2020年9月

【中環審/水環境部会】総量削減専門委員会(第3回)報告
(2020/9/2) 

中環審水環境部会にて制度に係る取組の状況確認のため、関係者からのヒアリングを実施

 9月2日に、中央環境審議会(環境省)水環境部会の会議が開催され、「水質総量削減制度に係る取組の実施状況について」等のヒアリングが行われた。

議事概要
 日時:2020年9月2日(水)14時~17時 / WEB会議

(概要)
 東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海においては、水質汚濁を防止し、当該海域の水質環境基準を確保するため、第8次総量削減基本方針に基づき、令和元年度を目標年度としてCOD、窒素及び燐に係る汚濁負荷の総量削減に取り組んでいる。これらの海域における総合的な水環境改善対策を推進するため第9次水質総量削減の在り方について、令和2年2月21日に環境大臣の諮問を受け総量削減専門委員会で検討を進めている。前回(8月4日開催)に引き続き、関係者へのヒアリングを実施した。
 産業界(日本製紙連合会、千葉県漁業協同組合連合会)は総量削減の取組状況及び取組を進めるに当たっての課題等について、関係都府県(千葉県、東京都、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県)は環境水質基準の達成状況や水質改善等施策、取組を進めるに当たっての課題等について、環境保護団体(海辺つくり研究会)は水環境改善対策等に対する提言、環境省は浄化槽等の生活排水処理施設の整備状況等について説明を行った。

【環境省】中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会(第3回)の開催について


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【NO.99】廃プラスチックの輸出に係るバー ゼル法該非判断基準(案) 他1本
 『機関誌:環境管理2020年9月号 シリーズ連載|先読み!環境法』より

 2020年9月号の『環境管理(機関誌)』では、下記の2テーマについて、最新動向を解説している。各テーマの概要について紹介する。

1.廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準(案)――7月8日の「令和2年度廃プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準策定のための検討会(第2回)」で該非判断基準(案)が提示

 プラスチックの廃棄物に係るバーゼル条約の改正附属書が2021年1月1日に発効する。その日以降、相手国の同意なしに改正附属書の規制対象となるプラスチック廃棄物は輸出できなくなる。バーゼル条約改正附属書の規制対象のプラスチックの廃棄物については、「有害なプラスチックの廃棄物」のほか、「特別な考慮が必要なプラスチック廃棄物」と規定されている。しかしながら、どのような廃プラスチックが、当該特別の考慮が必要なプラスチックに該当するかは、各締約国の解釈によるところになる。【全編内 ヘ続く】

2.7月21日の第 4回合同会議(7月21日)で「今後のプラスチック資源循環政策の方向性(案)」が提示――2019年 5月策定の「プラスチック資源戦略」の具体化に向けて

 2019年5月に「プラスチック資源循環戦略」が策定された。その背景事情には、日本は2018年6月のシャルルボワサミットで米国とともに「海洋プラスチック憲章」に署名せず、国際的批判を浴びた中で、2019年6月の大阪G20サミットで議長国を務めた。2017年末に中国が廃プラスチックの輸入禁止、東南アジア諸国も輸入規制に踏み切り、2019年5月のバーゼル条約第14回締約国会議(COP14)では「汚れたプラスチックごみ」を規制対象とする附属書改正が決議され、2021年1月1日から発効することとなった。【全編内 ヘ続く】


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