2019年3月

【NO.81】フロン類の排出時回収率向上に向けた対策の方向性について
       --フロン類排出抑制法の改正へ 他1本
 『機関誌:環境管理2019年3月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年3月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.フロン類の排出時回収率向上に向けた対策の方向性について
  ――フロン類排出抑制法の改正へ

 フロン類(※注)の排出時の回収率が低迷していることから、産業構造審議会製造産業分科会フロン類等対策WG及び中央環境審議会地球環境部会フロン類対策小委員会合同会議(以下「合同会議」)で検討が進められ、1月16日開催の第8回合同会議で「フロン類の排出時回収率向上に向けた方向性について(以下「合同会議報告書」)(案)」が了承され、同日開催の中央環境審議会地球環境部会(第140回)に報告された。1月17日から2月7日までパブリックコメントが行なわれたあと、合同会議報告書を踏まえて、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン類排出抑制法)の一部改正案が第198回通常国会に提出される。
 注:フロン類:オゾン層破壊効果と温室効果を有する特定フロンのCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)とオゾン層は破壊しないが温室効果を有する代替フロンのHFC(ハイドロフロオロカーボン)の総称。【全編内 ヘ続く】

2.第197回臨時国会で原賠法改正
  ――福島原発事故を今後発生し得る最大とみての対応、原賠ADRの問題性と位置付け

 昨年秋の第197回臨時国会(平成30年10月24日~12月10日)では、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)の一部を改正する法律案が提出され、衆参の文教科学委員会で審査され、成立した(平成30年12月12日公布)。本年1月28日召集の第198回通常国会は、5月には天皇の即位があることから法案審査日程がこれまでの通常会よりきつくなることが予想され、さらに参議院議員選挙が行われることから会期延長が難しく、政府提出法案が絞り込まれることを意識してのことのように思われる。しかし、改正内容で急ぐ理由は見当たらない。強いていえば、原子力損害補償契約の新規締結及び原子力事業者が損害を賠償すべき額が賠償措置額(現行1,200億円)を超える場合における政府の援助に係る期限(適用期限)が平成31年12月31日となっている(第20条)ので、これを10年間延長する改正(平成41年12月31日まで)が該当するかも知れない。施行日は、時効の中断の特例措置が公布の日とすることを除き、適用期限が切れる翌日の平成32年1月1日に法定されている。【全編内 ヘ続く】


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