2020年7月

【NO.97】発送電の法的分離が4月1日から実施――電力システム改革の3段階の施策が完了  他1本
 『機関誌:環境管理2020年7月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2020年7月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.発送電の法的分離が4月1日から実施――電力システム改革の3段階の施策が完了

 経済産業省は、3月13日に電気事業者9社提出の会社分割の認可申請を電気事業法に基づき認可した。それは、2015(平成27)年改正電気事業法22条の2に兼業の制限規定が設けられ、2020年4月1日に施行されることになっていたことによる。既に東京電力は2016年に分社化していて、沖縄電力は発送電一貫体制を続ける。(注:電気事業法22条の2(兼業の制限等)一般送配電事業者は、小売電気事業又は発電事業を営んではならない。)
 法的分離(2020年4月1日)以降の各社の事業形態は、東京と中部が持株会社方式(持株会社の下に小売、送配電、発電の子会社を設ける)、北海道、東北、北陸、関西、中国の6電力会社と電源開発は、発電・小売親会社方式(持株会社〈発電・小売〉下に送配電会社の設置)となる。
 なお、東京・中部は、それぞれの持株会社が原子力発電等の発電事業を有し、両社の火力発電事業は、2019年4月に「株式会社JERA」へ統合されている。【全編内 ヘ続く】

2.発送電の法的分離と再エネの主力電源化そして電力ネットワークの次世代化――法的分離方式に決定するまでの過程:電力ネットワーク次世代化に向けたエネルギー供給強靭化法の布石

 発送電分離の方式には、①会計分離(送配電部門の会計を発電・小売部門の会計から分離)、②法的分離(送配電部門を別会社化するが、持株会社による資本維持が可能)、③所有権分離(別会社化し、発電部門・小売部門の親会社との資本関係も解消〈持株会社を認めない〉)、④機能分離:系統運用分離(送電線網の運用を独立組織に移管)の4方式があり、①の会計分離については、既に、2003(平成15)改正電気事業法で行っている。
 発送電の法的分離に至る一連の電力システム改革は、2011年の東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を契機としている。【全編内 ヘ続く】


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