2018年3月

【中環審/PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第24回)】報告
(2018/3/28)

この3月(2018年3月)で処分期間が終了する北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーの処理状況を中心にPCB廃棄物処理の進捗状況について報告等が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年3月28日(水) / 於:大手町サンスカイルームE会議室(東京都千代田区)

【背景】
ストックホルム条約では、ポリ塩化ビフェニルに関し平成37年までに使用の全廃、平成40年までの適正な処分などが定められている。PCB特別措置法では、PCB廃棄物を保管する事業者(以下「保管事業者」)は、毎年度保管や処分の状況についての届出を行うことの他、政令で定める期間内の自ら処分または処分委託が義務付けられている。この期間は、平成24年12月の施行令の改正により、平成39年3月31日までとされた。平成26年6月には、PCB廃棄物処理基本計画が変更され、保管事業者が中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に対し処分委託を行う期限として、計画的処理完了期限が設けられた。計画的処理完了期限は最も遅いものでも平成35年度末とされた。

【議題】
(1)北九州事業対象地域の変圧器・コンデンサー等の処分完了に向けた取組について
(2)PCB廃棄物処理の進捗状況について
(3)その他

【審議概要】
今回の検討会では、平成30年3月31日に処分期限を迎える北九州事業対象地域の取り組み状況、PCB廃棄物処理の進捗状況、及びその他の取り組みについて報告・検討が行われた。
北九州事業対象地域において電気事業法に基づき新たに判明した使用中の高濃度PCB含有電気工作物(変圧器・コンデンサ)は、121件あり、このうちJESCOとの登録・契約に当たって何らかの課題がある事業者は約10社存在した。3月20日時点でも、7件の使用中の高濃度PCB電気工作物があり、4月1日以降、電気事業法の適合命令を発出の予定であったが、最終的(3月28日時点)には全ての事業者が廃止、処分の意思を表明しているとの報告があった。

【環境省】第24回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事次第・資料


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【中環審/土壌農薬部会】土壌制度小委員会(第13回)報告
(2018/3/14)

改正土対法第二段階施行分の審議が“答申案”まで進む

 改正土壌汚染対策法(平成29年5月19日公布)については、その施行を二段階に分けることになっている。前回の第11回委員会に引き続き第2段階施行分についての審議が行われた。

背景・委員会議事概要
 日時:平成30年3月14日(水) / 於:主婦会館プラザエフ7Fカトレア(東京都千代田区)

【背景】
 平成29年5月19日公布の土壌汚染対策法改正法の着実な実施のために必要な政省令の改正等について、第11回、第12回の土壌制度小委員会における議論を踏まえ、第二段階施行に関する第二次答申案の検討を行った。
【議題】
(1)「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申案)」について
(2)その他
【審議概要】
 答申案の概要は、以下の通りで、若干の修正の必要性があったものの事務局案で承認され、一連の検討が終了した。
(1)土壌汚染状況調査及び区域指定について
 ①有害物質使用特定施設における土壌汚染調査、②一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査、③臨海部の工業専用地域等の特例、④昭和52年3月15日より前に埋め立てられた埋立地の取扱い
(2)要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における施設について
 ①要措置区域における指示措置等の実施枠組み、②要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法及び搬出時の認定調査等、③自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱い
(3)その他として
 ①指定調査機関の技術的能力、②土壌汚染状況調査の合理化(大地地頭心中に記載がない事項)である。

 今後は、答申、第二段階施行分の政省令案のパブリックコメントを経た後、年内に政省令の公布、2019年度春頃に、法及び政省令の施行を予定している。尚、政省令公布から施行までの間に、約半年間の自治体等の関係者に対する説明会等の周知の期間を予定している。

【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会土壌制度小委員会(第13回)議事次第・資料
※答申案については、WEB公開されていない(H30.3.15現在)ため、検討会当日の配布資料のSCANデータを以下に掲載した(一部手書きのコメント等あるが、ご容赦いただきたい。)。
 資料2 第二段階施行に必要な政省令事項について(今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申案))


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【NO.69】農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
      都市農地賃貸化により生産緑地の維持を図る政策 他1本

 『機関誌:環境管理2018年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2018年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
  ーー都市農地賃貸化により生産緑地の維持を図る政策

 平成30年度税制改正大綱においては、本紙2月号で紹介した森林環境税の創設とともに「農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し」が注目される。
 都市計画法の市街化区域は、市街化を促進する純化を基本としていたが、その区域内で農地は存続しつづけてきている。そして生産緑地法の制定でその存続が法的に担保されたことで純化は建前になり、最近では都市の緑化機能に貢献することからその位置づけが変ってきている。ただ、平成29年の都市緑地法の改正までは、農地は都市緑地法の都市緑地になっていなかった。【全編内 ヘ続く】

2.化学物質の環境リスク初期評価(第16次取りまとめ)の結果公表(平成29年12月27日)
  ――化学物質の環境リスク初期評価の役割と環境リスク評価情報収集とその重要性

 「16次取りまとめ」の結果発表によると、これまで平成9年度発足以来252物質の初期リスク評価を行ってきた。当初はパイロット事業で、平成13年から本格的実施になった。一方、昭和49年の化審法制定時の附帯決議を踏まえた「化学物質環境実態調査」が実施され、その結果が、遂次公表されてきている。平成11年のPRTR法制定により、平成13年4月1日から本格的にPRTR対象化学物質(現在462)の環境中への排出状況の公表がはじまった。【全編内 ヘ続く】


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