2017年5月

【中環審/水環境部会】排水規制等専門委員会(第23回)
(2017/5/26)

ノニルフェノール,LASに係る排水対策が議論

 平成29年5月26日に、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第23回)が開催された。
 議題として、「カドミウムの暫定排水基準の見直し」、「水生生物保全環境基準が設定された項目に係る排水規制対策」が挙げられており、後者の議題では、平成24年に環境基準が設定されたノニルフェノール、平成25年に設定されたLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)に対し、一律排水基準設定の必要性について検討が行われた。

議事概要
 日時:平成29年5月26日 / 於:環境省第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

 (1) カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについて
カドミウム及びその他の化合物について、平成26年12月に一般排水基準が強化された際に、直ちに達成が困難であると認められた4業種に対して、一定の期限を定めて暫定排水基準を設定している。今般、平成29年11月30日をもって適用期限を迎える3業種について、適用期限後の基準値の検討を行った。対象となる3業種に対して、いずれも、平成29年12月1日以降は、一般排水基準での規制に移行することが適当であると判断された。

(2)水生生物保全環境基準が設定された項目(ノニルフェノールおよびLAS)に係る排水対策について
平成23年より「排水規制等検討会」を開催し、内外の科学的知見や公共用水域における環境基準の超過の状況及びその原因等を踏まえて、ノニルフェノール及び直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)に係る水生生物保全環境基準の維持・達成を図るために必要な環境管理施策の在り方について検討を進めてきた。今般、ノニルフェノール及びLASに対して、一律排水基準設定の必要性について検討を行った結果、いずれも、一律排水基準を新たに設定する必要性は低いと判断された。

【環境省報道発表】
中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会(第23回)の開催について(平成29年5月15日)
「カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年6月2日)

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※パブリックコメント実施期間(平成29年6月2日(金)から平成29年7月3日(月))

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【国際動向】水銀に関する水俣条約の発効が決まる(2017/5/18)

 平成29年5月18日付けで、「水銀に関する水俣条約」の締約国数が、50か国に達し発効の条件が満たされたため、同条約の発効が決まった。条約の発効日は90日後の“平成29年8月16日”となり、日本国内でも条約の担保措置として改正された法令の全面施行も近い。

《水俣条約の批准のための国内の担保措置法》
(1)大気汚染防止法(平成27.6.19改正)
・水銀の大気排出規制(対象施設、排出基準、届出、測定法など)の整備
 
(2)廃棄物処理法(政令改正)
・廃水銀等(環境省令で定めるもの)が特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に指定 
・“廃水銀等”、“水銀使用製品産業廃棄物”及び“水銀汚染物”の処理基準等を追加

(3)水銀環境汚染防止法(新法(平成27.6.19法律42))
・水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用及び水銀等を使用する金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵及び水銀を含有する再生資源の管理等について規定

※※関連情報※※
〔経済産業省ニュースリリース〕
水銀に関する水俣条約の発効が決定しました(平成29年5月19日)
〔環境省〕水俣条約について
〔環境省報道発表〕廃棄物処理法施行令等の改正(水銀関係)についての説明会の開催について(平成29年5月12日)


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【NO.59】第193回国会の環境関係法案・条約の審議状況 他3本
 『機関誌:環境管理2017年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の4テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 第193回国会の環境関係法案・条約の審議状況(注:4月12日現在までの状況)

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)の一部を改正する法律案は、4月4日の衆・本会議で可決、参議院に送付、4月10日に同院環境委員会に付託された。続いて、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案が4月11日に衆・環境委員会で可決、都市緑地法等の一部改正案が4月12日に衆・国土交通委員会で可決された。また、参議院先議の化審法の一部改正案が4月12日に同院本会議で可決、衆議院に送付された。【全編内 ヘ続く】 

2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案が3月10日に衆議院に提出

 本年2月3日に廃棄物処理制度専門委員会報告書がまとまったことを本誌2017年3月号「先読み!環境法」で紹介したが、その報告書を踏まえて、改正案が提出された。
 この報告書の廃棄物処理法見直しの論点は、①産業廃棄物の処理状況の透明性の向上、②マニフェストの活用(電子マニフェストの普及拡大)、③廃棄物を排出する事業者の責任の徹底、④廃棄物の不正な取扱いに対する対応の強化、⑤廃棄物処理における有害物質管理のあり方、⑥廃棄物の適正処理の更なる推進その他の論点、⑦廃棄物の越境移動の適正化に向けた取組及び廃棄物等の健全な再利用・排出抑制等の推進に向けた取組(有害特性を持つ使用済み物品の健全な再利用の推進、バーゼル法との二重手続きの改善)、⑧優良な循環産業の更なる育成となっていた。
 なお、3月号で紹介した報告書については、副題につけた「廃棄物処理法の構造的問題が継続する中での資源制約下における廃棄物の再資源化と有害物・有害性含有物の適正処理に向けて」の観点から、新たな課題であるPOPsとの関わりから⑤、バーゼル法とのかかわりから⑦の内容を紹介したが、報告書の主要内容は今回の改正に関係したものであった。【全編内 ヘ続く】

3.特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律(バーゼル法)の一部を改正する法律案が3月10日に衆議院に提出 ーー平成4年の制定後25年を経てはじめての改正

 バーゼル法の改正は今回が初めてである。平成4年に制定された同法は、目的に規定されているように「有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約等の的確かつ円滑な実施を確保するため」のもので、バーゼル条約(1989年3月作成、1992(平成4)年5月発効)の国内担保法である。
 この法律では、その対象を「特定有害廃棄物等」とし、それはバーゼル条約附属書Ⅳに掲げる処分を行うために輸出又は輸入される物で、一定の有価物も含まれる。日本では廃棄物処理法の「廃棄物」、さらに循環基本法の「廃棄物等」、そしてこの「特定有害廃棄物等」の三つの廃棄物に係る定義が併存してきた。【全編内 改正の経緯 ヘ続く】

4.都市緑地法、都市公園法、生産緑地法などの改正を内容とする都市緑地法等の一部を改正する法律案が4月12日に衆・国土交通委員会で可決 ーー民間活用による都市緑空間の活用・保全

 平成29年年2月10日、国土交通省は、都市緑地法等の一部を改正する法律案が閣議決定されたことを発表し、同日、衆議院に提出されている。この法案は、①都市緑地法、②都市公園法、③生産緑地法・都市計画法・建築基準法の改正を内容としている。
 2月10日付けの国土交通省報道発表資料では、このような法案をまとめた背景として、公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いのある豊かな都市をつくる上で欠かせないもので、災害時の避難地としての役割も担っていること、また都市内の農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっていること、このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくため、関係法律を一括して改正し、必要な施策を総合的に講じると説明している。【全編内 ヘ続く】

 

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