2018年

12月

【NO.78】プラスチック資源循環戦略(案)が11月13日の第4回プラスチック資源循環戦
       略小委員会で了承
--海洋プラスチックごみの汚染防止とプラスチック廃棄物の国内資源循環化の徹底 他1本
 『機関誌:環境管理2018年12月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年12月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.都プラスチック資源循環戦略(案)が10月19日の第3回プラスチック資源循環戦略小委員会に提示
  ――海洋プラスチックごみの汚染防止とプラスチック廃棄物の国内資源循環化の徹底

 本年6月上旬にカナダで開催されたG7では、日本は米国とともに「海洋プラスチック憲章」の署名を見送ったが、第196回国会の会期末の6月14日に「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理の推進等に関する法律の一部を改正する法律」(衆議院環境委員長提案の議員立法)が緊急に成立した。その内容は、マイクロプラスチック対策として、①海洋中の「漂流ごみ等」を海岸漂着物等に追加して海岸漂着物対策推進の対象に含めたこと、②マイクロプラスチック対策の基本理念を定め、事業者の努力義務としてマイクロプラスチックの使用と廃プラスチックの排出の抑制を求めるものであった(内容は本誌8月号で、G20プラスチック海洋憲章の概要も紹介)。
 続いて、中環審循環社会部会に設置されたプラスチック資源戦略小委員会の第1回が8月17日に開催され、平成30年度中に結論を得るべく検討を進めるとされた(本誌10月号で紹介)。その第4回が11月13日に開催され、「プラスチック資源戦略(案)」が了承された。今後、パブリックコメントが行われるとのこと。
 日本は来年のG20の議長国となることから、この問題に対する日本の取組を示すためと思われる。パリ協定長期成長戦略懇談会も同じ狙いがあろう(本誌10月号で紹介)。
 なお今年のG20は11月30日からブエノスアイレスで、パリ協定COP24は12月3日からポーランド(カトヴィツェ)で、それぞれ開催される。【全編内 ヘ続く】

2.IPCC(気候変動政府間パネル)が「1.5℃特別報告書」を公表
  ――温暖化の進行は予想より早く、対策は2℃から1.5℃目標に

 10月7日付環境省報道発表資料によれば、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第48回総会が、10月1日から6日にかけて仁川(韓国)で開催され、IPCC1.5℃特別報告書の政策決定者向け要約(SPM)が承認され、報告書本編が受諾された。【全編内 ヘ続く】


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11月

【NO.77】都市のスポンジ化対策を総合的に推進する「改正都市再生特別措置法」が
     7月15日に施行  
--開発コントロールの都市計画制度を都市の縮退に対応する管理へ 他1本
 『機関誌:環境管理2018年11月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年11月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.都市のスポンジ化対策を総合的に推進する「改正都市再生特別措置法」が7月15日に施行
  ーー開発コントロールの都市計画制度を都市の縮退に対応する管理へ

 都市再生特別措置法等の一部改正案(国土交通省)が平成30年2月9日に閣議決定され、第196回国会に提出、4月18日に成立した。同法は同月25日に公布され、その約3か月後の7月15日に施行された。【全編内 ヘ続く】

2.「ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針(案)」に
  関する意見募集が9月20日(木)から10月19日(金)まで実施

 本誌9月号の「先読み!環境法」で中央環境審議会自然環境部会遺伝子組換え等専門委員会の下に8月7日に設置された「カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会」について紹介した(内閣府主導のバイオ戦略推進上、ゲノム編集とカルタヘナ法との関係について早期に明確化することが求められ、この検討会が設置された。その経緯については9月号を参照されたい)。
 その第2回が8月20日に開催され、そこでまとまった「ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針」が、8月30日の遺伝組換え専門委員会において、中央環境審議会自然環境部会への報告案として取りまとめられ、今回、パブリックコメントが実施された。【全編内 ヘ続く】
 注:なお本誌9月号では、この検討会の設置等が了承された5月28日の第35回自然環境部会の配付資料「ゲノム編集の概念の整理について」を紹介している。


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10月

【NO.76】パリ協定長期成長戦略懇談会(第1回)が8月3日に開催
     (9月4日に第2回が開催)他2本

 『機関誌:環境管理2018年10月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年10月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.パリ協定長期成長戦略懇談会(第1回)が8月3日に開催(9月4日に第2回が開催)

 環境省報道によれば、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略に関する基本的考え方について議論を行なうための懇談会が開催されているとの発表があった。8月3日の第1回開催の際に提示された設立趣旨は、以下のとおりである。
 なお、9月4日に第2回が開催された。【全編内 ヘ続く】

2.8月30日に太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会
 (第1回)が開催

 環境省報道(8月10日付)によると、8月30日に、太陽光発電施設の設置を環境影響評価法の対象事業として追加すべきかどうか、また、風力発電事業の規模要件の在り方について検討を行なう「太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会(第1回)」を開会すると発表した。【全編内 ヘ続く】

3.プラスチック資源戦略小委員会の設置(8月17日に第1回が開催)

 日本はG7で「海洋プラスチック憲章」に米国とともに署名しなかったが、G20が来年は日本で開催され、議長国となる。そこで、緊急に第196回国会の会期末8月に議員立法で海岸漂着物処理推進法を改正し、海岸漂着物処理にプラスチックを追加し、事業者のプラスチック使用抑制の自主的努力を規定した。そして、7月18 日に開催された中央環境審議会循環型社会部会(第28回)においてプラスチック資源循環戦略小委員会の設置が決まり、8月17日に第1回が開催された。
 設置の趣旨等の資料が7月18日の部会に出されているので、それを紹介する。【全編内 ヘ続く】


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9月

【NO.75】農薬取締法の一部改正の成立 他1本
 『機関誌:環境管理2018年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.農薬取締法の一部改正の成立

 農薬取締法の一部改正案は、3月9日に閣議決定されて国会に提出されたが6月に入って衆参両院の委員会審査が行われ、6月8日に成立し、15日に公布された。
 その背景について、3月9日に閣議決定された際の環境省報道発表に添付された「法律案の概要」によれば、その狙いは欧米で既に行われている再評価制度を導入し、農薬の登録審査の見直しを図ることにより、欧米の標準に合わせ、規制の合理化を図る、それによって輸出振興に資することにあるようだ。
 なお、動植物に対する農薬の影響評価が水産動植物から生活環境動植物に拡大される。【全編内 ヘ続く】

2.カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会(第1回)が8月7日に開催

 検討会の議題は、①ゲノム編集技術のうち、カルタヘナ法で規定される遺伝子組換え生物等を作出する技術に該当する技術の整理について、②は①の整理においてカルタヘナ法の対象外となった技術に関する取扱いについて、③その他となっていて、バイオ戦略検討WGの中間取りまとめで求められたカルタヘナ法の対象範囲の明確化に限られている。
 ただ、既にゲノム編集技術は世界的に驚くほどの早さで進んでおり、生物多様性への影響のみならず、技術のさまざまな利用における安全性審査、第三者被害などをどう扱うか、その体制をどうするかが極めて重要な課題となっている。【全編内 ヘ続く】


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8月

【NO.74】船舶の再資源化解体の適正処理に関する法律が成立
      ーー環境汚染防止のシップリサイクル条約締結のための国内担保法の整備
 他2本
 『機関誌:環境管理2018年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.船舶の再資源化解体の適正処理に関する法律が成立
  ――環境汚染防止のシップリサイクル条約締結のための国内担保法の整備

 船舶の解撤(スクラップ)による屑鉄は有価取引されるので、再資源化を促進するための法的措置は必要とされていない。しかし、その解撤が労働コストの低い途上国で行われるようになり、作業に伴う労働災害や船体内の有害物質の漏出が問題化していて、人権団体・環境団体から海運・造船先進国の責任が問われていた。【全編内 ヘ続く】

2.美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並び
  に海岸漂着物等の推進に関する法律の一部を改正する法律が議員立法で6月14日に成立

 マイクロプラスチックによる海洋汚染深刻化に国際的に関心が高まっていることから、第196回国会において、急遽、この改正案が与野党の協議でまとまり、6月8日に衆議院環境委員長により提案され、6月14日に可決成立した。
 背景には、6月上旬にカナダで開催されたシャルルボワイエサミット(G7:主要7か国首脳会議)で「海洋プラスチック憲章」が採択されたが、日本は米国とともに署名を見送り、環境保護団体から批判を浴びた。すでにEUは「欧州プラスチック戦略」を公表している。【全編内 ヘ続く】

3.日本のプラスチック戦略の検討 ―― サーキュラー・エコノミーの潮流

 G7で海洋プラスチック憲章の署名を見送った日本もプラスチック戦略策定を検討する動きをみせ、来年6月のG20(大阪)での議題とする意向も伝えられている。
 プラスチックの消費量が米国に次いで世界で2番目に多い日本も、マイクロプラスチックによる深刻な海洋汚染を機にサーキュラー・エコノミー(原材料にたよらず廃棄物を資源とする循環経済)の方向へ舵を切ろうとしているのだろうか?参考として、G7の海洋プラスチック憲章(抄)と欧州プラスチック戦略の概要を紹介する。【全編内 ヘ続く】


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7月

【NO.73】エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案が
      3月9日に衆議院に提出(第196回国会)
 他2本
 『機関誌:環境管理2018年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案が
      3月9日に衆議院に提出(第 196回国会)

 平成30年3月9日の経産省報道発表資料によると、平成27年策定の現行エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)の省エネ見通し実現に向けて現行法が直面する課題に対応するための所要の措置を講ずるとし、以下の2点を主要措置事項に掲げている。【全編内 ヘ続く】

2.健康増進法の一部を改正する法律案が第 196回国会に提出
  ――受動喫煙規制

 受動喫煙規制は、厚生労働省が東京オリンピック開催を機に受動喫煙規制の欧州水準化を目指したものであったが、与党との協議・調整が長引き、客席100m2以下の飲食店を対象外とすることでまとまり、健康増進法の改正案が3月9日に衆議院に提出された。
 なお、法案では規制対象外となった客席100m2以下の飲食店について、東京都は従業員を使用する店を規制対象にする条例を制定すると公表した。当然のことであるが喫煙可能な飲食店では従業員が被害を受けることとなり、労働安全衛生の観点が欠落していたことになる。条例は人に着目した対策を制定趣旨とすることで施設規制の法案と抵触しないよう工夫しているようだ(徳島県公安条例事件判決の基準)。なお、4月1日から、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を施行している。ただ、家庭内に法(条例)が入ることには問題があろう。【全編内 ヘ続く】

3.東京都受動喫煙防止条例(仮称)

 東京都は4月20日、東京都受動喫煙防止条例(仮称)の骨子案をとりまとめたことを公表した。それは、「人」に着目した都独自の新しいルールを制定の趣旨目的としている。
 ポイントは、法案では附則で特定施設等の従業員に対する適切な措置をとるよう努力義務を規定することにとどめた(上記八1の下線部分)が、都条例骨子案では、法の規制対象外とする客席100m2以下の飲食店についても、従業員がいる場合は喫煙禁止とした。【全編内 ヘ続く】


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6月

【NO.72】第5次エネルギー基本計画(骨子案)
     エネルギー情勢懇談会の提言~エネルギー転換へのイニシアティブ~を反映
 他1本
 『機関誌:環境管理2018年6月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年6月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.第5次エネルギー基本計画(骨子案)
  ――エネルギー情勢懇談会の提言~エネルギー転換へのイニシアティブ~を反映

 4月10日のエネルギー情勢懇談会(第9回)において、エネルギー転換へのイニシアティブが了承され、そのわずか17日後の27日開催の第26回総合エネルギー調査会基本政策分科会に、第5次のエネルギー基本計画(骨子案)(以下「骨子案」)が提出された。
 骨子案は、4月10日開催の「エネルギー情勢懇談会の提言~エネルギー転換へのイニシアティブ~(以下「情勢懇提言」)」を反映したもので、骨子案を肉付けした第5次エネルギー基本計画が策定されることとなる。パリ協定の今世紀末のゼロエミッションを目指し脱炭素化に向う諸外国の情勢に触発された動きで、国全体の議論が必要とされよう。その際、情勢懇提言・骨子案は、現状の社会経済維持を前提とした「エネルギー転換」であるが、むしろ、超高齢化も見据えて脱炭素化を目指し、「『少エネ』で済む社会」にする手段を検討し、社会経済の構造転換を図る「ゼロミッション計画」の議論を深める必要があろう。【全編内 ヘ続く】

2.海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
  案が3月9日に衆議院に提出(第196国会)-内閣府(総合海洋政策推進事務局)
  ――海洋政策として海洋(洋上)風力発電の整備を促進一環

 洋上風力発電設備の整備促進にあたって、長期にわたる海域の占有を実現するための統一的なルールがなく、先行利用者との調整に係る枠組みも整備されていないことが問題とされてきた。エネルギー(風力発電の事業許可)を所管する経済産業省と領海内の海域管理を所管する国土交通省との調整に、内閣府の総合海洋政策推進事務局が加わり、海洋政策として位置づけて法案が提出されるに至った。なお、内閣府には2012年に風力発電事業協会から規制緩和措置要望が出され、遂次、実現してきている。【全編内 ヘ続く】


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5月

【中環審/土壌農薬部会】土壌制度専門委員会(第4回)報告
(2018/5/28)

1,2-ジクロロエチレン - 土壌汚染対策法の特定有害物質の見直し

中央環境審議会土壌環境基準小委員会にて、1,2-ジクロロエチレンについての「土壌の汚染に係る環境基準について(第3次答申)(案)」の審議を受けて「土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第3次報告)(案)」の最終審議が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年5月28日(月) / 於:主婦会館プラザエフ(東京都千代田区)

【議題】
 (1)1,2-ジクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について
 (2)検液の作成方法について
 (3)その他
【審議概要】
(1)1,2-ジクロロエチレンに係る土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について
 第3次報告案では、法に基づく特定有害物質として、「シス-1,2-ジクロロエチレン」からシス体とトランス体の和とした「1,2-ジクロロエチレン」に見直すことが適当である等の報告がまとめられている。
 議論は、そのうち「Ⅲ.1,2-ジクロロエチレンへの特定有害物質の見直しに伴う法の制度運用について」の表記に関することが主であった。過去の規制がシス体のみを対象物質としたことから改正施行後に見直し(再調査や許可の取り直し等)を求めないとする表記についてその根拠が明記されていないことや測定結果の評価において定量下限値未満の場合の不検出(ND)の扱いが他の基準の考え方と整合させるべきとの意見が出た。
 結論としては、従来の新規物質追加とは異なり異性体の追加ということを考慮した措置とする旨を表記に盛り込む等の修正を行うこととし、具体的な修正作業は委員長一任された。修正後に第3次答申がされ、その後政省令改正に反映される予定である。
(2)検液の作成方法について
 平成28年答申「今後の土壌汚染対策の在り方について(第1次答申)」に盛り込まれた「溶出試験方法の手順の明確化」に対する環境省の検討結果が示された。試験機関や分析者ごとの分析結果の差を抑制することを目的に検討したものであるが、土壌汚染の実環境に沿った抜本的な見直しには至っていないとの回答があった。

【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度専門委員会(第4回)議事次第・資料


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【NO.71】特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を
      改正する法律案が衆議院に提出
(第196回国会) 他2本
 『機関誌:環境管理2018年5月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年5月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案が
  衆議院に提出(第196回国会)

 オゾン層保護ウィーン条約のモントリオール議定書は南極オゾンホール拡大の原因とされたオゾン層を破壊する特定フロン(CFC、HCFC、HBFC)の生産・消費の削減を求め、その国内対応として「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)が制定・実施されてきた。そこで代替フロンとしてオゾン層を破壊しないHFCが導入され始めたが、逆に温室効果係数が高く、地球温暖化対策法においてCO2をはじめとする七つの温室効果ガスの一つとなっており、温室効果ガス多量排出事業者(特定排出者)に排出量の報告義務が課されている。【全編内 ヘ続く】

2.都市農地の賃借の円滑化に関する法律案が3月6日に衆議院に提出(第196通常会)
  ――都市農地の「あるべき位置づけ」に沿った具体的施策の一環

 2018年3月号の「先読み!環境法」で紹介した、昨年12月の税制改正大綱に盛り込まれた生産緑地の相続税猶予措置についての根拠法が第196回国会に提出された。同号でも述べたように、相続税の猶予措置は生産緑地の賃借化を促進する措置で、その基となるのが「都市農地の賃借の円滑化に関する法律案」である。 
 この法律案と税制改正大綱は平成27年制定の都市農業振興基本法に基づいて平成28年に策定された「都市農業振興基本計画」に基づく施策と位置づけられる。そこで、法案の骨子、次に基本計画の生産緑地の賃借化に係る部分を紹介し、生産基盤として公益性に都市計画上の緑地になった私的土地所有権である都市農地の賃借化の意味を考えてみたい。【全編内 ヘ続く】

3.森林経営管理法案が3月6日に衆議院に提出(第196回国会)

 「森林経営管理法案」は、中山間部で人口減少と高齢化が進み、山林所有者の森林整備が困難になったことによる新たな経営方式で、市町村が、山林所有者の委託を受けて経営管理権を取得し、都道府県知事が募集した者から市町村が選定して経営管理実施権を設定して山林整備を行わせ、林業経営等に適さないものは市町村が森林経営管理事業行うというものである。
 生産緑地確保のための賃借化とは異なるが、これも所有と使用の分離で、経営管理権・経営管理実施権の法的性格そして知事が募集して市町村が選定する者に経営管理実施権を設定するという仕組みをどうみるべきであろうか。【全編内 ヘ続く】


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4月

【NO.70】公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正案が2月6日に衆議院に提出
      ぜん息既認定患者補償給付費用のうち2割の自動車重量税充当分について、
       平成30年3月で期限切れになることによる延長改正であるが、
        これまでの10年間の延長ではなく「当分の間」に変更
 他1本
 『機関誌:環境管理2018年4月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年4月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正案が2月6日に衆議院に提出
――ぜん息既認定患者補償給付費用のうち2割の自動車重量税充当分について、
   平成30年3月で期限切れになることによる延長改正であるが、
    これまでの10年間の延長ではなく「当分の間」に変更

 昭和49年施行の公害健康被害補償法(現在は公害健康被害の補償等に関する法律)では、旧第一種地域(慢性気管支炎等4疾病)の既認定患者に対する障害給付などの補償給付の費用負担については、工場等の固定発生源8割、自動車の移動発生源2割の割合としてそれぞれが負担することになっている。
 この2割の自動車負担分については、昭和49年のこの制度発足以来、自動車重量税の収入見込み額の一部相当額を充当することとし、そのための根拠規定を定めた公健法附則9条において最終年度を定めていることから、これを改正して延長してきている。
 今回の改正は、昭和30年度が期限切れとなるための改正ではあるが、条文は、10年後の「昭和39年度」とせずに「当面の間」とし、見出しも「(昭和49年度から平成29年度までの間における交付金)」を「(交付金)」 に改正するとしている。【全編内 ヘ続く】

2.気候変動適応法案が2月20日に衆議院に提出
  ――計画法制定ですむではなく、どのように進めるかは国家的中心課題である

 2015(平成27)年12月のCOP21で採択されたパリ協定では、適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施が盛り込まれた。日本は同年11月27日に「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定して、条約事務局に提出している(本誌2016年2月号の「先読み!環境法」で紹介)。
 今回の法案は、それを法定計画とするのが主な狙いと思われる。【全編内 ヘ続く】


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3月

【中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第24回)】報告
(2018/3/28)

この3月(2018年3月)で処分期間が終了する北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーの処理状況を中心にPCB廃棄物処理の進捗状況について報告等が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年3月28日(水) / 於:大手町サンスカイルームE会議室(東京都千代田区)

【背景】
ストックホルム条約では、ポリ塩化ビフェニルに関し平成37年までに使用の全廃、平成40年までの適正な処分などが定められている。PCB特別措置法では、PCB廃棄物を保管する事業者(以下「保管事業者」)は、毎年度保管や処分の状況についての届出を行うことの他、政令で定める期間内の自ら処分または処分委託が義務付けられている。この期間は、平成24年12月の施行令の改正により、平成39年3月31日までとされた。平成26年6月には、PCB廃棄物処理基本計画が変更され、保管事業者が中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に対し処分委託を行う期限として、計画的処理完了期限が設けられた。計画的処理完了期限は最も遅いものでも平成35年度末とされた。

【議題】
(1)北九州事業対象地域の変圧器・コンデンサー等の処分完了に向けた取組について
(2)PCB廃棄物処理の進捗状況について
(3)その他

【審議概要】
今回の検討会では、平成30年3月31日に処分期限を迎える北九州事業対象地域の取り組み状況、PCB廃棄物処理の進捗状況、及びその他の取り組みについて報告・検討が行われた。
北九州事業対象地域において電気事業法に基づき新たに判明した使用中の高濃度PCB含有電気工作物(変圧器・コンデンサ)は、121件あり、このうちJESCOとの登録・契約に当たって何らかの課題がある事業者は約10社存在した。3月20日時点でも、7件の使用中の高濃度PCB電気工作物があり、4月1日以降、電気事業法の適合命令を発出の予定であったが、最終的(3月28日時点)には全ての事業者が廃止、処分の意思を表明しているとの報告があった。

【環境省】第24回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料


※取りまとめは本編集部独自によるものです。
※本記事に会員専用情報はございません。

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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第13回)報告
(2018/3/14)

改正土対法第二段階施行分の審議が“答申案”まで進む

 改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の第11回委員会に引き続き第2段階施行分についての審議が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年3月14日(水) / 於:主婦会館プラザエフ7Fカトレア(東京都千代田区)

【背景】
 平成29年5月19日公布の土壌汚染対策法改正法の着実な実施のために必要な政省令の改正等について、第11回、第12回の土壌制度小委員会における議論を踏まえ、第二段階施行に関する第二次答申案の検討を行った。
【議題】
(1)「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申案)」について
(2)その他
【審議概要】
 答申案の概要は、以下の通りで、若干の修正の必要性があったものの事務局案で承認され、一連の検討が終了した。
(1)土壌汚染状況調査及び区域指定について
 ①有害物質使用特定施設における土壌汚染調査、②一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査、③臨海部の工業専用地域等の特例、④昭和52年3月15日より前に埋め立てられた埋立地の取扱い
(2)要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における施設について
 ①要措置区域における指示措置等の実施枠組み、②要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法及び搬出時の認定調査等、③自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い
(3)その他として
 ①指定調査機関の技術的能力、②土壌汚染状況調査の合理化(大地地頭心中に記載がない事項)である。

 今後は、答申、第二段階施行分の政省令案のパブリックコメントを経た後、年内に政省令の公布、2019年度春頃に、法及び政省令の施行を予定している。尚、政省令公布から施行までの間に、約半年間の自治体等の関係者に対する説明会等の周知の期間を予定している。

【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第13回)議事次第・資料
※答申案については、WEB公開されていない(H30.3.15現在)ため、検討会当日の配布資料のSCANデータを以下に掲載した(一部手書きのコメント等あるが、ご容赦いただきたい。)。
 資料2 第二段階施行に必要な政省令事項について(今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申案))


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【NO.69】農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
      都市農地賃貸化により生産緑地の維持を図る政策 他1本

 『機関誌:環境管理2018年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
  ーー都市農地賃貸化により生産緑地の維持を図る政策

 平成30年度税制改正大綱においては、本紙2月号で紹介した森林環境税の創設とともに「農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し」が注目される。
 都市計画法の市街化区域は、市街化を促進する純化を基本としていたが、その区域内で農地は存続しつづけてきている。そして生産緑地法の制定でその存続が法的に担保されたことで純化は建前になり、最近では都市の緑化機能に貢献することからその位置づけが変ってきている。ただ、平成29年の都市緑地法の改正までは、農地は都市緑地法の都市緑地になっていなかった。【全編内 ヘ続く】

2.化学物質の環境リスク初期評価(第16次取りまとめ)の結果公表(平成29年12月27日)
  ――化学物質の環境リスク初期評価の役割と環境リスク評価情報収集とその重要性

 「16次取りまとめ」の結果発表によると、これまで平成9年度発足以来252物質の初期リスク評価を行ってきた。当初はパイロット事業で、平成13年から本格的実施になった。一方、昭和49年の化審法制定時の附帯決議を踏まえた「化学物質環境実態調査」が実施され、その結果が、遂次公表されてきている。平成11年のPRTR法制定により、平成13年4月1日から本格的にPRTR対象化学物質(現在462)の環境中への排出状況の公表がはじまった。【全編内 ヘ続く】


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2月

【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第12回)報告
(2018/2/7)

改正土対法第二段階施行分の審議が継続

 改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の第11回委員会に引き続き第2段階施行分についての審議が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年2月7日(水) / 於:TKP赤坂駅カンファレンスセンター(東京都港区赤坂)

(背景)
 平成29年5月19日公布の土壌汚染対策法改正法の着実な実施のために必要な政省令の改正等について、第11回土壌制度小委員会から引き続き、第二段階施行に必要な政省令改正事項について検討を行った。
(議題)
(1)第二段階施行に必要な政省令事項について
(2)第一段階施行の進捗状況について(報告事項)
(3)その他
(審議概要)
 今回は、第二段階施行分のうち、(1)土壌汚染の調査・区域指定に関する事項として、“①法4条届出の届出対象外となる区域の指定について”、“②法4条の届出の調査範囲の深度の適正化について”、(2)要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理に関する事項として、“①指定解除台帳の取扱いについて”、(3)第一次答申中に記載のない事項として、“①土壌汚染状況調査の合理化について”が議論・検討された。
また、第一段階施行の進捗状況について報告が行われた。

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【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第12回)議事次第・資料


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【NO.68】森林環境税(仮称)と森林環境贈与税(仮称)を平成31年度に創設 他2本
 『機関誌:環境管理2018年2月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年2月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.森林環境税(仮称)と森林環境贈与税(仮称)を平成31年度に創設

 森林環境税については、国そして自治体での長い検討の歴史があり、すでに高知県など多くの自治体が導入されているが、平成29年12月22日閣議決定の「平成30年度税制改正の大綱」において、「(備考)森林吸収源対策に係る地方財源の確保」が盛り込まれた。
 そこでは、農水省の平成30年通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえて、平成31年度税制改正で、個人住民税の均等割りの枠組みを活用(個人住民税に上乗せ)して年額1,000円を徴収する国税(都市・地方を通じて国民に等しく負担を求める)として森林環境税(仮称)を創設し、平成36年度から実施する。それとともに、市町村・県に、森林環境税の収入に相当する額を贈与する森林環境贈与税(仮称)を創設し、これは、平成31年度から開始する。そして平成36年度までの財源は、借入金で賄うとしている。【全編内 ヘ続く】

2.森林環境税と森林環境贈与税という制度設計にした理由

 総務省は、地方財政審議会委員に環境法・環境経済の研究者などと自治体関係者を加え、平成29年4月に「森林吸収源対策税制に関する検討会」を開催し、同年11月に報告書をまとめた。
 報告書の「おわりに」では、長い検討期間を経て、今、森林環境税(仮称)導入の是非を判断する時期を迎え、この報告書を「いわばたたき台にし」その創設に向けた議論を一層深化させ、この冬(平成29年12月)の税制改正において、具体的な成果が得られることを期待する、としていた。【全編内 ヘ続く】

3.府県における「超過課税」との関係、
            中山間部市町村の地域振興と財政支援のための財源確保としての意義

 この報告書では、「4.森林環境税(仮称)創設に当たっての課題等」として、①国民(納税者)の理解と国民の負担感への配慮、②府県における超過課税(※注)との関係、③市町村における事業実施体制の確保、④使途の範囲及び都道府県への譲与、⑤国税を市町村が賦課徴収することに伴う諸課題の整理の各項目を挙げ、課題を述べている。【全編内 ヘ続く】

 

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1月

【NO.67】改正廃棄物処理法の政省令案等のパブリックコメントが
                 平成29年11月14日から12月13日まで実施
      雑品スクラップ対応で新設された有害使用済機器の保管に絞って紹介 他1本

 『機関誌:環境管理2018年1月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年1月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.改正廃棄物処理法の政省令案等のパブリックコメントが平成29年11月14日から12月13日まで実施
  ーー雑品スクラップ対応で新設された有害使用済機器の保管に絞って紹介

 今回の改正廃棄物処理法では、「有害使用済機器」を雑則に規定し、新たな規制対象としている。廃棄物処理法では、原則「不要である物」が規制の中心となっているが、国際的には「有害性のある物」が中心で、バーゼル法の「特定有害廃棄物等」の考え方との齟齬も生じている。家電リサイクル法、小型家電リサイクル法そしてバーゼル法がかかわる問題である。【全編内 ヘ続く】
※一部表記を、冊子版から変更してご紹介しております。

2.国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)、京都議定書第13回締約国会合(CMP13)、
       パリ協定第1回締約国会合、第2部(CMA1-2)(概要と評価)

 平成30年のCOP24での実施指針決定に向けた検討が行われたので、政府代表団の結果概要と評価を紹介する。
 ただ、気候変動COPは、これまでの経緯から明らかなように政府間交渉だけでなく国際的なNGOの役割が大きい。米国は当然、日本も低い評価だったようだ。それは石炭火力など脱炭素化への取組姿勢にある。【全編内 ヘ続く】

 

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