中環審:2.循環型社会部会

【中環審/循環型社会部会】静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第4回)(2023/11/22)

脱炭素型資源循環システム構築に向けた論点整理について

標記小委員会が2023年11月22日に開催され、YouTubeで公開された。

議事内容
2023年4月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合において採択されたCEREP(循環経済・資源効率性原則)を反映する政策として、資源循環を推進するための循環資源の国内市場整備、動静脈連携等が議論されている。第4回となる今回は、脱炭素型資源循環システム構築に向けた論点整理が行われた。

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【中環審/循環型社会部会】静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第3回)(2023/10/26)

情報を通じた動脈企業と静脈企業の連携等について

標記小委員会が2023年10月26日に開催され、YouTubeで公開された。

議事内容
2023年4月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合において採択されたCEREP(循環経済・資源効率性原則)を反映する政策として、資源循環を推進するための循環資源の国内市場整備、動静脈連携等が議論されている。第3回となる今回の小委員会では、静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築等が議論された。

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【国際動向】「プラスチック汚染対策に関する条約策定に向けた政府間交渉委員会第1回会合」の結果について(2022/12/2)

プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けて

 2022年11月28日(月)から12月2日(金)まで、ウルグアイのプンタ・デル・エステにおいて、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第1回政府間交渉委員会が開催された。この会合には、150か国以上の国連加盟国、関係国際機関、NGO等、約2,300 名が参加し、我が国からは、外務省、経済産業省及び環境省から構成される政府代表団が出席した。

議事概要
 日時:令和4年11月28日(月)~12月2日(金)/ ウルグアイ
議題:
  • 議長選任
  • 各国及び地域からステートメント
  • 条約の目的、目標及び内容等
  • 今後の日程

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【中環審/循環型社会部会】廃棄物処理制度専門委員会(第4回)
(2016/8/2)

 本年度は、廃棄物処理法の見直し年度にあたり、5月より現行法規の課題点などが、中央環境審議会の廃棄物処理制度専門委員会で審議されてきた。
 これまでの委員会では、地方行政や事業者団体からのヒアリングを行い、年始に発覚した食品廃棄物の横流し問題など多くの課題・論点がこれまでに挙げられている。先日(8/2)実施された第4回委員会では、その論点整理が行われ、今後、年内を目途に、改正の方向性まとめた報告書が作成される予定となっている。
 結構なボリュームとなるが、委員会にて今後検討すべき論点として挙げられた項目の全文を掲載する。
 

II.廃棄物処理政策において今後検討すべき論点※第4回委員会 資料3より抜粋

 廃棄物処理政策においては、廃棄物の適正処理を更に徹底し、不適正処理の撲滅を図ることにより、生活環境の保全・公衆衛生の向上を図ることが重要な課題である。
 同時に、循環型社会の形成に向け、より一層の廃棄物の排出抑制(リデュース・リユース)、再生利用(リサイクル)等を進め、3Rが促進される社会システムを構築していくことが重要である。こうした観点から、今後検討すべき課題・論点は以下のとおり整理される。
 ※斜体の(括弧書き)部に、当該項目について御意見をいただいた委員、団体名を記載

1.廃棄物の適正処理の更なる推進

累次に渡る廃棄物処理法の改正により、不適正処理対策の充実が図られてきたところであるが、引き続き不適正処理事案が発生していることを踏まえ、廃棄物の適正処理の更なる推進のために必要な対応について検討を行う必要がある。
(1)廃棄物の不適正な取扱いの未然防止策の強化
ア 産業廃棄物の処理状況の透明性の向上
排出事業者責任を踏まえ、不適正処理の未然防止の観点から、産業廃棄物処理業者が情報提供等により処理状況をより透明化し、排出事業者が当該情報を確認することとする等、排出事業者による処理状況の確認をより充実させるために必要な措置を検討するべきではないか。(日本建設業連合会)

イ マニフェストの活用
電子マニフェストによる不正防止のためのシステムの導入等、マニフェスト制度の適切な運用を徹底するために必要な措置を検討するべきではないか。
廃棄物処理システムの透明化に資する電子マニフェストについて、そのシステムの改善及び一部義務化も含む一層の普及拡大のために必要な措置を検討するべきではないか。
(愛知県、全国産業廃棄物連合会、日本経済団体連合会)

ウ 廃棄物を排出する事業者の責任の徹底
排出事業者の責任において主体的に行うべき適正な処理業者の選定や処理料金の確認・支払い等の根幹的業務が自治体の規制権限の及ばない第三者に委ねられることにより、排出事業者としての意識が希薄化すること等が懸念されており、これらの問題等について自治体や事業者に周知徹底すべきではないか。
排出事業者の責任を徹底する観点から、その内容をはじめ、廃棄物処理に関する法的知識等を事業者等に周知するために必要な対応を検討するべきではないか。
廃棄物の適正処理を確保するために、排出事業者の廃棄物処理業者に対する不当に低い処理費での委託を防ぐ等の必要な対応を検討するべきではないか。
(愛知県、全国産業廃棄物連合会、全国清掃事業連合会、全国都市清掃会議、辰巳委員、日本建設業連合会)

(2)廃棄物の不適正な取扱いに対する対応の強化
廃棄物処理業許可を取り消された者についても改善命令の対象とする等、廃棄物処理業許可を取り消された者に係る廃棄物の適正な処理の確保のために必要な措置を検討するべきではないか。
(愛知県)

(3)廃棄物処理における有害物質管理の在り方
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の規制対象物質等をはじめとする有害物質を含む廃棄物の処理の在り方について、廃棄物データシート(WDS)の発行の委託基準化や、処理基準及び特別管理廃棄物の指定対象の見直しを含めて検討するべきではないか。(全国産業廃棄物連合会、中杉委員)

(4)その他
市町村において処理が困難な廃棄物や建築物の解体時における残置物等について、製造事業者等による協力や関係事業者等との連携を図りつつ、市町村の処理責任のもとで適正・円滑な処理を確保するための必要な対応を検討すべきではないか。
生活環境保全上の支障を防止し、廃棄物の適正な処理を推進する観点から、廃棄物処理施設設置許可を必要とする施設の範囲について検討するべきではないか。
(大塚委員長、全国産業廃棄物連合会、全国清掃事業連合会、全国都市清掃会議、田崎委員、日本環境保全協会、日本建設業連合会)

2.健全な資源循環の推進

G7富山環境大臣会合において資源効率性の向上が国際合意されるなど、国内外での資源循環・3Rを更に推進することが求められており、その際には、適正かつ健全な形で資源循環が行われることが重要である。また、優良な循環産業を更に育成していくことも重要であり、こうした課題への対応を検討する必要がある。

(1)廃棄物等の越境移動の適正化に向けた取組
ア バーゼル法との「すきま」の解消
使用済電気電子機器をはじめ、有害特性を有する使用済物品の国内管理については、明確に廃棄物であると断定できる場合を除いては、廃棄物処理法と特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)との「すきま」となっており、いわゆる不用品回収業者による回収やスクラップヤードにおける不適正な取扱いに対する取締りの実効性が確保できておらず、また、それらの輸出を通じて海外でも環境汚染を生じさせているおそれがあることから、そのような使用済物品の性状に応じて、その管理を適正化するための仕組みの在り方を検討することを通じて、「すきま」を解消すべきではないか。
(東京都、廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会)

イ バーゼル法との二重手続の改善等
事業者負担を軽減するため、輸出に際して廃棄物処理法に基づく手続の要否を迅速に判断することができるようにするとともに、廃棄物処理法に基づく輸出確認とバーゼル法に基づく輸出確認との間で重複が生じていることを踏まえ、両法に基づく審査内容及び手続の重複を見直すことなどによって輸出手続の迅速化を図るべきではないか。
(廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会)

(2)優良な循環産業の更なる育成
ア 優良産廃処理業者認定制度の見直し
現行の優良産廃処理業者認定制度について、廃棄物処理法の目的に留意しつつ、信頼性の向上や産業廃棄物処理事業者全体の底上げを図る観点から見直しを行うべきではないか。それに合わせて優良産廃処理業者認定制度を受けた事業者が排出事業者により選択されるようにするための措置について検討を行うべきではないか。
(新熊委員、全国産業廃棄物連合会、東京都、日本経済団体連合会)

イ 廃棄物処理に関する優良な人材の育成
廃棄物処理に関する優良な人材育成に向けた取組をより推進するために必要な措置について対応を行うべきではないか。(全国産業廃棄物連合会)

ウ 廃棄物処理業者の取引条件の改善
排出事業者の責任において主体的に行うべき適正な処理業者の選定や処理料金の確認・支払い等の根幹的業務が自治体の規制権限の及ばない第三者に委ねられることにより、排出事業者としての意識が希薄化すること等が懸念されており、これらの問題等について自治体や事業者に周知徹底すべきではないか。(再掲)
廃棄物の適正処理を確保するために、排出事業者の廃棄物処理業者に対する不当に低い処理費での委託を防ぐ等の必要な対応を検討するべきではないか。(再掲)

(3)廃棄物等の健全な再生利用・排出抑制等の推進に向けた取組
使用済電気電子機器をはじめ、有害特性を有する使用済物品が、いわゆる不用品回収業者により回収された上、スクラップヤードにおいて不適正に取り扱われることにより、人の健康又は生活環境に係る影響が生ずるとともに、適正なリサイクルが空洞化するおそれがあることから、そのような使用済物品の性状に応じて、その管理を適正化するための仕組みの在り方を検討すべきではないか。
廃棄物の再生利用等を推進するため、個別の物ごとに、現行の再生利用指定制度、再生利用認定制度及び広域認定制度等の活用も含め、必要な方策の検討を行うべきではないか。
このほか、資源効率性の向上を図るため、廃棄物の排出抑制、再生利用等による減量化を一層推進するために必要な方策の検討を行うべきではないか。
(新熊委員、全国産業廃棄物連合会、田崎委員、東京都、日本建設業連合会、廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会)

3.その他

(1)廃棄物処理分野における地球温暖化対策の強化
地球温暖化対策の取組全般との連携も視野に入れつつ、地球温暖化対策に資する廃棄物のリサイクルや廃棄物処理施設における熱利用、廃棄物発電の導入・高度化を更に推進するための方策について検討を行うべきではないか。
(東京都)

(2)廃棄物処理法に基づく各種規制措置等の見直し
企業経営の効率化の観点から行われる分社化等により、これまで行ってきた「自ら処理」ができなくなっていること等を踏まえ、「自ら処理」を行う親子会社間における排出事業者責任の共有及び「自ら処理」を行う親子会社内外の廃棄物について明確化できるかの検討も含め、必要な方策の検討を行うべきではないか。
電子申請の活用や許可申請書類の様式の統一を始めとして、許可申請等の負担軽減や合理化について検討を行うべきではないか。
経営の大規模化等により産業廃棄物処理業者の資本構成等が複雑化している等の状況の変化を踏まえつつ、実態の把握を行い、廃棄物処理法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者の排除及び廃棄物の適正処理の確保を当然の前提とした上で、産業廃棄物処理業者に係る欠格要件の見直しについて検討すべきではないか。
(全国産業廃棄物連合会、田崎委員、日本経済団体連合会、日本建設業連合会)

(3)地方公共団体の運用
廃棄物の効率的な処理の推進及び廃棄物処理施設の確保という観点から、地方公共団体による流入規制や実質的な住民同意の要求を改善するために必要な対応について検討を行うべきではないか。
廃棄物の品目に係る判断等、廃棄物処理法の運用が地方公共団体ごとに異なる
現状を改善するために必要な対応について検討を行うべきではないか。
(全国産業廃棄物連合会、日本経済団体連合会)

〔環境省報道発表 H28.7.22〕中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会(第4回)の開催について


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【中環審/循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第2回)報告
(2014/7/7更新)

 いよいよ始まった水銀条約(水俣条約)の批准に向けた国内体制の整備、第2回の水銀廃棄物適正処理検討専門委員会では、廃棄物処理法の改正案など水銀廃棄物対策における基本的な論点が示された。検討すべき事項は多岐にわたり今後も議論が白熱しそうだ。

審議事項
 1.他部会における検討状況の報告(水銀廃棄物との関連分野)
 2.水銀廃棄物の処理に関する論点について
 3.その他

 

1.他の部会での審議状況について(報告)

 中央環境審議会では、循環型社会部会に設置された本委員会の他、2つ委員会でも並行して国内の水銀対策について審議が行っている。各委員会とも5月に第1回委員会が開催され、論点などの洗い出しが行われている。第2回目となる本委員会では、他の部会での第1回委員会の審議状況などについて報告がされた。

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※中環審のほか、産業構造審議会(経済産業省)においても水銀規制(水俣条約)への対応方法が検討されている。
 

2.水銀廃棄物の処理に関する論点について(審議)

 環境省から水銀廃棄物の論点と考え方について案が示された。
大別すると(1)廃金属水銀の処理(2)水銀を含有する水銀汚染物の処理(3)水銀添加製品の処理の3つが論点として挙げられた。

論点と考え方(環境省案)

(1)廃金属水銀の処理

1.廃金属水銀を特別管理産業廃棄物(特管産廃)に指定
  ⇒その有害性に鑑み特管産廃化
2.既存の特管産廃の収集運搬/保管基準に追加すべき項目
  ⇒特管産廃の収集運搬基準に加え、密閉性・耐損傷性・耐腐食性のある容器による運搬の追加
  ⇒特管産廃の保管基準に加え、容器に密閉、高温にさらさない、腐食防止の措置の追加
3.中間処理方法及び処分方法をどう定めるか
  ⇒精製→硫化→固形化による中間処理後、管理型処分場での処分(溶出基準を満たさない場合は遮断型最終処分場で処分)。
  ⇒管理型最終処分場への埋立て時には、他の廃棄物との混合禁止や雨水侵入防止措置等の上乗せを検討
4.金属水銀の廃棄物該当性について
  ⇒現在有価物として取り扱われることが一般的な金属水銀について、需要が軽減していくことが想定されるが、水俣条約上で認められた用途においては、今後も利用の継続が想定される。金属水銀=廃棄物という考え方はできず、他の廃棄物と同様に、個別事案ごとに総合的に判断する。

POINT
(3.について)環境省案では、遮断型最終処分場数が限られていることから、現実的な対応として、中間処理後は管理型の処分場で処分する案が示されたが、処分場からの排水管理や処分場の廃止が難しくなる点について委員から指摘があり、今後も議論の中心となりそうだ。

(2)水銀汚染物の処理

・一定濃度以上の水銀を含有する水銀汚染物について、中間処理方法を明示すべきか。
  ⇒水銀濃度が0.1%以上の水銀汚染物について、現在では水銀資源回収が一般的であったが、水銀需要の低下により埋立処分に回る可能性があり、水銀を回収してから埋立等の処理にかけることを明示化する。

(3)水銀添加廃製品の処理

1.家庭から排出される水銀添加廃製品の適正処理の促進策について(一廃関係)
  ⇒水銀を含む電池や蛍光管等は、7割程度が分別回収されている。水銀含有製品の一覧の明示など普及啓発を行い、既存の水銀回収スキームの活用を促す。
2.水銀が飛散/溶出しやすい廃製品の整理とその処理方法
  ⇒計測機器、照明機器については、水銀の飛散、溶出の可能性がある。水銀の付着しものの安定型最終処分場への埋立不可(蛍光管等の破砕したものが「ガラスくず」など)。
3.水銀が飛散/溶出しやすい廃製品であることを明示するための取組み
  ⇒マニフェストや委託契約書において水銀含有産業廃棄物であることを明示する。

(4)その他必要な施策

 ・家庭や医療機関での退蔵品(体温計、血圧計)への対応
 ・水銀使用製品のリスト化、上流側での対策
 ・新たな水銀処理施設の整備促進
 ・廃水銀と有価物水銀の保管基準の整合について
 ・水俣条約の輸出規定の影響について

POINT廃棄物でない水銀の保管方法についても、委員から意見が集まった。条約では、水銀の一時的な保管に関する規程はあるが、(廃棄物でない)水銀の長期間保管については定めていない。水銀需要の低下が想定される中で、今後、使われる見込みのない在庫が発生する恐れがある。これら余剰在庫となる水銀の取扱いについても今後審議が進む見込みである。 

3.その他

その他の議案として、廃棄物処理施設の排ガス対策について、環境省より報告があった。(参考資料3)


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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 第50回 その1 傍聴記【委員会】(H24.12.11更新)

2012年12月10日の廃棄物・リサイクル部会で検討された事項のうち、その1では、1,4-ジオキサン等の有害物質について、その2では災害廃棄物等の処理について、その3ではPCB廃棄物について報告する。
今回第50回の廃棄物・リサイクル部会では下記の事項が報告された。

  • 廃棄物・リサイクル部会の小委員会及び専門委員会の廃止について
  • 廃棄物最終処分場に係る排水基準等の見直し(1,4-ジオキサン等)について
  • 東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理について
  • PCB廃棄物の適正処理の推進について
  • 平成24年通常国会で成立した法律の施行について

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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 第50回 その2 傍聴記【委員会】(H24.12.11更新)

2012年12月10日の廃棄物・リサイクル部会で検討された事項のうち、その2では災害廃棄物等の処理について報告する。

  • 津波による膨大な災害廃棄物の処理状況が報告された。
  • 放射性物質に汚染された廃棄物の処理について
  • 環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外に係る環境法令の整備について
    (中央環境審議会総会 意見具申 11月30日)

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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 第50回 その3 傍聴記【委員会】(H24.12.11更新)

2012年12月10日の廃棄物・リサイクル部会で検討された事項のうち、その3ではPCB廃棄物について報告する。

  • 無害化処理認定施設における処理対象物の拡大
  • PCB廃棄物の処分の期間の延長(平成24年12月7日 閣議決定)

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