2015年4月

【中環審/水環境部会】トリクロロエチレンに関する排水基準の見直し(環境大臣への答申)
(2015/4/21)

 平成27年4月21日(火)に開催された中央環境審議会水環境部会(第37回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、トリクロロエチレンに関する排水基準等の見直し案などが環境大臣へ答申された。
 環境省案では、今年度上期中(~9月)の改正が予定されている。

答申の概要(環境省HPより)

 トリクロロエチレンに関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の新たな基準値は、以下の通りとすることが適当とされました。

トリクロロエチレンに関する基準値の見直し 

基準

新たな基準値

現行の基準値

排水基準

0.1mg/L

0.3mg/L

特定地下浸透水が有害物質を含むもの
としての要件(地下浸透基準)

0.002mg/L(据え置き)

0.002mg/L

地下水の浄化措置命令に関する浄化基準

0.01mg/L

0.03mg/L

 


≪関連リンク≫
(環境省 報道発表)「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について(お知らせ)http://www.env.go.jp/press/100875.html

改正内容はこちら(会員のみ)

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