のために、その製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者の健康診断項目等が見直された。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
特化則                                     
改正条項 第2条、第36条
改正年月日 平成28年11月30日 厚生労働省令第172号
施行日 平成29年1月1日
キーワード
改正の概要 オルトートルイジン及びその重量の1%を超えて含有する製剤その他のものが特定第2類物質に指定されたことに伴い、作業環境測定及び健康診断の実施と記録、その記録の30年間保存、身体の洗浄、保護具の着用、使用場所への取扱注意事項その他の掲示等が義務付けられた。特殊健康診断の項目として尿路系腫瘍等の予防・早期発見するための項目が設定された。その他、特定第2類物質使用に伴う局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏えいの防止、作業主任者の選任などの義務は従来通りである。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
特化則                                     
改正条項
規則第7条第1項第5号、第8条第1項
作業環境測定基準 第10条、第13条(法第65条第2項関係)
作業環境評価基準 別表(法第65条の2第2項関係)
改正年月日 平成26年9月29日 厚生労働省告示第377号
施行日 平成26年11月1日
キーワード
改正の概要 平成26年8月20日の労働安全衛生法施行令の一部改正(政令第288号)で、別表第3第2号に新たにジクロロメタン、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、クロロホルム等11物質が追加されたことにより、作業環境測定基準、作業環境評価基準、及び特定化学物質障害予防規則に関する告示2件が改正された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
特化則
改正条項 規則第36条の2(法65条の2関係)
改正年月日 平成25年3月5日 厚生労働省令第21号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 作業環境測定を行った時に、作業環境評価基準に従ってその測定結果を評価しなければならない物質に、新たにオルト−フタロジニトリルが追加された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名 特化則
改正条項 平成24年12月3日 厚生労働省告示第579号
改正年月日 平成25年1月1日
施行日
キーワード
改正の概要 インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場所ごとの空気中のインジウムの濃度に応じ労働者に使用させるべき呼吸用保護具の種類と性能が定められた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

ページの先頭へ戻る