2017年3月

【検討会】生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(第5回)
(2017/3/29) 

WET(生物応答を用いた排水管理手法)による水環境の管理の検討が進む

 平成29年3月29日に「生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(第5回)」が開催された。本検討会では、平成28年度に実施したパイロット事業の結果報告が行われた他、今後の検討における“工程”や“論点”について議論がされた。工程表案によると、平成30年度中に『排水改善ガイドライン(仮称)』が作成され、中間とりまとめとして公開される見通しだ。

 平成27年11月に公表された『生物応答を利用した排水管理手法の活用について(生物応答を利用した水環境管理手法に関する検討会 報告書:環境省) 』では、現時点では、生物応答を用いた排水管理手法の制度的導入には多くの課題があり、事業所の排水管理に適用するか否かは、個々の事業者の判断に委ね、自主的取組の一環として位置付けることが適当としている。
 今後においては、知見が蓄積された段階で、水質汚濁防止法等の規制体系への取り入れについて改めて検討することが適当であるとしている。

《検討工程表(改訂案)/主な論点》※検討会資料3別紙1
WET-schedule.png WET-topic.png
 

《生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(環境省HP)》

http://www.env.go.jp/water/seibutsu/conf.html
※掲載日現在、第5回検討会の資料は公開されていません。


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【閣議決定】廃棄物処理法の一部を改正する法律案について(2017/3/10)
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 前回の法改正(平成22年改正、平成23年施行)から5年が経過したことをうけ、昨年より廃棄物処理法の施行状況について検討が加えられていた。今年(2017年)の2月には、検討結果と取りまとめた「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」が、中央環境審議会から環境省へ意見具申として提出されている。
 この意見具申を受けた法律の改正案が作成され、3月10日に閣議決定された。本法案は、今国会(第193回国会)で審議され、可決されれば、一部項目を除き平成30年度からの施行が見込まれる。特定の産廃に対して電子マニフェストの利用を義務付けるなど排出事業者が影響を受ける項目もあり、今後の政省令の整備も含めて注視が必要だ。

《法律案の概要》
(1)廃棄物の不適正処理への対応の強化
① 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができることとする。また、当該事業者から排出事業者に対する通知を義務づけることとする。
② 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとする。また、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則を強化する。

(2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
 人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、

◆これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務付け
◆処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加 
等の措置を講ずる。

(3)その他
 親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとする。

〔環境省報道発表〕廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月10日)


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【閣議決定】バーゼル法の一部を改正する法律案について(2017/3/10)
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 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の国内担保法として平成4年に制定されている。廃棄物等の国境を越える移動については、「バーゼル法」の他、「廃棄物処理法」を改正することで、不適正な輸出入を防止するための基本的枠組みが整備された。
 平成27年9月に、廃棄物等の越境移動等に関する課題を整理し、現行制度の点検等を実施するため「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会」が環境省に設置され、その検討報告書「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」が昨年(平成28年)4月に取りまとめられた。同報告書では、バーゼル法と廃棄物処理法の規制に“すきま”が存在しており、近年、“国内で処理されるべき廃棄物の海外流出”や“雑品スクラップ等の返送(シップバック)問題”などが生じていると指摘している。
 この度閣議決定された法律案においては、下記の改正が予定されており、今国会で審議される。施行は、公布後1年6カ月以内とされており、今国会で成立すれば来年初秋までに施行となる。
 

《法律案の概要》
(1)「特定有害廃棄物等」の範囲の見直し
① 輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を、我が国においても特定有害廃棄物等として、輸出承認を要件化する。あわせて、規制対象物を法的に明確化する。
② 途上国からの再生利用(リサイクル)等に適した廃電子基板等の輸入について、輸入承認を不要とするよう、規制対象物の範囲を見直す。

(2)特定有害廃棄物等の輸出に係る規制の適正化
輸出先の環境汚染防止措置について環境大臣が確認する事項を明確化する。

(3)特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設・輸入手続緩和
輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度を創設し、認定輸入事業者が、認定再生利用等事業者による再生利用等のために特定有害廃棄物等の輸入を行う際の、輸入承認を不要とする。

〔環境省報道発表〕特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月10日)


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【閣議決定】土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について(2017/3/3)
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 前回の法改正(平成21年改正、平成22年施行)から5年が経過したことをうけ、昨年より土壌汚染対策法の見直し検討が行われていた。昨年(2016年)12月には、検討結果と取りまとめた報告書「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」が、中央環境審議会から環境省へ答申されている。
 この答申を受けた法律の改正案が作成され、今国会(第193回国会)で審議される。可決されれば、平成30年度からの施行が見込まれている。事業者に対しては規制強化となる改正が多く、今後の政省令の整備も含めて注視が必要だ。

《法律案の概要》
(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
 調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。
(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
 都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととする。
(3)リスクに応じた規制の合理化
① 健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする。
② 基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とする。
(4)その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行う。

〔環境省報道発表〕土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月3日)


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【NO.57】廃棄物処理制度専門委員会報告書が2月3日にまとまる 他1本
 『機関誌:環境管理2017年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 廃棄物処理制度専門委員会報告書が2月3日にまとまる
――廃棄物処理法の構造的問題が継続する中での資源制約下における廃棄物の再資源化と有害物・有害性含有物の適正処理に向けて

 平成22年の改正廃棄物処理法施行後5年が経過し、その附則によって政府において施行状況について検討を加えることとされていることを踏まえて中央環境審議会循環型社会部会に廃棄物処理制度専門委員会が設置された。
 専門委員会においては、施策の施行状況の点検を行い、①適正処理対策については、廃棄物処理の構造改革はいまだ途上にあること、②資源循環の推進に向けた取組については、個別リサイクル法による取組ともに、さらなる取組を検討すべきではないかとの評価がなされている。そして③廃棄物処理分野における地球温暖化対策の強化の取組の重要性が確認されている。これを受け、平成28年9月の第5回専門委員会において廃棄物処理政策において検討すべき論点の案が整理されている(本誌平成28年10月号「先読み!環境法」で紹介)。その後、各論点について検討を行い、報告書が平成29年2月3日に取りまとめられた。
 中央環境審議会循環型社会部会では、廃棄物処理制度専門委員会から同報告書について報告を受けて審議を行い、これを適切なものとして了承し、「廃棄物処理制度の見直しの方向性」として環境大臣に意見具申するとしている。【全編内 廃棄物処理制度専門委員会報告書について ヘ続く】

2.名古屋議定書の国内措置に係る指針(案)のパブリックコメントが1月20日から実施

 「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」は、 平成22年10月に名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において採択された。これを受けて、日本は平成23年5月に議定書に署名し、議定書を早期批准するために、まず「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」を設け、遺伝資源利用者側の産業界や学術研究分野の有識者を委員として検討が行われた。そこでは、生物多様性条約採択以降のABS(遺伝資源利用の利益の公平かつ公平な配分)問題の経緯、特に、遺伝資源利用国としてPIC(事前通報・同意手続)とMAT(相互に合意する条件)に従って遺伝資源を利用していることを遵守させる措置をとることに関して委員から厳しい発言があり、慎重な検討を求める委員連名の要望書が提出された(検討状況は、本誌平成25年12月号「先読み!環境法」で紹介)。そして平成26年3月20日に報告書がまとまり、以降は、「COP10及びMOP5の決定事項に関する関係省庁連絡会議」の下に設けられた「名古屋議定書に係る国内調整に関する作業部会」などで検討を進めるとされた。2年10か月後に指針(案)がまとまったが、議定書は平成26年10月12日に発効している。
 名古屋議定書では、遺伝資源の利用国の措置に関し、ABSに関する提供国法令に従い情報に基づくPICが取得され、MATが設定されるよう、立法上、行政上又は政策上の措置をとること(議定書15条)となっていて、日本は、行政上の措置を講じたことになる。
 ようやくまとまったとはいえ指針とせざるを得ず、「奨励」などの工夫が随所にみられるが、法的根拠を欠く指導助言、報告などの規定の法的性格とその実効性が問題となろう。名古屋議定書の国会承認後、同議定書を締結し、遺伝資源の利用等をめぐる国際ルールを指針によって実施することになる。日本は、これまで条約の直接適用を認める立場はとってきていない。
 ここでは、環境省自然環境局がまとめた概要を紹介 するが、提供国法令の遵守の促進に関する措置のうち提供国法令違反の申立てに係る協力については指針の定めを紹介する。【全編内 遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(案)の概要について ヘ続く】


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