2013年1月

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の改正について(H25.01.29更新)

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(管理者法)施行令の一部を改正する政令」が、平成25年1月22日(火)に閣議決定、1月25日(金)に公布、施行されました。
 平成24年5月に、水質汚濁防止法の有害物質に、トランス-1・2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1・4-ジオキサンが追加されたことに伴い、これらの物質の関連施設を有する工場が新たに特定工場となり、公害防止管理者の選任が義務付けられます。

  • 汚水等排出施設の追加(第3条第1項関係)
  • 特定工場の追加(第3条第2項、別表第1関係)

(環境省)報道発表資料
  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(お知らせ)

 

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NO7-1.大気汚染防止法など4法の放射性物質の適用除外規定の削除等を求める中環審の意見具申

 平成24年6月27日に公布された「原子力規制委員会設置法」の附則により、環境基本法第13条(放射性物質による汚染の適用除外規定)が削除され、放射性物質による汚染についても環境基本法の対象となった。しかしこの段階では、環境基本法のみの改正に留まり、大気汚染防止法など個別環境法においては、放射性汚染物質は対象外のままとなっている。

(旧・環境基本法第13条)
 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、
原子力基本法(昭和30年法律第186号)その他の関係法律で定めるところによる。

 今回の具申(平成24年11月30日)では、「環境基本法」と「個別環境法」との整合をはかるため、適用除外規定の削除など個別環境法の整理をすることが望ましいとしている。

(放射性物質の)適用除外規定の削除を検討するもの
  ・大気汚染防止法   ・水質汚濁防止法
  ・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律   ・環境影響評価法
現行法の施行状況を見ながら別途検討するもの
  ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  ・土壌汚染対策法

(中央環境審議会意見具申)
「環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について」

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NO7-2.ナノ物質管理のこれから

 ナノ物質については、近年その有害性が懸念されており、各国で研究が進められているが、国内のナノ物質管理に関する現状は、平成23年12月に経済産業省が第1回ナノ物質の管理に関する検討会を開き、その後「リスク評価」と「計測技術」について検討を重ねている。
 また、厚生労働省でも化学物質のリスク評価検討会において、ナノ物質のリスク評価の方針(職場における健康防止のためのナノマテリアルのリスク評価方針)がとりまとめられるなど、ナノ物質に対する有害性情報提供に向けた取り組みが進んでいる。

【ナノ物質管理に関する検討会(経済産業省)】
 第1回 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/nanomaterial_kanri/001_giji.html
 第2回 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seisan/nanomaterial_kanri/002_giji.html

【化学物質のリスク評価係る企画検討会】
 平成23年第2回 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000250ma.html

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