2013年2月

NO8-1.石綿の飛散防止対策の更なる強化について(H25.02.18更新)

 平成24年12月26日に中央環境審議会の大気部会において、「石綿の飛散防止対策の更なる強化について」中間報告(案)が提出された。同時にパブリックコメントの募集(平成25年1月10日まで)を行い、石綿規制の強化に向け大気汚染防止法の改正の動きが進んでいる。

中間報告(案)-概要-
1.石綿のリスク等に関する普及啓発
  - 建築物の所有者など広く国民に対して、石綿の健康リスクを普及啓発する
2.発注者責任の明確化
  - (特定建築材料の該当性についての)事前調査が“発注者”の義務に
  - 特定粉じん等排出等作業の実施の届出義務者が“施行業者”から“発注者”に変更
3.立入権限の強化
  - 届出外の解体現場などにも立ち入れるよう対象を拡大
4.大気濃度測定の義務化と作業
  - 建築物の解体現場等においても、敷地境界において大気濃度の測定を義務化
5.建築物の解体現場等における評価基準と測定基準の設定
  - 解体作業等に伴う周辺環境への石綿の飛散を防止するための管理基準と測定法を定める

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NO8-2.今後のフロン類等対策の方向性について(H25.02.18更新)

 冷凍空調機器等に使用されているHFC(ハイドロフルオロカーボン)等の代替フロン類については、今後排出量が増加し地球温暖化への影響が懸念されることから、経済産業省と環境省は、今後のフロン類等対策の方向性について案をまとめ、今国会でのフロン回収・破壊法の改正を検討している。
 フロン回収・破壊法=「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律」

報告書(案)-概要-
 1) フロン類のライフサイクル全体にわたっての排出抑制
  - フロン類の排出の60%が冷凍機器等の使用段階における排出であり、廃棄時の対策のみでは不十分で、設計段階などライフサイクルでフロン類の排出抑制を考える必要がある。
 2) 製造・輸入メーカーに対して排出基準値の設定を求める
 3) ガスメーカー等にフロン類の再生、フロン類以外の代替物の利用を促す
  - 再生行為においては、業の規制を設け適正な再生を確保する。
 4) フロン類の排出に係るマニフェスト制度導入
  - 再生(破壊)業者は、回収業者を通じ、廃棄物の排出者に対してフロン類を適切に処理したことを報告する仕組みの新設

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