中環審:5.大気・騒音振動部会

【中環審/大気・騒音振動部会】有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会(第2回)報告 
(2023/01/12)

事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針

 大防法の趣旨を踏まえ、国は事業者における有害大気汚染物質の自主管理を促進してきた。酸化エチレンについて国は、「事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針」を作成し、本委員会にて自主管理の仕組み構築が議論された。

議事概要
 日時:令和5年1月12日(木)/ WEB配信
(議題)
 (1)  第1回専門委員会における指摘事項とその対応について
 (2)  酸化エチレンに係る事業者の自主的取組のフォローアップのあり方について
 (3)  その他

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【中環審/大気・騒音振動部会】有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会(第1回)報告 
(2022/09/30)

有害大気汚染物質の排出抑制について

 有害大気汚染物質である酸化エチレンの排出抑制対策について、中環審専門委員会である有害大気汚染物質排出抑制対策専門委員会(第1回)で審議された。大気環境中の酸化エチレン濃度が有害性評価値を超過している測定値点数が全237地点中26地点であることから、排出抑制対策が必要とされた。

議事概要
 日時:令和4年9月30日(金)14時00分 ~ 16時00分/ WEB会議

(議題)
(1)  有害大気汚染物質排出抑制対策等専門委員会の設置について
(2)  酸化エチレン対策について
(3)  その他

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【中環審/大気・騒音振動部会】騒音規制法及び振動規制法特定施設見直し検討会 報告 
(2021/09/03)

【中環審/大気・騒音振動部会】

 令和3年度騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会(第2回)が行われた。

議事概要
 日時:2021年9月3日(金) 13時00分~15時00分 / WEB会議

(概要)
騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)において、現行、特定施設となっている機器(騒音規制法では空気圧縮機、振動規制法では圧縮機)のうち、発生する騒音又は振動が小さい等により総合的に見て生活環境保全上の問題がないと考えられるものについて規制対象外とすることができないか検討を行う。環境省において収集・整理したカタログ値及び平成17年に実施した実測調査結果をまとめ、見直しの方向性について中間報告案を報告した。騒音規制法及び振動規制法ともに、発生する騒音の大きさ及び引き起こす振動の程度が一定以下の機器について、生活環境保全上問題ないものとして個別に指定等を行った上で規制対象外としていくことが妥当とされた。騒音については、騒音問題に対処している地方公共団体からの意見聴取も含めた情報収集が必要とされ、騒音レベルの測定方法についても検討が必要であるとされた。振動については、圧縮方式単位で規制対象外とできる可能性も考えられることも視野に入れて検討を進める必要があるとされた。今後は、協力事業所を選定・実測調査を行い、12月に見直し案を策定する予定である。

【環境省】騒音規制法及び振動規制法特定施設見直し検討会(第2回)


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【中環審/大気・騒音振動部会】騒音規制法及び振動規制法特定施設見直し検討会 報告 
(2021/07/28)

【中環審/大気・騒音振動部会】

 令和3年度騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会(第1回)が行われた。

議事概要
 日時:2021年7月28日(水)9時30分~11時20分 / WEB会議

(概要)
騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)において、コンプレッサーのうち原動機の定格出力が一定以上のものについては、特定施設として規制対象となっている。同機器については、地方公共団体が受けている苦情のうち、騒音規制法の特定施設に対する苦情のうち約3~4割、振動規制法の特定施設に対する苦情のうち約1~2割を占めている。一方で、同機器に対する低騒音化・低振動化の取組は進んでいることから、現行において特定施設となっている機器(騒音規制法では空気圧縮機、振動規制法では圧縮機)のうち、発生する騒音又は振動が小さい等により総合的に見て生活環境保全上の問題がないと考えられるものについて規制対象外とすることができないか検討を行う。2021年8月に第2回検討会を実施し、実測調査の後、12月に見直し案を策定する予定である。

【環境省】騒音規制法及び振動規制法特定施設見直し検討会(第1回)


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【中環審/大気・騒音振動部会】第14回 報告 
(2020/08/19)

【中環審/大気・騒音振動部会】第14回

 8月19日に、中央環境審議会 大気・騒音振動部会(第14回)が開催され、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」の審議が行われた。

議事概要
 日時:2020年8月19日(水)13時30分~15時30分 / WEB会議

(概要)
(1)今後の有害大気汚染物質対策のあり方について
①今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)(案)として、「塩化メチル及びアセトアルデヒドの指針値の設定」と「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(改定版)」に関する報告及び審議が行われ、提案の通り答申されることとなった。
(2)今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について
「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次答申)(案)」として、①微小粒子状物質等に関する対策、②特殊自動車の排出ガス低減対策、③乗用車等における排出ガス試験方法の国際調和等に関する報告及び審議が行われ、提案の通り答申されることとなった。
(3)今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について
令和2年度までにNOx、SPMの大気環境基準を確保することを目標としていること等を踏まえ、令和2年8月11日に環境大臣から中央環境審議会に対し、「今後の自動車排出ガス総合策在り方について」の諮問が行われ、同年8月12日に大気・騒音振動部会に付議されたことから、今後、自動車排出ガス総合対策小委員会に置いて具体的検討実施することが提案された。
 報告事項は、①大気汚染防止法の一部を改正する法律の成立について、②平成30年度の大気汚染状況について、③平成30年度大気汚染防止法施行状況調査結果について、④PM2.5、光化学オキシダント対策に関する取組状況について、⑤新幹線鉄道騒音に係る環境基準についてであった。

【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 (第14回)の開催について


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【中環審/大気・騒音振動部会】綿飛散防止小委員会(第8回)
(2020/01/09)

【中環審/大気・騒音振動部会】綿飛散防止小委員会(第8回)

 1月9日に、中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第8回)が開催され、「今後の石綿飛散防止の在り方について」及び「今後の技術的事項の検討について」の議論が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和2年1月9日(木) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

(概要)
 平成30年8月29日付け「今後の石綿の飛散防止について(諮問)」を受け設置された石綿飛散防止小委員会の第8回委員会では、令和元年11月14日から令和元年12月13日の機関に実施された「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」意見募集の結果の報告及び答申案の取り纏め、今後の技術的事項の検討について議論された。意見募集では、494件の意見が提出され、「意見に対する考え方」について一部修文の提案がされた。また、答申案についても、「第三者による事前調査」について「公正、正確な」調査に関する記述が、「大気濃度測定の制度化」について日程感が伝わる記述が、委員から求められた。これらの修文については大塚委員長に一任され修文後に公表されることになった。また、今後の技術的事項については、小委員会とは別に検討の場を設け、結果は、マニュアル等で明示していくこととなった。

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【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第8回)の開催について

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【中環審/大気・騒音振動部会】綿飛散防止小委員会(第6回)報告
(2019/09/02)

 9月2日に、中央環境審議会大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第6回)が開催され、「特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定について」及び「今後の石綿飛散防止の在り方の方向性について」の審議が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和元年9月2日(月) / 於:環境省 第1会議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

(概要)
 平成30年8月29日付け「今後の石綿の飛散防止について(諮問)」を受け設置された石綿飛散防止小委員会の第6回委員会では、(1)特定粉じん排出作業中の大気濃度の測定について、(2)今後の石綿飛散防止の在り方の方向性について議論が行われた。(1)特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定に関しては、第5回小委員会での議論を踏まえ、「隔離を伴う特定粉じん排出等作業におけるモニタリングの実施方法」が提案され、議論された。(2)今後の石綿飛散防止の在り方の方向性に関しては、一層の石綿飛散防止対策の強化を進めるべく、検討課題となっている事項①特定建築材料以外の石綿含有建材の除去等の際の石綿飛散防止、②事前調査の信頼性の確保、③石綿除去後の完了検査について、④大気濃度測定の義務付けに関して、現状と方向性が示された。対策強化の必要性に関しては、概ね意見が一致しているものの、大気濃度測定に関しては、議論は十分にはまとまらなかった。10月に第7回小委員会を開催し答申案を議論する予定である。

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【環境省】中央環境審議会 大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会(第6回)の開催について


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水俣条約関係水銀大気排出抑制対策調査検討会(第3回)報告
(2016/3/4)

大気汚染防止法省令改正へ、水銀大気の排出規制の概要が明らかに

 平成28年3月4日に水銀大気排出抑制対策調査検討会(第3回)が行われた。昨年の国会で、水俣条約の批准に向け改正大気汚染防止法が成立し、水銀排出施設に対し排出規制が導入されることが決定していたが、具体的な規制対象や排出基準値は決まっていなかった。
 第3回となる本検討会では、大気汚染防止法で新たに規制対象となる「水銀排出施設」と「排出基準値」の検討会案が示された。今後中央環境審議会での議論、環境大臣への答申を経て省令改正が行われる予定だ。

 ━━┃第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会 議題┃━━━━━━━
 1.水銀排出インベントリーの更新結果の報告(割愛)
 2.水銀大気排出抑制対策について
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━

2.水銀大気排出抑制対策(大気汚染防止法省令改正)について【検討会案】

  検討会の取りまとめ案が示され、排出規制のかかる施設、排出基準値などが明らかになった。
 条約の対象は、1.石炭火力発電所、2.産業用石炭ボイラー、3.非鉄金属精錬施設、4.廃棄物焼却炉、5.セメント製造施設となるが、大気汚染防止法上の規制対象施設の枠組みは、現行法のばい煙発生施設が利用される。排出基準値については、施設の規模やその用途等によってに排出基準が異なること、新設と既存施設でも異なる基準値が設定されていることがポイントとなる。

《検討会案による規制対象施設と排出基準》

条約上の対象施設 【規制対象施設】
大気汚染防止法のばい煙発生施設
【排出基準(μg/Nm3)】
分類 対象規模 区分け 新規 既存
石炭火力発電所 1 ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 伝熱面積が10m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上のもの。 石炭ボイラー 8 10
産業用石炭燃焼ボイラー 小型石炭ボイラー(燃焼能力が10万L/hr未満) 10 15
非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる製錬及びばい焼の工程 3 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉 1時間当たりの原料処理能力が1トン以上のもの。 (1次施設)
銅又は金の精錬用※
15 30
4 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉
(1次施設)
鉛又は亜鉛の精錬用※
30 50
5 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。) 火格子面積が1m2以上であるか、羽口面断面積が0.5m2以上であるか、1時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算50L以上であるか、変圧器定格容量200kvA以上のもの。
(2次施設)
鉛、亜鉛又は銅の精錬用※
100 400
14 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 1時間当たりの原料処理能力が0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5m2以上であるか、羽口面断面積が0.2m2以上であるか、1時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算20L以上のもの。
(2次施設)
金の精錬用※
30 50
24 鉛の二次施設の用に供する溶解炉 1時間当たりの燃焼能力が10L以上であるか、変圧器定格容量40kvA以上のもの。
廃棄物焼却炉 13 廃棄物焼却炉 火格子面積が2m2以上であるか、又は焼却能力が1時間1時間当たり200kg以上のもの。 廃棄物焼却炉(専ら自ら処理で原油精製工程以外から排出された廃油を焼却する場合を除く) 30 50
水銀回収義務付け産業廃棄物、水銀含有再生資源を取り扱うもの 50 100
セメントクリンカーの製造設備 9 窯業製品の製造の用に供する焼成炉 火格子面積が1m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるか、又は変圧器の定格容量が200kVA以上であるもの。 原料石灰石中の水銀0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)未満 50 80
原料石灰石中の水銀0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)以上 50 140
※非鉄金属製造に係るばい煙発生施設の分類に横断的に適用
注)検討会資料を基に本編集部作成。表組みにあたり一部表現を意訳・割愛しております。

リンク環境省HP
平成27年度 第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会(2016/3/4)
平成27年度 第2回水銀大気排出抑制対策調査検討会(2016/1/25)


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【中央環境審議会大気・騒音振動部会】水銀大気排出対策小委員会(第8回)報告
(2015/1/22更新)

水俣条約締結への動き進む

 平成27年1月19日に水銀大気排出対策小委員会(第8回)が行われた。本小委員会では、水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策についての答申案の検討が主な議題となった。

 ━━┃議題┃━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 1.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申案)
 2.その他
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━

1.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申案)

  水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申案)のパブリックコメントの結果について議論が行われた。一部の意見と回答案の概要は次のとおり。

  • ライフサイクル全過程での水銀排出ゼロを目指した制度とすべき→総合的な制度とするため、複数の部会で検討している
  • 排出抑制策を明確に→対象施設の設置届出、排出基準遵守、測定義務、違反時の命令などの規制が必要と考える
  • 現行の大気汚染防止法のばい煙発生施設に係る排出基準との整合は→ばい煙排出規制制度は水銀に着目したものではないため、これらの枠組みとは別に新たな規制制度を設ける必要があると考える
  • 上乗せ基準の設定は避けるべき→我が国全体の水銀排出量の削減のための規制であるため、ばい煙規制のように上乗せ基準の設定を積極的に認める必要性は乏しいが、地方自治法に基づく条例の制定権を制限することはできないと考える

※ 水俣条約:水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約。2010年から開始された政府間交渉を経て、2013年1月の最終交渉で「水銀に関する水俣条約」という名称及び条約案に合意。

また委員からは、BAT(利用可能な最良の技術)を十分に考慮した規制にすべき、インベントリーは排出だけでなく沈着までを視野に入れて策定すべき、日本の水銀条約への取組を積極的にアジアに発信したいなどの意見が出された。

【今後の予定】
①条約の締結に向け、平成27年中に所要の法整備(公布)を予定
②政省令等で定める必要がある事項は、来年度以降早期に実施する予定の水銀の排出に係る実態調査の結果を踏まえ、検討を進める予定
③国連環境計画(UNEP)によれば、条約発効は2016~2017年頃の見込み

2.その他

 特記事項なし


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【中央環境審議会大気・騒音振動部会】微小粒子状物質等専門委員会(第4回)報告
(2014/12/19更新)

PM2.5の排出抑制策の検討進む

 平成26年12月18日に微小粒子状物質等専門委員会(第4回)が行われた。本委員会では、微小粒子状物質(PM2.5)、硫黄酸化物(SOx)等の排出量の推計結果報告と今後のPM2.5の排出抑制策が主な議題となった。

 ━━┃議題┃━━━━━━━━━━━━━━━━
 1.発生源ごとの寄与割合について
 2.国内排出抑制策の方向性について
 3.その他
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.発生源ごとの寄与割合について

  PM2.5等の排出量推計値は、JATOP(Japan Auto-Oil Program)のインベントリをベースに最新のデータを用いて更新。東北地方太平洋沖地震の影響により化石燃料の使用が増えたため、PM2.5やSOxの排出量推計値が増加する傾向がみられた(資料2)。PM2.5については凝縮性ダストの測定方法が確立されていないなど、推計値の不確かさを低減することが今後の課題とされた。

2.国内排出抑制策の方向性について

 PM2.5の排出抑制策は、次のような理由から既存の大気汚染対策施策を含めた短期的課題と中長期的課題の両方からのアプローチで方向性を検討するとされた。

  • 生成機構の解明が不十分
  • 対策に必要な発生源データ等が不足
  • 光化学オキダントの前駆物質とされる窒素酸化物(NOx)や揮発性有機化合物(VOC)と共通する課題が多い

【短期的課題】

  • ばいじん、PM2.5、NOx、VOCの排出規制等の取組状況、排出実態や排出抑制技術の状況等を踏まえ、対策強化の可能性を検討
  • 大気汚染防止法の規制対象外であるアンモニアや野焼きの影響についての対策を検討

【長期的課題】

  • 短期的課題と並行して現象解明や情報整備を進め、進捗状況に応じて追加的な対策を検討

 これらの抑制策の方向性に対して委員からは、PM2.5の生成機構や排出量を正確に把握した上で施策を講じる必要がある、越境大気汚染を考慮した施策が望まれるなどの意見が出された。

3.その他

 特記事項なし


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【中環審/大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第5回)報告
(2014/8/20更新)

水銀大気排出対策:早くも検討結果の“取りまとめ(答申(骨子案)作成)”が始まる

 平成26年8月18日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第5回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。
 第5回目の今回の委員会では、「答申」の骨子案について議論が行われた。環境省案では、本年中に水銀大気排出対策の枠組み(法律部分)を整え、翌年度には政省令改正の議論に入りたいとの考えだが、この枠組みの部分を定める骨子案に対しも、委員から多くの意見が寄せられ、調整の難航が予想される。

審議事項
 1.前回までの委員会における指摘事項について
 2.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申)骨子案について
 3.その他(報告割愛)
 

1.前回までの委員会における指摘事項について

 環境省より、海外(米・英)の水銀大気排出規制について報告があった。(資料5-2)
 

2.水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申)骨子案について

 今年の5月末より審議が始まったが、早くも答申の骨子案が提示された。答申案の第3章「水銀の大気排出対策の在り方について」において、実際の大気への排出対策について記載されているが、前回の委員会までに結論が出ていない項目も多く、本委員会でも継続審議事項となり規制の枠組みについて、方向性は未だ定まっていない。

審議のポイント
 今回の委員会では、答申骨子案の審議が始まったが、水銀排出対策を考えるにあたって、2点大きなポイントがある。まず1点目は、“国内の現状判断で、環境対策の進んでいる日本産業の現状をどう評価するか”、続いて2点目として、“排出規制を導入する場合、条約規定の対象施設のみを規制対象とするか”の2項目が争点で、この方向性が決まると規制の枠組みも固まる。

(1.国内の現状判断)
環境対策が進んでいる日本産業の現状を、水俣条約の求める水準に達していると判断できるか。
日本の水銀排出量は、全体の1%に過ぎず、排出源の排ガス対策も進んでいる。日本産業の国際競争力維持の観点から過度の規制については、産業界より消極的な意見がある。

(2.条約規定の対象施設のみを規制対象とするか)
条約規定の対象施設のみを規制対象とする場合、国内で比較的排出量の多い鉄鋼製造施設が対象外となり、国内規制において不公平が生じる。

答申骨子案 (環境省案:3章抜粋要約)

3 水銀の大気排出対策の在り方について
「1.水銀排出規制制度の必要性」
 (報告割愛)

「2.水銀排出規制制度の枠組み」
(1)新規施設に係る規制
 a.規制手法(排出規制と施設の構造等規制)
  ⇒排出限度値(濃度)による規制を導入
   ※瞬時値の規制ではなく、ある程度の期間の平均値規制となる模様
  ⇒廃棄物処理施設については、処理対象物の成分管理が難しいことから構造規制・管理基準等を設置

 b.具体的な規制水準を設定するに当たっての基本的考え方(排水基準値について)
    ⇒排出源ごとに分類し、排出規制値を設定。具体的な数値の検討については、来年度以降に実施。

 c.規制の実効性を確保するための措置(排出事業者の義務)
  ⇒排出規制の導入に伴い、事業者に対し測定を義務化する。
  ⇒具体的な測定方法について、来年度以降に審議
  ⇒水銀排出施設の設置の届出制、排出基準順守義務や改善命令の導入、これらの違反への罰則の整備
    
 d.「環境のための最良の慣行」の利用について(排出基準に加えて、排出削減のための取組)
  ⇒廃棄物焼却施設等への対策として、受入前の水銀分別回収の促進
  ⇒マニフェストに水銀含有物である旨を明記する(義務化)

(2)既存施設に係る規制手法
 ⇒既存施設には、暫定排出基準の導入
 ⇒既存施設で集塵・脱硫・脱硝装置を導入している場合、同施設を条約担保済みとして考えることができるか検討する
 ※水俣条約では、複数の汚染物質の規制に関するもので、相互的に利益として水銀排出抑制に貢献できるものを排出抑制の措置として認めている(既存発生源に対して、)。

(3)排出規制の対象施設の規模
 ⇒一定規模以上のものとして裾切りを行う

(4)排出規制の対象施設の選定の基本的考え方
 ⇒条約に規定の5分類(石炭火力発電所)への規制は必要
 ⇒その他排出源で国内で排出量の多いものの取扱いについては引き続き検討

(5)国民による自主的な排出抑制取組の責務
(報告割愛)

「3.目標、インベントリー等について」
(1)大気排出対策の目標の設定
 ⇒国として目標値を設定する。

(2)インベントリー
 ⇒上述の規制において、測定を義務化した場合においても、一部事業者のみのデータとなり、国内を網羅的に把握することは困難であり、インベントリーの精度を確保が課題となる。

(3)国及び地方公共団体の責務
(報告割愛)
 

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【中環審/大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第1回)報告
(2014/6/4更新)

水銀の大気への排出への取組について

 平成26年5月30日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第1回)を傍聴したので審議内容について速報として報告する。同日に、環境保健部会でも水俣条約対応検討小委員会(第1回)が産業構造審議会と合同開催され、ついに、昨年採択された水俣条約の批准に向けた国内の取組が本格的に検討される。
 傍聴した本委員会は、その名の通り大気へ排出される水銀への対策を検討するために設けられた委員会で、第1回となる今回は、現状の整理という段階であったが、大気排出インベントリーの取り扱いについては委員から多くの意見が出た。

審議事項
 1.水銀大気排出対策小委員会の設置について(報告割愛)
 2.水銀に関する水俣条約について
 3.我が国における関連制度について
 4.水銀に係る大気排出インベントリーについて
 5.関係団体等に対するヒアリングについて
 6.次回以降のスケジュールについて
 7.その他(報告割愛)
 

2.水銀に関する水俣条約について

水銀に関する国内外の状況と水俣条約の概要について、事務局より報告があった。以下その要旨。

水銀に関する国内外の状況
環境中に排出される水銀は、年間5,500t~8,900tと推計
 ⇒ 人為的排出はその30%(1,960t)で残りは、自然的発生及び一度排出された水銀の再移動によるもの
人為的排出(1,960t)のうち、半数がアジアからの排出であり、中国が全体の約3割(約600t)を排出している。日本の占める割合は1%(約20t)程度である。

mercury-flow.png

(出展:Global Mercury Assessment(UNEP2013))

水銀条約について
2013年10月、熊本県で開催された「水銀に関する水俣条約外交会議」において、同条約は採択された。
 ⇒ 本条約は、50か国締結の90日後に発効される。2014年5月現在、署名98か国で、締結は米国の1か国のみ。
目的は、水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護すること。(前文、第1条)
 ⇒ 開発途上国、食物連鎖による蓄積性等による北極の生態系及び原住民の脆弱性に配慮することが確認された。
大気への排出寄与度の高い、下記5分類については排出規制を実施する。新規の発生源については、BATBEPの利用を義務付ける。※BATについては、これの活用に相当する規制値の設定でも可

規 制 対 象 5 分 類
1.石炭火力発電所
2.産業用石炭燃焼ボイラー
3.非鉄金属製造に用いられる製錬及びばばい焼の工程
4.廃棄物の焼却設備
5.セメントクリンカーの製造設備

既存の発生源対策として、条約発効後10年以内に下記5項目から1つ以上の措置を実施する。
 ⇒ 1.排出規制目標の設定
   2.排出限度値の設定
   3.BAT及びBEPの活用
   4.水銀の排出規制に相互に効果のある複数汚染物質規制戦略
   5.これらの代替的措置
 

3.我が国における関連制度について

 現行の大気環境政策における“各規制制度”及び“水銀の取扱い”について、環境省より報告があった。
(詳細は、資料3-1、3-2参照)
 

4.水銀に係る大気排出インベントリーについて(一部、水銀規制の考え方について)

 環境省では平成19年度から大気環境への水銀の排出状況を把握するため、「大気排出インベントリー」を作成しているが、条約が発効されると、継続的にこのインベントリーを更新し、条約事務局への提出が必要となる。

point(各委員からの意見等)
国内規制を考える上で、インベントリーデータの精度の重要性を訴える声があり、主に以下の点が指摘された。

(排出係数について)日本は独自の排出係数を利用している。他国で利用している排出係数についても調べておく必要がある。(UNEPの公表している排出係数があり、この係数を使った推計もするべきとの意見も出た。)
(測定法について)インベントリーデータの収集にあたり、関連するJISなど測定法の整理を求める声があった。また、排出係数と同様に他国の排ガスの測定法についても調査すべきとの意見が出た。

point(規制の考え方)
今後、規制を検討するにあたり、下記の2点が争点となりそうである。

1.国内のインベントリーデータ(のみ)から対策を考えるのか、他国に足並みを揃えた対応(規制)とするか
 ⇒日本の排出量は、全体の1%に過ぎず、排出源の排ガス対策も進んでいる。国内で対策をすることによる地球全体の寄与度は低い。現状では、国内のモニタリング結果も水銀の有害大気汚染物質指針値を大幅に下回っており、必要以上に国内規制を強化する必要はないのではとの意見が出た。
 その一方、水俣条約では、大気へ排出後に海や土壌等へ沈着し生物濃縮等を経て人間や生態系に影響を及ぼすかどうかを考慮する必要あり、大気有害物質の指針値とは性質も違うため、指針値を下回っているからといって対策が不要というわけではないとの意見も出た。

2.条約に規定の5分野のみを規制対象とするか、5分野以外についても規制対象とするか
 ⇒国内の排出源においては、条約規定の5分野からの排出が7割程度(約14t)で、5分野以外では、鉄鋼製造施設から排出される水銀が5t弱と推計されており条約の対象からは外れているが、排出量は比較的多い。こういった条約対象外の分野についても、規制の対象とするかは今後議論がされる見込み。
 

5.関係団体等に対するヒアリングについて

 条約に規定の5分野の発生源に関連する業界団体から、発生源のメカニズムや各業界の排出抑制の取組についてのヒアリング(7/3と7/9)を実施する旨報告があった。
 委員からは、5分野以外で排出比率の高い“鉄鋼製造施設”についても知見を得るべきとの声があり、5分野以外では鉄鋼業界についてもヒアリングが行われる運びとなりそうである。
 

6.次回以降のスケジュールについて

 今後の検討予定として、環境省より下記スケジュールが提案された。委員からは、日程が比較的タイトであること、大気排出インベントリーの検討に時間を要することから、委員会以外にもWG(ワーキンググループ)を作成してはどうかとの意見があった。
 環境省の意向としては、年内には答申をまとめたいとの考えだ。

日 付 内 容
2014/5/30 第1回委員会
-条約の規定内容、水銀大気排出状況等、本委員会での検討に係る基本的事項の確認
2014/7/3 第2回委員会
-発生源使用事業関係団体からのヒアリング(1)
2014/7/9 第3回委員会
-発生源使用事業関係団体からのヒアリング(2)
2014/8 第4回委員会
-主な論点についての検討
2014/9 第5回委員会
-答申(骨子案)についての検討
2014/10 第6回委員会
-答申(案)についての検討
2014/11 パブリックコメント実施
2014/12 第7回委員会
-パブリックコメントを踏まえた答申(案)についての検討

 

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【中環審/大気・騒音振動部会 微小粒子状物質等専門委員会(第2回)】報告
(2014/5/27更新)

微小粒子状物質及び光化学オキシダントに関する施策・研究の検討状況について

 平成26年5月26日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会(第2回)の審議内容について速報として報告する。
 本委員会では、環境基準の達成率の低い“PM2.5”や“光化学オキシダント” の取扱いを検討しており審議動向が気になるところである。委員会資料によると、光化学オキシダントについては8月ごろ、PM2.5については年明け1月 (2015年)に中間取りまとめが行われる予定で、それぞれ、『光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示す指標(案)』及び『PM2.5の国内におけ る排出抑制策の在り方』が示される。

(審議事項)
 1.現象解明に向けた取組(平成26年度)について
 2.PM2.5の越境大気汚染の寄与について
 3.光化学オキシダントのモニタリングデータの解析について
 4.光化学オキシダントの環境改善結果を適切に示す指標案について
 

1.現象解明に向けた取組(平成26年度)について

平成23年度の大気汚染状況が先日環境省から発表され、PM2.5については、その環境基準達成率は30%弱と低い水準にある。平成26年度は、PM2.5汚染の現象解明に向け以下の取組が予定されている。

【PM2.5現象解明に向けた取組】
  1.発生源情報の整備(主要発生源の排出状況の取りまとめ)
  2.二次生成機構の解明(VBSモデル(揮発性基底関数モデル)の導入と試算)
  3.越境大気汚染の定量的な現象解明を行う
  4.上記1.~3.の知見を元にシミュレーションモデルの精緻化を図り、排出抑制対策を検討する

※平成23年度 大気汚染状況について(一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局の測定結果報告)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16648
 

2.PM2.5の越境大気汚染の寄与について

2-1 海洋研究開発機構・金谷委員より、平成26年3月に終了した環境省S7-1調査事業を代表して、福江島サイトでのPM2.5連続モニタリングデータを中心に説明があった。
 (point)
  ■離島でも大陸由来の寄与により環境基準を超えることがある。
  ■季節変動パターンはシミュレーションでも再現できるが、有機エアロゾルは低く評価される点が課題。

2-2 九州大学・鵜野委員より、PM2.5の化学輸送モデルの課題について説明があった。今後の改善点として以下の項目などが提案された。
 (point)
  ■これまでの研究成果とともに、高濃度領域での鉛直方向のシミュレーション解像度を上げること
  ■NH3の排出量推計値に季節変動などを加味すること
  ■ライダーネットワーク、衛星観測データの活用
 

3.光化学オキシダントのモニタリングデータの解析について

 平成2年~23年度の20年以上にわたる大気汚染常時監視データを利用した光化学オキシダントの昼間平均値(年平均値)の解析結果について報告があった。主に指摘された点は以下の通りである。

 (point)
  1.局所的なNO濃度低下によるタイトレーション効果の低下によるオキシダント濃度の上昇
  2.越境汚染による西日本を中心としたオキシダント濃度の増加
  3.NOx・VOC排出抑制による高濃度光化学オキシダント濃度の低減が起こっている

 

4.光化学オキシダントの環境改善結果を適切に示す指標案について

  光化学オキシダントは、気象条件により濃度が大きく変化することもあり、年による変動が大きく経年変化の把握が難しいという問題が指摘されていた。また光 化学オキシダントの環境基準値は、人の健康保護の観点から昼間の最高1時間値(0.06 ppm)で定められており、特異的な高濃度値を拾うことあり、大気汚染に対する施策の効果を的確に判断するのが難しい。そこで、今回環境省より、純粋な環 境改善効果を示す指標として、以下の案が示され、次回第3回部会(8月予定)で議論されることとなった。

(光化学オキシダントの環境改善効果を適切に示す指標(案))
  1. 光化学オキシダント濃度の8時間移動平均値から日最高値を算出
  2. 1.の年間99パーセンタイル値を年間代表値とし、これを3年移動平均してトレンド評価を行う

 

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【中環審/大気・騒音振動部会(第5回)】報告
(2014/4/22更新)

水俣条約を踏まえた水銀対策等について

 平成26年4月18日に行われた中央環境審議会大気・騒音振動部会を傍聴したので審議内容について速報として報告する。

(審議事項)
 1.水銀大気排出対策小委員会の設置について
 2.今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十次答申)(案)
 3.騒音・振動に関する取組状況について

1.水銀大気排出対策小委員会の設置について

昨年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」の批准(署名)に向け、国内法の整備など国内の今後の水銀対策について検討するため、大気・騒音振動部会に、標記小委員会を設置することについて審議がされた。

⇒小委員会の設置について、特に異論は出ず、委員の人選など詳細は委員長と事務局に一任される予定。
 石炭火力発電所、非鉄金属精錬施設等を対象とした排出規制が水俣条約に盛り込まれているため、条約批准に向けた国内体制整備にあたり、実際に石炭発電や非鉄金属精錬を実施している産業界からも委員を選出するべきとの意見があった。また、日本の産業界ではBATやBEPに近いレベルでの排出ガス対策がすでに実施されており、過度な対応は産業競争力の減退につながるため、現実的な対応に期待する声があった。

  BAT(Best Available Technology(Technique)):利用可能な最良の技術
  BEP(Best Environmental Performance):環境のための最良の慣行

 

2.今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十次答申案)

 『今後の有害大気汚染物質対策のあり方について』について、第十次答申案が示された。第十次答申案では、I.有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について等の全面改定案及びII.マンガン及びその化合物に係る指針値案が提示された。

I.有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について等の全面改定
「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の重複部分の整理や現状に合わせて記述の見直しを行うなど全面改定がされた。別紙の「指針値の算出の具体的な手順」についても併せて改定案が示されている。

II.マンガン及びその化合物に係る指針値案
有害大気汚染物質の優先取組物質として指定されていた、マンガン及びその化合物に対して指針値案が示された。指針値が設定されるのは9物質目となる。

物質名 指針値
マンガン及び無機マンガン化合物 年平均値 0.14 μg Mn/m3

 

yusenbussitu.png

※指針値:中央環境審議会により設定される環境目標値の一つで、行政目標として設定される環境基準とは性格や位置付けが異なる。正式には、『環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値』

(追加補足(2014/5/2))
⇒ 4/30付けで、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申が出されました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18103

 

3.騒音・振動に関する取組状況について

 平成24年度の騒音振動の苦情件数について報告があったほか、風力発電施設に対する騒音対策等、平成25年度の騒音振動対策についての取組状況、平成26年度の取組予定について報告があった。

工場事業場に関わる取組については、工場・事業場や建設作業の騒音振動の評価手法について、現行の評価方法との比較を行いながら、エネルギーベースを基本とした評価手法の検討が始まる。

 

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