法の施行と運用(通知)

【パブリックコメント】労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(2024/2/28)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230427

標記について、2024年2月28日から2024年3月28日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
改正労働安全衛生規則第577条の2第2項において厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければならないとされている物質が67物質定められている。今般、「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」を踏まえ、新たに112物質について濃度基準値を定める等の所要の改正につき、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(2024/2/28)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230428

標記について、2024年2月28日から2024年3月28日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
令和6年4月1日に施行される改正労働安全衛生規則第577条の2第2項により厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければならないとされている物質が定められており、当該濃度基準値の適用等に関する技術上の指針が労働安全衛生法第28条第1項に基づき定められている。今般、「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」を踏まえ、新たに119物質について、測定方法を追加するための所要の改正を行い、また、リスクの見積りの評価の方法をより明確にする等の所要の改正につき、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(2024/1/17)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230334

標記について、2024年1月17日から2024年2月15日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
安衛法に基づく、立入禁止や退避等の「危険性」に係る関係省令(安衛法規則、ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則)について、危険性に関する保護対象を基本的に労働者に限定してきたところ、労働者以外の者についても必要な保護の対象とするための改正について、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 に係る措置(案)2023/12/12)

e-Govパブリックコメント/案件番号595223066

標記について、2023年12月12日から2024年1月10日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書 A(廃絶)に追加することが決定されたメトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328について、化審法の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる案について、意見募集が行われている。

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【閣議決定化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令について(2023/11/28)

化審法施行令改正の閣議決定について

標記結果が環境省より報道発表された。

報道発表の要点
ストックホルム条約第10回締約国会議(令和4年6月)の結果を踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を指定すること等について、化審法施行令の改正を行うことについて閣議決定された。

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【パブリックコメント】「輸出貿易管理令第4条第2項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」等の一部改正案に対する意見募集について(2023/11/11)

e-Govパブリックコメント/案件番号595123096

標記について、2023年11月11日から12月10日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
輸出貿易管理令第4条第2項第2号イ、第3号及び第4号の経済産業大臣が告示で定める貨物等に「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩」を追加する件につき、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】「液化石油ガス保安規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集について(2023/10/12)

e-Govパブリックコメント/案件番号595123075

標記について、2023年10月12日から11月10日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律において、新たに「認定高度保安実施者制度」を措置したことから、同法の施行に伴い、その具体的要件等を整備する必要があるため、関係省令の整備を行う。

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【パブリックコメント】労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(2023/10/10)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230182

標記について、2023年10月10日から11月8日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
ボイラーについては、労働安全衛生法第14条に基づきボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない等、伝熱面積に応じた規制が定められている。令和5年に、電気ボイラーは燃焼式ボイラーと安全性が同程度であることから、電気ボイラーについての規制が同等の能力を有する燃焼式ボイラーについての規制と同等となるよう見直すべきとの提案が産業界よりなされた。これを踏まえ、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法について、同等の能力を有しつつ、安全性が適切に確保されている燃焼式ボイラーの基準に合わせるための改正等について、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】容器保安規則の一部を改正する省令案等に対する意見公募要領について(2023/10/6)

e-Govパブリックコメント/案件番号595123074

標記について、2023年10月6日から11月4日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律において、新たな適用除外の対象として道路運送車両法に規定する運行の用に供する自動車の装置内における高圧ガスが規定されたことを踏まえ、関係省令・告示等の改正を行う。また、有識者・関係業界団体等による審議等を踏まえ、規制改革実施計画に掲げられた圧縮水素スタンドに関する規制見直し項目に関する見直し等も行う。これらについて、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集について(2023/10/5)

e-Govパブリックコメント/案件番号195230030

標記について、2023年10月5日から11月3日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
地球温暖化対策の推進に関する法律第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法に関し、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)について所要の改正を行う。

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【パブリックコメント】危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募について(2023/09/26)

e-Govパブリックコメント/案件番号860202302

標記について、2023年9月26日から10月25日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)の改正案について意見公募(パブリックコメント)が行われている。

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【パブリックコメント】「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出の規制に係る基準等の見直しについて(報告案)」に関する意見募集について(2023/09/20)

e-Govパブリックコメント/案件番号195230025

標記について、2023年9月20日から10月19日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目(生活環境項目)である大腸菌群数については、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である大腸菌数に項目の改正が行われた。これを踏まえ、環境省において「大腸菌群数の排水基準等の見直しに係る検討会」を設置して検討し、その結果を踏まえ、中央環境審議会への報告案が取りまとめられた。本パブリックコメントは、この報告案に対する意見募集。

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【パブリックコメント】「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に関する意見募集について(2023/9/15)

e-Govパブリックコメント/案件番号595123070

標記について、2023年9月15日から10月14日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
PFHxSとその塩及びPFHxS関連物質を廃絶対象物質とすることを決定したストックホルム条約COP10の結果を反映して、「PFHxS又はこれらの塩若しくはその異性体又はこれらの塩」の化審法第一種特定化学物質への追加、及びこれらが使用されている場合に輸入することができない製品の化審法施行令追加について、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の23号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について(2023/09/05)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230147

標記について、2023年9月5日から10月4日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(ラベル表示に関わる裾切値とSDS交付に係る裾切値)について、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(案)に関する御意見の募集について(2023/8/18)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230133

標記について、2023年8月18日から9月1日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
労働安全衛生規則第577条の2第3項及び第4項に規定するリスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(案)」について、意見募集が行われている。

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中央環境審議会】「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」及び「同(第二次答申)」について(2023/8/7)

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約新規対象物質の化学物質審査規制法第一種特定化学物質への指定について

標記について、中央環境審議会長から環境大臣に対し、以下のように答申がなされた。

答申内容
令和4年6月開催されたストックホルム条約第10回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質)の物質群について、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われた。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出された。

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【パブリックコメント】「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について」に対する意見の募集について(2023/06/29)

e-Govパブリックコメント/案件番号595123049

標記について、2023年6月29日から7月28日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に向け、高圧ガス保安法の規定の適用を受けない運行の用に供する自動車の種類を定める等、関係政令の規定の整備を行う必要があることから、関係政令の整備に関する政令を定めることについて、意見募集が行われている。

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【パブリックコメント】危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募について(2023/05/31)

e-Govパブリックコメント/案件番号860202301

標記について、2023年6月1日から7月3日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
・危険物の規制に関する規則第28条の2の5、28条の60の4、第33条、第34条、第39条の3、第43条の3、第44条、第60条の2について改正する省令案について。
・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)を改正する案について。

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【パブリックコメント】「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集について(2023/05/02)

e-Govパブリックコメント/案件番号195230007

標記について、2023年5月2日から6月3日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
全窒素に係る暫定排水基準の見直し案が天然ガス鉱業、畜産農業、バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業、酸化コバルト製造業について、全りんに係る暫定排水基準の見直し案が畜産農業について、それぞれ公示された。

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【パブリックコメント】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案及び労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(2023/04/14)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230024

標記について、2023年4月14日から5月13日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
労働安全衛生法第57条第1項の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第18条に定める化学物質については、譲渡又は提供に当たって容器等に名称等をラベル表示しなければならないとされている。また、法第57条の2第1項の規定に基づき、令第18条の2に定める化学物質については、譲渡又は提供に当たって名称等をSDS交付により相手方に通知しなければならないとされている。
これら規制に関して、ラベル表示及びSDS交付等をしなければならない化学物質の範囲を、対象物質の性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定する方法へと変更することとする。また、令別表第9に掲げる物を含有する製剤については裾切値を告示で規定する改正を行う。
 
定めようとする命令などの題名:
①労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
②労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

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【パブリックコメント】消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募について(2023/03/30)

e-Govパブリックコメント/案件番号860202210

以下5件の改正案について、3月30日から4月28日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
(1)消防法施行規則
(2)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成 14 年総務省令第 24 号)
(3)蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(消防庁告示)
(4)対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)
(5)配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号)

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厚生労働省報道発表「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について(2023/03/28)

「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について、省令の改正作業が進められる。(有害物の有害性等の掲示関係)

厚生労働大臣は労働政策審議会に対し、「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について諮問を行い、同審議会安全衛生分科会で審議の結果、同審議会から妥当であるとの答申があった。厚生労働省ではこの答申を踏まえて、省令の改正作業が進められる。

省令改正案の要点
①特定化学物質障害予防規則における有害性等の掲示の対象物質を、全ての特定化学物質に拡大する。
②有機溶剤中毒予防規則第24条第1項の掲示方法等について、最新のデジタル技術等を活用するため、掲示の方法を限定しないこととする。

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厚生労働省報道発表「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」について(2023/03/28)

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」について、省令の改正作業が進められる。(化学物質の含有量通知及び第三管理区分場所の測定関係)

厚生労働大臣は労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、同審議会安全衛生分科会で審議の結果、同審議会から妥当であるとの答申があった。厚生労働省ではこの答申を踏まえて、省令の改正作業が進められる。

省令改正案の要点
① 化学物質の含有量の通知関係:労働安全衛生法に基づく化学物質の成分の含有量の通知に関し、営業上の秘密を保持しつつ、リスクアセスメントの実施に必要な情報を通知するための通知方法を定める。
② 改善が困難とされた第三管理区分場所の測定関係:作業環境測定の結果、改善が困難とされた第三管理区分に区分された場所について、6か月以内ごとに1回、定期に有機溶剤等の濃度を測定し、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる措置を講じている場合、当該有機溶剤等の作業環境測定を行うことを要しないこととする。

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【パブリックコメント】「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」に関する意見募集について(2023/03/22)

e-Govパブリックコメント/案件番号195220074

標記について、2023年3月22日から4月20日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告案)」について、意見募集を行う。

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【パブリックコメント】大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について(2023/3/14)

e-Govパブリックコメント/案件番号195220073

標記について、2023年3月14日から4月14日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第16条の5を改正し、工作物に係る解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事をいう。)を行う場合の事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないこととする改正案その他について、意見募集を行う。

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【パブリックコメント】「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(案)」等に関する意見募集について(2023/3/7)

e-Govパブリックコメント/案件番号495220426

標記について、2023年3月7日から4月5日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
改正後の労働安全衛生規則第577条の2第2項に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準等に関する技術上の指針として、濃度基準値及びその適用、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法、物質の濃度の測定における試料採取方法及び分析方法、有効な保護具の適切な使用方法等について、事業者が実施すべき事項を規定する。

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【パブリックコメント】騒音障害防止のためのガイドラインの一部改正案等に関するご意見募集について(2023/3/4)

e-Govパブリックコメント/案件番号495220423

標記について、2023年3月4日から3月18日まで意見募集が行われている。意見提出の期間が30日未満である理由は、行政手続法に依らない任意の意見募集であるため。

意見募集内容
労働安全衛生法令に基づく措置を含め、騒音障害防止対策を講ずることにより、騒音作業に従事する労働者の騒音障害を防止することを目的に平成4年に策定された「騒音障害防止のためのガイドライン」について、全体の章立てとともに内容を改正する案について意見募集された。

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【パブリックコメント】労働安全衛生規則に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)(2023/02/25)

「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)」に関する意見募集について

令和4年厚生労働省令第91号第3条による改正後の労働安全衛生規則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準を定める件について、2023年2月25日から3月26日までパブリックコメントが行われている。

意見募集内容
(1)厚生労働大臣が定める物
(2)厚生労働大臣が定める濃度の基準
(3)努力義務

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【パブリックコメント】化審法におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)(2023/02/18)

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)」に関するご意見の募集について

ストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)において、新たにペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及び PFHxS 関連物質を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されたことを踏まえ、PFHxS 又はその塩を化審法の第一種特定化学物質に指定し、その製造、輸入、使用を制限する等、必要な措置を講じる件について、2023年2月18日から3月19日まで意見募集(パブリックコメント)が行われている。

意見募集内容
(1) 第一種特定化学物質の指定
(2) 政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止
(3) 政令で指定された用途(エッセンシャルユース)以外の使用の禁止
(4) 取扱いに係る技術上の基準の設定

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【パブリックコメント】「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」(2023/02/17)

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号。以下「改正省令」という。)により改正された安衛則第34条の2の6において定められたSDS通知事項について、改正を行う。
また、改正後の有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び粉じん障害防止規則において、作業環境測定の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について改善困難であると判断された場合等における措置が規定されたことについて改正を行う。これらについて、2023年2月17日から3月18日まで意見募集(パブリックコメント)が行われている。

パブリックコメント概要
(1)SDSの交付等による通知事項のうち、成分の含有量について
(2)有機則、鉛則、特化則及び粉じん則の規定による測定を行い、その結果に応じた措置を講じた場合の扱い

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【閣議決定】「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」について(2023/02/10)

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」の第211回通常国会提出について

我が国では2050年カーボンニュートラル等の国際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくため、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要。その実現に向けて、GX推進戦略の策定・実行、GX経済移行債の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入、GX推進機構の設立、進捗評価と必要な見直しを法定するための法律案が国会提出された。

提出された法律案
法律案の概要
(1)GX推進戦略の策定・実行、(2)GX経済移行債の発行、(3)成長志向型カーボンプライシングの導入、(4)GX推進機構の設立、(5)進捗評価と必要な見直し

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【パブリックコメント】「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」等(2023/02/06)

「「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」及び「昭和47年労働省告示第123号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件(案)」について(概要)」に関する意見募集について

標記について、2023年2月6日から3月7日まで意見募集が行われている。

パブリックコメント概要
定めようとする命令などの題名
「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令」、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」、「昭和四十七年労働省告示第百二十三号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件」
受付開始日時:2023年2月6日0時0分
受付締切日時:2023年3月7日23時59分

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【パブリックコメント:結果】化管法に係る指定化学物質等取扱事業者が講ずべき管理に係る措置に関する指針(2022/11/04)

e-Govパブリックコメント結果公示案件/案件番号195220014

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第3条第1項の規定に基づき、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月環境省通商産業省告示第1号)の一部を改正し、公布の日から施行することが、令和4年経済産業省環境省告示第10号により令和4年11月4日に公布された。

この指針改正については6月23日から7月23日までパブリックコメントが行われており、パブリックコメントの結果が11月4日に公示された。パブコメの回答として「化学物質の漏えいによる被害の防止に向けた地方公共団体との連携や平時からの取組の事例等について整理し、今後公表する予定」であることが公表されている。したがって、国はこれから事例を収集し報告書を作成することになると思われる。これまでの例から推測すると、令和6年度中には地方公共団体との連携や平時からの取組の事例等がマニュアルの形式で公開されることが期待される。

パブリックコメント概要
定めようとする命令などの題名
指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成十二年三月環境庁通商産業省告示第一号)
受付開始日時:2022年6月23日0時0分
受付締切日時:2022年7月23日0時0分
結果の公示日:2022年11月4日
命令等の公布日:2022年11月4日
提出意見数:14
提出意見を踏まえた案の修正の有無:無

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【パブリックコメント】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案
(2022/11/1)

水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について

環境基本法第16条が規定する環境基準として直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が平成25年に追加され、また、平成25年にアニリンが、令和2年にPFOS及びPFOAが、それぞれ要監視項目に追加された。これらの状況を踏まえた中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(令和4年9月15日)における審議の結果、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩等の4物質を水質汚濁防止法施行令が定める指定物質として指定することが適当とされた。これを受け、指定物質として直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、アニリン、PFOS 及びその塩、PFOA 及びその塩を追加するための施行令改正案について、パブリックコメントが行われている。

パブリックコメント概要
定めようとする命令などの題名:水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
受付開始日時:2022年11月1日0時0分
受付締切日時:2022年12月1日0時0分

 


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【パブリックコメント】化管法に係る指定化学物質等取扱事業者が講ずべき管理に係る措置に関する指針(2022/6/23)

化管法の規定に基づく指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の改正についてパブリックコメントが6月23日に実施されました。指定化学物質等取扱事業者が講ずべき化学物質の管理の体系として、事業者は地方公共団体に適切な情報の提供を行うよう努めること、災害発生時における指定化学物質等の漏えいを未然に防止するため平時から必要な措置を講ずること、が新設される見込みです。


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【国際動向】水銀に関する水俣条約の発効が決まる(2017/5/18)

 平成29年5月18日付けで、「水銀に関する水俣条約」の締約国数が、50か国に達し発効の条件が満たされたため、同条約の発効が決まった。条約の発効日は90日後の“平成29年8月16日”となり、日本国内でも条約の担保措置として改正された法令の全面施行も近い。

《水俣条約の批准のための国内の担保措置法》
(1)大気汚染防止法(平成27.6.19改正)
・水銀の大気排出規制(対象施設、排出基準、届出、測定法など)の整備
 
(2)廃棄物処理法(政令改正)
・廃水銀等(環境省令で定めるもの)が特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に指定 
・“廃水銀等”、“水銀使用製品産業廃棄物”及び“水銀汚染物”の処理基準等を追加

(3)水銀環境汚染防止法(新法(平成27.6.19法律42))
・水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用及び水銀等を使用する金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵及び水銀を含有する再生資源の管理等について規定

※※関連情報※※
〔経済産業省ニュースリリース〕
水銀に関する水俣条約の発効が決定しました(平成29年5月19日)
〔環境省〕水俣条約について
〔環境省報道発表〕廃棄物処理法施行令等の改正(水銀関係)についての説明会の開催について(平成29年5月12日)


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【閣議決定】廃棄物処理法の一部を改正する法律案について(2017/3/10)
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 前回の法改正(平成22年改正、平成23年施行)から5年が経過したことをうけ、昨年より廃棄物処理法の施行状況について検討が加えられていた。今年(2017年)の2月には、検討結果と取りまとめた「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」が、中央環境審議会から環境省へ意見具申として提出されている。
 この意見具申を受けた法律の改正案が作成され、3月10日に閣議決定された。本法案は、今国会(第193回国会)で審議され、可決されれば、一部項目を除き平成30年度からの施行が見込まれる。特定の産廃に対して電子マニフェストの利用を義務付けるなど排出事業者が影響を受ける項目もあり、今後の政省令の整備も含めて注視が必要だ。

《法律案の概要》
(1)廃棄物の不適正処理への対応の強化
① 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができることとする。また、当該事業者から排出事業者に対する通知を義務づけることとする。
② 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとする。また、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則を強化する。

(2)有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
 人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、

◆これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務付け
◆処理基準違反があった場合等における命令等の措置の追加 
等の措置を講ずる。

(3)その他
 親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとする。

〔環境省報道発表〕廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月10日)


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【閣議決定】バーゼル法の一部を改正する法律案について(2017/3/10)
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 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の国内担保法として平成4年に制定されている。廃棄物等の国境を越える移動については、「バーゼル法」の他、「廃棄物処理法」を改正することで、不適正な輸出入を防止するための基本的枠組みが整備された。
 平成27年9月に、廃棄物等の越境移動等に関する課題を整理し、現行制度の点検等を実施するため「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会」が環境省に設置され、その検討報告書「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」が昨年(平成28年)4月に取りまとめられた。同報告書では、バーゼル法と廃棄物処理法の規制に“すきま”が存在しており、近年、“国内で処理されるべき廃棄物の海外流出”や“雑品スクラップ等の返送(シップバック)問題”などが生じていると指摘している。
 この度閣議決定された法律案においては、下記の改正が予定されており、今国会で審議される。施行は、公布後1年6カ月以内とされており、今国会で成立すれば来年初秋までに施行となる。
 

《法律案の概要》
(1)「特定有害廃棄物等」の範囲の見直し
① 輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を、我が国においても特定有害廃棄物等として、輸出承認を要件化する。あわせて、規制対象物を法的に明確化する。
② 途上国からの再生利用(リサイクル)等に適した廃電子基板等の輸入について、輸入承認を不要とするよう、規制対象物の範囲を見直す。

(2)特定有害廃棄物等の輸出に係る規制の適正化
輸出先の環境汚染防止措置について環境大臣が確認する事項を明確化する。

(3)特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設・輸入手続緩和
輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度を創設し、認定輸入事業者が、認定再生利用等事業者による再生利用等のために特定有害廃棄物等の輸入を行う際の、輸入承認を不要とする。

〔環境省報道発表〕特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月10日)


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【閣議決定】土壌汚染対策法の一部を改正する法律案について(2017/3/3)
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 前回の法改正(平成21年改正、平成22年施行)から5年が経過したことをうけ、昨年より土壌汚染対策法の見直し検討が行われていた。昨年(2016年)12月には、検討結果と取りまとめた報告書「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」が、中央環境審議会から環境省へ答申されている。
 この答申を受けた法律の改正案が作成され、今国会(第193回国会)で審議される。可決されれば、平成30年度からの施行が見込まれている。事業者に対しては規制強化となる改正が多く、今後の政省令の整備も含めて注視が必要だ。

《法律案の概要》
(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
 調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。
(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
 都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととする。
(3)リスクに応じた規制の合理化
① 健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする。
② 基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とする。
(4)その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行う。

〔環境省報道発表〕土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成29年3月3日)


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【パブリックコメント】亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について(2016/8/4)

 “亜鉛含有量”並びに“カドミウム及びその化合物”に設定されている暫定排水基準が、それぞれ12月10日、11月30日で適用期限を迎えるため、新たな基準値について見直し案が作成されている。
 金属鉱業、電気めっき業、溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)、下水道業が今回の見直しの対象となっているが、いずれの基準値も据え置きとなっており、一般基準への移行、暫定基準値の強化はない。
 9月2日(金)まで、意見の募集を実施している。

〔環境省報道発表〕「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について」に対する意見の募集(パブリックコメント)について


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【パブリックコメント】「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」について
(2016/7/21)

 「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の案が、環境省のホームページ上で公開されパブリックコメント(意見募集は8/22まで)にかかっている。
 本計画は、昨年公布された“水銀による環境の汚染の防止に関する法律”に基づき、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保を目的として策定することとなっている。
 水俣条約で規定された措置は、我が国では下記の法令により実施されることになっており、本計画は、多岐の法令にまたがる措置について簡潔にまとめられており、“水俣条約”の受諾により、日本の水銀規制が今後どう変わるのか全容を把握するうえで非常に参考となる。

〔水俣条約の規定とそれを担保するための国内法令〕※計画案より本編集部作成

水俣条約の規定
それを担保する法令
水銀の採掘に関する措置(条約第3条(水銀の供給源及び貿易)関連) 水銀環境汚染防止法、鉱業法
水銀の輸出入に関する措置(同) 外為法
水銀添加製品の製造、輸出入に関する措置(条約第4条(水銀添加製品)関連) 水銀環境汚染防止法、外為法
歯科用アマルガムに関する措置(同) 歯科口腔保健の推進に関する法律、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律
製造工程における水銀等の使用並びに水銀等を使用する方法による金の採取(零細及び小規模な金の採掘を含む)に関する措置(条約第5条(水銀又は水銀化合物を使用する製造工程)、条約第7条(零細及び小規模な金の採掘)関連) 水銀環境汚染防止法
排出に関する措置(条約第8条(排出)関連) 大気汚染防止法
放出に関する措置(条約第9条(放出)関連) 水質汚濁防止法
水銀廃棄物以外の水銀等の環境上適正な暫定的保管に関する措置(条約第10条(水銀廃棄物以外の水銀の環境上適正な暫定的保管)関連) 水銀環境汚染防止法
水銀廃棄物に関する措置(条約第11条(水銀廃棄物)関連) 廃棄物処理法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、水銀環境汚染防止法、鉱山保安法
汚染された場所に関する措置(条約第12条(汚染された場所)関連) 土壌汚染対策法、水質汚濁防止法、鉱山保安法


〔環境省報道発表(H28.7.21)〕
 「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」に関する意見募集について

〔環境省〕水銀に関する水俣条約の概要


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【通知】土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について(2016/4/15発出  環水大土発第1604151号)

 表題の通りとなるが、クロロエチレン、1,4-ジオキサンに係る土壌環境基準及び地下水環境基準が3月29日に追加され、土壌汚染対策法においてもクロロエチレンを特定有害物質とする改正が3月29日付けで公布されたことを受け、環境省水・大気環境局長より各地方自治体宛てに土壌汚染対策法の運用に関する通知が発出されているので紹介する。(なお上述の改正については、平成29年4月施行となる。)

〔環境省通知〕土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について(通知)

20160415dotaihou-tuchi.png


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【通知】店頭回収された廃ペットボトル等の再生利用の促進について(廃棄物処理法 関係)
(2016/1/8発出  環廃企発第1601085号 / 環廃対発第1601084号 / 環廃産発第1601084号)

スーパーマーケット等の店頭で回収した廃ペットボトルについて法的取扱いが明確に

 市民の消費活動によって排出された廃ペットボトル等は、本来一般廃棄物であるが、店頭回収された廃ペットボトル等が、所定の要件を充足し、「事業活動に伴って生じた廃棄物」と認められる場合においては、産業廃棄物としての処理が可能となった。

〔環境省通知〕店頭回収された廃ペットボトル等の再生利用の促進について(通知)


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【水俣条約対応のための国内法整備の動向(2015.11)】
(2015/12/8更新) 

水銀新法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)の施行令が閣議決定

11月6日の閣議において、水銀新法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)の施行令及び同法の施行日が決定した。施行令では、規制対象となる“特定水銀使用製品”が定義されたほか、禁止される水銀を使用する製造工程、水銀等の貯蔵者に対する貯蔵指針などが示された(1.)。
また、法律の施行期日令も決定され、気になる法施行日が明らかとなった(2.)。

また、水銀新法で水銀を使用する製造工程が禁止されることを受け、水質汚濁防止法の施行令も改正となる(特定施設:水銀電解法によるか性ソーダ等製造施設(施行令別表1-25の項)が削除)。

1.水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(概要)

正式な施行令条文は、11/6の閣議決定時のものとなるが、9月のパブリックコメントの際に公開された資料の方が読みやすい。
【11/6 閣議決定】http://www.env.go.jp/press/101630.html
 ※施行令条文は、同URL内の添付資料『6【案分・理由】施行令[PDF 108 KB]』より
【9/8 パブリックコメント】http://www.env.go.jp/press/101400.html

2.法律の施行日について(施行期日令)

段階的な施行が予定されており、水俣条約が正式に発行された段階で完全施行となる。
※上述(1.)施行令については、別途施行日が定められているものもあるので注意

水銀新法 施行日 規制条項
平成28年12月18日 (関係主体における水銀使用製品の適正な分別回収に関する責務規定)
第16条
国の責務、第17条 市町村の責務、第18条 事業者の責務
平成30年1月1日 (特定水銀使用製品の製造禁止等に関する規定)
第5条
特定水銀使用製品の製造の禁止、第6条 特定水銀使用製品の製造の許可、第12条 特定水銀使用製品の使用の制限、第7条~第11条第25条 報告徴収、第26条 立入検査等
水俣条約の発効日
(日本で効力が生じる日)
その他の条項
水銀新法全文:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427AC0000000042

※本取りまとめは本編集部独自によるものです。 

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【公布・施行】トリクロロエチレンの排水基準強化
(2015/9/18公布、同10/21施行)

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布(2015.9.18)

 水質汚濁防止法に係る「排水基準」、「地下水浄化基準※」が10月21日付けで下記のとおり改正される。昨年(平成26年11月)に水質環境基準が改正されたことを受けての本改正であるが、通常は環境基準改正後、2~3年を経て排水基準等が改正となることが多いが、本件は1年を待たずして排水基準等が改正となった。 

トリクロロエチレンに関する基準値の改正

基 準 改正後の基準値 改正前の基準値
排水基準 0.1mg/L 0.3mg/L
地下水浄化基準※ 0.01mg/L 0.03mg/L

※地下水の浄化措置命令に関する浄化基準


≪関連リンク≫
(環境省 報道発表)(お知らせ)「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
http://www.env.go.jp/press/101451.html

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【水俣条約対応のための国内法整備の動向(2015.9)】
(2015/9/15更新) 

水俣条約批准に向けた国内法の具体的な枠組み(政省令)作りが進む

 今国会(第189回通常国会)で「水銀に関する水俣条約」批准に向けた法案が可決されたことを受け、その具体的な対応を定める政省令作りが進んでいる。今月(9月)に入り、8日に『水銀新法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)施行令案等』、14日に『廃棄物処理法の施行令・施行規則の改正案』、翌15日には『大気汚染防止法の施行令改正案』についてパブリックコメント(意見募集)が始まり、いずれも10月の意見募集期間終了後は、中環審での審議等を経て公布されることになる。

パブリックコメント中の水俣条約関係の法政省令案

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【公布・施行】1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し
(2015/5/1公布、同5/25施行)

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成27年5月25日施行)

 1,4-ジオキサンに関する排水基準については、平成24年5月25日に0.5mg/Lを許容限度とする一般排水基準が設定された。施行時に設定された5業種のうち4業種に対する暫定排水基準の期限(3年間)を迎えたため、平成27年5月25日以降の基準について見直しが行われました。 

改正の概要(環境省HPより)

 現在暫定排水基準が設定されている4業種のうち、2業種(感光性樹脂製造業・下水道業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行します。ま た、残る2業種については以下のとおり暫定排水基準を強化し、適用期限を3年間延長します。(ポリエチレンテレフタレート製造業は暫定排水基準から一般排 水基準へ移行済み。)

1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準の見直し

業種 改正後の基準値 現行の基準値
感光性樹脂製造業 0.5mg/L
(本改正により一般排水基準へ移行)
200mg/L
エチレンオキサイド製造業 6mg/L
(適用期間:施行日から3年間)
10mg/L
エチレングリコール製造業 6mg/L
(適用期間:施行日から3年間)
10mg/L
ポリエチレンテレフタレート製造業 0.5mg/L
(一般排水基準へ移行済み(平成26年5月))
下水道業 0.5mg/L
(本改正により一般排水基準へ移行)
25mg/L

※感光性樹脂製造業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。


≪関連リンク≫
(環境省 報道発表)「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)http://www.env.go.jp/press/100937.html

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【法案・閣議決定】水銀環境汚染防止法&大気汚染防止法改正案
(2015/3/10閣議決定)

水俣条約批准へ国内法の整備が進む

 水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」の担保措置等を講ずるため、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が3/10に閣議決定され、今国会で同条約の批准承認を含め審議される予定だ。

 ━━┃提出法案┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 1.水銀による環境の汚染の防止に関する法律案(新法)
 2.大気汚染防止法の一部を改正する法律案
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━

 suiginhou_gaiyou1.png

suiginhou_gaiyou2.png


≪関連リンク≫
(環境省 報道発表)水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)http://www.env.go.jp/press/100686.html

(衆議院 第189回国会議案の一覧)
・両法案の審議の状況が下記から確認できます。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji189.htm

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【公布・施行】水質環境基準の項目追加について〔水生生物の保全に係る環境基準〕
(2013/3/27施行)

 水生生物の保全にかかる環境基準については、平成15年に「亜鉛」、昨年(平成24年)8月に「ノニルフェノール」が指定されたところであるが、昨年末の答申(水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)(環境省))において、新たに環境基準値の設定をすることが望ましいとされていた「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」が、3月27日付けで環境基準が設定された。

改正の概要

 公共用水域において、新たに水生生物保全環境基準の項目として、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩を追加(表1)

表1 新たに追加する項目

項目 水域 類型 水生生物の生息状況の適応性 基準値
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 河川
及び
湖沼
生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L 以下
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.02mg/L 以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.05mg/L 以下
生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.04mg/L 以下
海域 生物A 水生生物の生息する水域 0.01mg/L 以下
生物特A 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.006mg/L 以下

(環境省)報道発表資料
 水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等に係る環境省告示について(お知らせ)
⇒ 「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」環境基準値の設定

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の改正について(H25.01.29更新)

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(管理者法)施行令の一部を改正する政令」が、平成25年1月22日(火)に閣議決定、1月25日(金)に公布、施行されました。
 平成24年5月に、水質汚濁防止法の有害物質に、トランス-1・2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1・4-ジオキサンが追加されたことに伴い、これらの物質の関連施設を有する工場が新たに特定工場となり、公害防止管理者の選任が義務付けられます。

  • 汚水等排出施設の追加(第3条第1項関係)
  • 特定工場の追加(第3条第2項、別表第1関係)

(環境省)報道発表資料
  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(お知らせ)

 

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低炭素建築物新築等計画に係る認定基準がまとまった都市低炭素化促進法

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(9月5日公布)において導入される低炭素建築物新築等計画に係る認定基準がまとまった。年内の法施行に合わせて認定制度が実施される見込み。

【概要】

  • 国土交通大臣・環境大臣・経済産業大臣により基本方針が策定。市町村はその基本方針に基づき低炭素まちづくり計画を作成・実施する。
  • ①都市機能の集約化、②公共交通機関の利用促進等、③緑・エネルギーの面的管理・利用の促進、④建築物の低炭素化を図る。
  • 認定制度:低炭素化のための建築物の新築等を行う者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管官庁に認定を申請。認定を受けた者は、所得税などの減免、容積率の不算入(該当設備の床面積を算入しない)の措置を受けることができる。
  • 認定基準:省エネルギー法の省エネルギー基準を超える性能(一次エネルギー消費量-10%以上)が求められる。

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10月1日から実施された地球温暖化対策のための石油石炭税の課税の特例

10月1日より「地球温暖化対策のための税」として石油石炭税の特例が実施された。またこれと並行して環境省の「税制全体のグリーン化推進検討会」にて税のグリーン化を推進するための議論を整理した中間整理が公表。

   【概要】

  • 平成23年度税制改正において見送られた「地球温暖化対策のための税」が、平成24年度税制改正により10月1日から実施。
  • 全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せ。ただし、税の引き上げは段階的に実施。
  • 「税制全体のグリーン化推進検討会」の中間整理では、①エネルギー課税、②車体課税、③フロン税、④廃棄物税、⑤森林環境税などの課税効果の評価・分析を踏まえ、さらに検討を進めることが示された。

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PCB廃棄物の処理期限の延長をする提言【委員会】(H24.9.10更新)

「PCB廃棄物適性処理推進に関する検討委員会」は平成28年7月までとなっている処理期限を延長することが適当と
するなどの『今後のPCB廃棄物の適正処理推進について』を取りまとめた。

『今後のPCB廃棄物の適正処理推進について』
(処理の現状)
 ◆平成23年度までの処理状況は3~4割、一部は平成59年(2047年)まで処理がかかる見込み
 ◆微量PCB汚染廃電気機器等については、7事業所が処理施設に認定され本格的な処理が始まっているが、
  現状では処理期限(平成28年(2016年)7月)までの処理は困難

(期限の見直し)
 ◆POPs条約で求められている平成40年(2028年)までの処理完了を前提に期限を定める

(次の措置)
 ◆PCB廃棄物特別措置法の政令改正(処理期限の延長)
 ◆課題は、微量PCB汚染廃電気機器等の処理

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放射性物質汚染対処特措法による3つの廃棄物処理スキーム(最新法令解説)【施行】(H24.8.10更新)

平成24年1月1日に施行された「放射性物質汚染対処特措法」を読み解く。

◆3つのスキーム(放射性廃棄物の処理ルール)◆
 1.「原子力発電所内の廃棄物の処理」及び「事故により事業所外に飛散したコンクリート破片等の廃棄物」
   → 『原子力事業者』 が処理
 2.特定廃棄物(対策区域内廃棄物及び指定廃棄物)
   → 『国』 が処理
 3.上記1.2.以外の廃棄物
   →『廃棄物処理法の処理基準』、『環境省令で定める基準』に従う

※ 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法

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使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について 【通知】(H24.7.10更新)

不適正な処理を行う不用品回収業者への対策の発出
・使用済特定家庭用機器の廃棄物該当性の基本的な考え方
・使用済特定家庭用機器の廃棄物該当性の判断基準(以下の状況では廃棄物と判断される)
・使用済特定家庭用機器以外の廃棄物該当性
以上のように今までよりも一歩踏み込んだ解釈がされる。なお本通知は技術的助言であり、一般廃棄物の許可権限を持つ各市町村長がこの基準をどのように運用するか注目!

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再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度が7月1日から実施  【施行】(H24.6.10更新)

電気事業者に対し、再生可能エネルギーによる電気をある期間買取ることを義務化 

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