2019年9月

【中環審/土壌農薬部会】土壌環境基準小委員会(第4回)
(2019/09/12)

 9月12日に、中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌環境基準小委員会(第4回)が開催され、「カドミウム及びトリクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直しについて」の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年9月12日(木) / 於:TKP新橋カンファレンスセンター ホール14D(東京都千代田区内幸町1-3-1)

(概要)
 環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準については、現在、29 項目について定められている。水質環境基準及び地下水環境基準を満たす条件を有する1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1.2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの6物質について土壌環境基準の見直しを検討してきた。
 この検討対象6物質のうち、1,1-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンについては土壌環境基準を見直し、平成31 年4月1日までに改正、施行された。残り2物質のカドミウム及びトリクロロエチレンについて土壌環境基準の見直しについて検討を行い、それぞれ地下水環境基準と同等の基準(カドミウムは0.01 mg/Lから0.003 mg/L、トリクロロエチレンは0.03 mg/Lから0.01 mg/L)へと強化することが提案された。今後、本答申案は一部修文の上、土壌専門委員会、土壌農薬部会で審議される予定である(具体的な日程は未定)。

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【環境省】中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌環境基準小委員会(第4回)が開催の開催について


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【中環審/大気・騒音振動部会】綿飛散防止小委員会(第6回)報告
(2019/09/02)

 9月2日に、中央環境審議会大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第6回)が開催され、「特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定について」及び「今後の石綿飛散防止の在り方の方向性について」の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年9月2日(月) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

(概要)
 平成30年8月29日付け「今後の石綿の飛散防止について(諮問)」を受け設置された石綿飛散防止小委員会の第6回委員会では、(1)特定粉じん排出作業中の大気濃度の測定について、(2)今後の石綿飛散防止の在り方の方向性について議論が行われた。(1)特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定に関しては、第5回小委員会での議論を踏まえ、「隔離を伴う特定粉じん排出等作業におけるモニタリングの実施方法」が提案され、議論された。(2)今後の石綿飛散防止の在り方の方向性に関しては、一層の石綿飛散防止対策の強化を進めるべく、検討課題となっている事項①特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等の際の石綿飛散防止、②事前調査の信頼性の確保、③石綿除去後の完了検査について、④大気濃度測定の義務付けに関して、現状と方向性が示された。対策強化の必要性に関しては、概ね意見が一致しているものの、大気濃度測定に関しては、議論は十分にはまとまらなかった。10月に第7回小委員会を開催し答申案を議論する予定である。

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【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第6回)の開催について


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【NO.87】生物多様性憲章がG7環境大臣会合で採択― 生物多様性保全と地球温暖化対策の統合と生物多様性・生態系サービスの価値評価を高め、意思決定を主流化することが必要 他2本
 『機関誌:環境管理2019年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2019年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の3テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.生物多様性憲章がG7環境大臣会合で採択
―― 生物多様性保全と地球温暖化対策の統合と生物多様性・生態系サービスの価値評価を高め、意思決定を主流化することが必要

 G7の環境大臣会合が、今年6月18、19日のG20大阪開催に先立って、5月5、6日にフランスのメッスで開催され、コミュニケを発表し、生物多様性憲章を採択し、日本、米国も採択に加わった。コミュニケの⑵科学及び研究の役割では、SDGs(持続可能な開発目標)達成等における科学および研究の主要な役割について、IPCC(気候変動政府間プラットフォーム)やIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)の貢献、特にIPBESの「地球規模アセスメント報告書」を歓迎している。
 また、ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議合同会合が今年4月29日から5月10日までジュネーブで開催され、バーゼル条約第14回締約国会議では附属書を改正し、「汚れたプラスチックごみ」を条約の規制対象物質にすることが決定された。改正附属書は2021年1月1日から発効する(注)。【全編内 ヘ続く】

注:附属書改正で、「汚れたプラスチックごみ」を輸出する場合に相手国の同意が必要となるが、規制対象の「汚れたプラスチックごみ」の範囲がどうなるのか。なお、報道によると、中国、東南アジア等の諸国は、次々とプラスチックごみの受入れを規制し始めている。

2.化学物質・有害物質関連3条約締約国会議合同会合の結果
 (スイス・ジュネーブで4月29日から5月10日)

 5月14日付環境省の報道発表によれば、化学物質・有害物質関連3条約の締約国会議合同会合が4月29日から5月10日までスイス・ジュネーブで合同開催された。期間中、条約ごとに技術的な課題、条約の運用上の課題について議論が行われたほか、3条約で共通する技術協力や条約間の連携の強化による効果的な対策について議論が行われた。【全編内 ヘ続く】

3.棚田地域振興法が第198国会で成立(衆議院農林水産委員長提案(衆・農水委員会提出))
――過疎・高齢化が進む棚田地域の振興により棚田の保全を図る仕組み

 第198回国会で、衆・農水委員長提案(衆・農水委員会提出)の「棚田地域振興法案」が6月5日に提出され、参議院で6月11日に可決成立し、6月19日に公布された。
 貴重な国民的財産である棚田の保全を図る里山保 全法の性格を持つ。そうであるならば、例えば、里山(棚田)保全計画を策定し、棚田の実際の耕作者に対し、所得補償などの助成により、その計画に適った耕作の継続(保全)を図るという環境と農との分担を明確にした一体化策がありえよう。しかし、この法律は衆・農水委 員会提出の議員立法で、過疎・高齢化が進む棚田地域の振興を目的とし、その手段として里山(棚田)保全を図ろうとしている。この法律は2025(令和7)年3月31日で失効する時限立法となっているが……?【全編内 ヘ続く】


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