2017年6月

【中環審/地球環境部会】フロン対策小委員会(第7回)報告
(2017/6/29)

フロン類廃棄時回収率目標達成のための対策検討を開始

 フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策の実施を目的として、平成25年にフロン排出抑制法(平成13年法律第64号)は改正された。平成27年から完全施行されたが、廃棄時回収率は3割程度と低迷しており、地球温暖化対策計画(平成28年5月閣議決定)で設定した業務用冷凍空調機の廃棄時回収率目標(2020年度5割、2030年度7割)達成のためには早急に抜本的な対策が必要である。また、モントリオール議定書改正を踏まえた新たな代替フロン制度の検討も必要となっている。本委員会ではフロン制度の上流から下流までの点検を行い今後の対策についての議論を行うものである。

委員会議事概要
 日時:平成29年6月29日(木) / 於:経済産業省別館312会議室

(委員会審議)
議題.1 フロン類対策の今後のあり方について
 第7回の審議では、フロン類算定量漏えい報告制度の集計方法・公表方法等のあり方について、今後有識者等でワーキンググループを設置し整理検討されることとなった。また、廃棄時回収効率向上のための取組みについて現状と課題が報告され、廃棄等実施者のフロン類引渡し義務違反等への厳罰化など、今後の対策についての議論が行われた。

議題.2 その他
 今後は、産業構造審議会(経済産業省)のフロン類対策ワーキンググループとの合同委員会にて継続して継続されることとなった。

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【環境省】フロン類対策等対策小委員会(第7回)資料2.pdf


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第9回)報告
(2017/6/19)

改正土壌汚染対策法公布、政省令の審議が始まる

 今国会(第193回国会)で審議されていた『土壌汚染対策法の一部を改正する法律』が平成29年5月19日に公布された。本公布を受け、平成29年6月19日に中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第9回)が開催され、本改正の詳細・細目(政省令)に関する審議が始まった。

背景・委員会議事概要
 日時:平成29年6月19日(月) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター

 (背景)
 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)は、前回の改正法施行から5年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行った結果、土壌汚染に関する適切なリスク管理の促進のために法改正が必要と判断、第193回国会において改正案が審議・可決され、平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布された。
 この改正法の公布を受け、改正法の着実な実施のために必要な政省令の改正等について、土壌制度小委員会にて引き続き検討を行うこととした。
(委員会審議)
 第一段階施行分政省令については、平成29年秋頃にパブリックコメントを実施、年内に政省令公布、平成30年4月1日施行を予定している。
 第二段階施行分については、第10回、第11回土壌制度小委員会で審議を行った後、平成30年春頃に第二次答申案を取りまとめ、政省令案のパブリックコメントを実施後、同年内に政省令公布、約半年間の自治体等関係者への周知(説明会等)期間を経た後、平成31年の施行をめざす。
(施行期限は平成31年5月18日)

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【環境省】中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第9回)議事次第・資料


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【NO.60】「名古屋・クアラルンプール補足議定書の国内担保措置に係るカルタヘナ法の一部を改正する法律」が平成29年4月21日に成立・公布 他1本
 『機関誌:環境管理2017年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2017年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1. 「名古屋・クアラルンプール補足議定書の国内担保措置に係るカルタヘナ法の一部を改正する法律」が平成29年4月21日に成立・公布 ーー違法な使用等による著しい損害発生の復元措置の追加にとどめた改正内容、補足議定書も5月10日に承認

 平成22年10月にカルタヘナ議定書第5回締約国会議で「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(補足議定書)が採択された。この補足議定書は、国境を越えて移動した現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(※注)(LMO:Living Modified Organism)により損害(生物多様性への著しい悪影響)が生ずる場合に、生物多様性損害の復元等の対応措置等を締約国に求めていて、日本は平成24年3月に署名、現在まだ未発効であるが、36か国とEUが締結済み(発効要件は40か国の締結)で、近い将来、発効が予想される。【全編内 ヘ続く】 

2.絶滅のおそれのある野生希少動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律案

 平成29年2月28日に衆議院に提出された種の保存法の一部を改正する法律案は、4月22日に衆・本会議で可決され参議院に送付され、同院の環境委員会で審査が行われている(5月17日現在)。
 環境省では平成28年6~10月に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律あり方検討会」を開催し、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する現状と課題及び講ずべき措置について有識者による検討を行い、それを踏まえ、平成29年1月に、中央環境審議会より諮問された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について」の答申がなされた。【全編内 ヘ続く】


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