2019年8月

【NO.86】第一種事業4万kW(交流)以上, 第二種事業3~4万kW(交流)の太陽光発電施設設置を法アセスの対象にする環境影響評価法施行令の一部改正が2020年4月1日から施行 他4本
 『機関誌:環境管理2019年8月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年8月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の5テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.第一種事業4万kW(交流)以上、第二種事業3~4万kW(交流)の太陽光発電施設設置を法アセス
  の対象にする環境影響評価法施行令の一部改正が2020年4月1日から施行

 2018年5月に環境省内に「太陽光発電のリサイクル・適正処理等に関する検討チーム」が設けられ、「太陽光発電のリユース・リサイクル・適正処分及び導入に当たっての環境配慮の推進について」が同年7月3日に取りまとめられた。【全編内 ヘ続く】

2.太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方についての中環審答申(4月25日)

 大規模な太陽光発電事業を法アセスの対象にするだけでなく、条例アセス、小規模には簡易な自主アセスを組み合わせて透明性の高いアセス手続きを適切に実施して地域の理解と受容が得られることで太陽光発電の普及を促進する。ただ、アセスだけですべての問題が解決できるわけではなく、他の法律や条例による規制措置と組み合わせて行う必要がある。そして地域共生を図る自律分散型エネルギーシステム構想を示し、これにより地域循環共生圏の構築を目指すとする極めて興味深い答申となっている。【全編内 ヘ続く】

3.太陽光発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書(3月5日)

 報告書は太陽光発電と風力発電について報告している。太陽光発電に係る中環審答申の内容はほぼ検討会の内容なので、ここでは風力発電について、概要で紹介する。【全編内 ヘ続く】

4.太陽光発電のリサイクル・適正処分等に関する検討チームのとりまとめ(2018年7月3日)

 以下、環境省平成30年7月3日の報道発表資料による。【全編内 ヘ続く】

5.第198回国会で建築物省エネ法の改正が5月10日に成立し、同月17日に公布

 省エネ基準への適合につき、建築基準法上の建築確認を要件とする建築物の対象を、これまでの延べ面積2,000m2以上から300m2以上の中規模オフィスビル等に拡大。マンションに対する措置を加え、トップランナー制度にこれまでの建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者に、住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する。【全編内 ヘ続く】


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