2016年4月

【検討会】「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」のとりまとめ
(2016/4/25更新) 

バーゼル条約の担保措置となる国内法規制を再検討

 平成4年に発効したバーゼル条約の規約を担保するため、わが国では、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律)と廃棄物処理法において、有害廃棄物等の越境移動等の適正化について管理の基本的な枠組みを整備している。
 平成27年9月から平成28年3月まで『廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会』において、その後の状況を踏まえ、この基本的な枠組みについて再検討がされてきた。この度公開された報告書では、現行法規においては、廃棄物の越境移動管理に、規制の「すきま」があると指摘されており、バーゼル法又は廃棄物処理法の改正を含む提言がされている。今年度の廃棄物処理法の改正議論にも影響を与える可能性が高い。

《廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書のポイント》
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【現行国内法の基本的枠組みと課題】
 ◆廃棄物処理法とバーゼル法の「すきま※」の解消
【輸出をめぐる主な論点】
 ◆取締り現場での迅速な規制対象物認定の実現
 ◆バーゼル法における国内処理原則の具体化
 ◆措置命令等の迅速な実施の確保
 ◆廃棄物該当性の明確化等を通じた輸出の円滑化
【輸入をめぐる主な論点】
 ◆我が国に廃棄物等が不法輸入された場合のシップバック手続の整備
 ◆環境汚染等のリスクが低い特定有害廃棄物等の輸入手続の簡素化
(環境省報道発表時資料より作成)
 
※現在国内では、使用済みの鉛電池や廃基板は、有価物として取り扱われることが多く、廃棄物処理法の規制を受けないケースが多い。一方鉛電池等は、廃棄物の越境移動を規制するバーゼル条約では、有害物として規制対象となっており、国内ではバーゼル法によって輸出時以降に規制がかかる仕組みとなっている。
 しかし、有価物である限り、国内での取引(収集・運搬)、保管については未規制となっており、ここに規制の「すきま」があり、不適正な越境移動が発生する一因となっていると指摘している。

【環境省報道発表(平成28年4月25日)】
「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」のとりまとめについて(お知らせ)


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【通知】土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について(2016/4/15発出  環水大土発第1604151号)

 表題の通りとなるが、クロロエチレン、1,4-ジオキサンに係る土壌環境基準及び地下水環境基準が3月29日に追加され、土壌汚染対策法においてもクロロエチレンを特定有害物質とする改正が3月29日付けで公布されたことを受け、環境省水・大気環境局長より各地方自治体宛てに土壌汚染対策法の運用に関する通知が発出されているので紹介する。(なお上述の改正については、平成29年4月施行となる。)

〔環境省通知〕土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について(通知)

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【NO.46-1】 電気事業法による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)改正案が2月9日に国会に提出
(2016/4更新 『環境管理2016年4月号より』)

1.経過

 再エネ特措法改正案が平成28年2月9日に閣議決定され、同日衆議院に提出された。 本誌3月号の「先読み!環境法」では、本年2月5日の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会(第7回)において制度改革に向けた報告書が取りまとめられたので、その骨子を紹介した。
 報告書では、再生可能エネルギー発電のうち太陽光発電のみ急激に伸び、買取費用が約1.8兆円に到達し、一方で、①認定を受けただけで未実施のものが相当数あることなどから、②事業用太陽光発電に入札制度を導入する等、また再生エネルギー電気固定価格買取制度導入に伴い講じられた③電気量大量消費事業所の賦課金減免制度の見直しを行うことなどを紹介した。 この報告書を踏まえて、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年)の改正案が第190回(通常)国会に提出された。
 そこでこの改正案の概要を、2月9日付け経済産業省の報道発表とその添付資料から、さらに上記①②③に係る条文のうち主要なところを紹介する。(「2.改正案の概要」に続く)


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【NO.46-2】 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正案が3月1日に国会(衆議院)に提出
(2016/4更新 『機関誌:環境管理2016年4月号 先読み!環境法』より)

1.経 過

 POPs条約によって平成40年までに無害化処理を終えることが求められているPCB廃棄物については、かつて高熱処理が一度だけ行われただけで周辺住民の同意が得られず、それ以降30年間以上そのまま放置された。その後、化学的処理法が確立されたこともあり、無害化処理を進めるために平成13年にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB無害化法)が制定され、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が、全国5か所の事業所に処理施設を整備し、自社処理できない事業者の委託を受けてPCB廃棄物の処理を行ってきた。
 同法は、政令で処理期限を平成28年7月までとしていたが、微量PCB汚染電気機器等の処理が進まず、また、それ以外のPCB濃度5,000mg/kg以下のPCB廃棄物の処理も処理対象物にする必要があり、平成24年12月にPCB廃棄物無害化法第10条に基づく事業者によるPCB廃棄物処分の期限を平成39年3月31日まで延長した。
 しかしながら、事業所ごとの計画的処理完了期限は、地元との約束で、最短で平成30年度末となっている一方、処分委託しない事業者の使用中のPCB使用製品も存在し、その達成が危ぶまれる状況になっている。 今回の法律案は、こうした状況を踏まえ、この計画的処理完了期限を遵守して一日でも早く確実な処理が完了するように必要な制度的な措置を講じようするものとしている。(「2.法律案の概要」に続く)


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【NO.46-3】 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が3月8日に国会に提出
(2016/4更新 『機関誌:環境管理2016年4月号 先読み!環境法』より)

1.経 過

 日本は、昨年12月のパリ協定採択に先立ち、その年の7月に、温室効果ガスを2030年度に2013年度比で26%削減するとの目標を柱とする約束草案を事務局に提出し、今年3月4日に新たな地球温暖化対策計画案が環境省・掲載産業省の合同審議会でまとまった(本誌3月号「先読み!環境法」で骨子案を紹介)。
 この目標の達成においては特に家庭・業務部門においては約4割という大幅な排出削減が必要となることから、国として、地球温暖化の現状や対策への理解と気運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発を極めて重要な施策と考えている。
 そこで本法律案は、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じる法律案を3月8日に衆議院に提出した。(「2.法律案の概要」に続く)


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