中環審・産構審合同会合/その他検討会 等

【その他令和5年度「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめ公表(2023/11/21)

個人ばく露測定に係る測定精度を担保するための方策について

標記取りまとめが厚生労働省より公表された。
 
内容
昨年5月に公布された厚生労働省令第91号第5条により、改正労働安全衛生規則等による新たな化学物質規制が導入された。これを円滑に施行するため、個人ばく露測定に係る測定精度を担保するための方策について、化学物質管理に係る専門家検討会での議論を取りまとめたもの。精度担保の基本的な考え方や、資格者の要件などを整理するとともに、精度を担保するための仕組みが示されている。

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【パブリックコメント】労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の23号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について(2023/09/05)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230147

標記について、2023年9月5日から10月4日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(ラベル表示に関わる裾切値とSDS交付に係る裾切値)について、意見募集が行われている。

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【その他】労働基準法施行規則第35条専門委員会(第2回)報告
(2022/09/22)

 3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)製造に関わった労働者5人が膀胱がんを発症していたことが2016年に発覚し2021年に労災認定されたことを踏まえ、第1回労働基準法施行規則第35条専門検討会が2022年7月29日に開催された。その結果を踏まえ第2回検討会では、労基則別表第1の2の疾病にMOCAを追加する等について取りまとめた検討会報告書(案)が審議され、10月7日に公開された。パブリックコメントが2022年10月14日から11月12日の間行われている。

委員会概要
 日時:2022年9月22日(金)17時00分~19時00分 /AP虎ノ門D室
(議題)
  • 労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書(案)について

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【その他】化学物質管理に係る専門家検討会(第1回)報告
(2022/09/01)

 化学物質による休業4日以上の労働災害のうち、特化則や有機則等の特別則の規制の対象となっていない物質を起因とするものが多数を占めている実情を踏まえ、本年4月に労働安全衛生規則が一部改正された。この改正により、国は厚生労働大臣が定める「特定危険有害化学物質等」について物質の特定、ばく露濃度の基準及びその測定方法等の策定を行う。事業者は、特定危険有害化学物質等について国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施することが求められる。令和6年(2024年)4月1日から順次、特定危険有害化学物質が指定され、基準等が策定されていくこととなる。

委員会概要
 日時:2022年9月1日(木)10時00分~12時00分 /TKP新橋カンファレンスセンター
(議題)
 (1)化学物質管理に係る専門家検討会の設置等について
 (2)濃度基準値の設定について
 (3)がん原性物質の対象範囲について
 (4) その他

 


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【その他】労働基準法施行規則第35条専門委員会(第1回)報告
(2022/07/29)

 3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)製造に関わった労働者5人が膀胱がんを発症していたことが2016年に発覚し、2021年に労災認定されたことを踏まえ、第1回労働基準法施行規則第35条専門検討会が2022年7月29日に開催された。MOCAによる膀胱がん発症について、「新たに労基則別表第1の2に追加すべき疾病の有無等の検討」が行われた。

委員会概要
 日時:2022年7月29日(金)10時00分~12時00分 /WEB会議
(議題)
  • 労働基準法施行規則第35条専門検討会の検討経過等
  • 化学物質による疾病に関する分科会検討結果報告書(令和4年3月)について
  • 「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」報告書(令和2年12月)について
  • 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(令和3年7月)について
  • その他包括救済規定に該当した疾病について

【厚生労働省】-検討会資料-


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【産構審フロン類等対策WG【中環審】フロン類対策小委員会合同会合 第10回 報告
(2021/4/26)

フロン対策を巡る進捗報告、オゾン層保護法に係る報告等を基に検討が行われる。

 4月26日に、フロン類等対策WG(産業構造審議会(経済産業省))及びフロン類対策小委員会(中央環境審議会(環境省))の合同会合が開催され、代替フロンに関する状況と現行の取組について、及び今後の取組の方向性についての検討が行われた。

委員会議事概要
 日時:令和3年4月26日(月) / 於:WEB会議

(概要)
世界及び日本におけるカーボンニュートラルの潮流に合わせて、代替フロン分野でも一層の取り組みが必要となっている、代替フロンに関する状況と取り組みについて報告を行い、2050カーボンニュートラルの実現に向けた今後の取り組みの方向性について、(産構審)フロン類等対策WG及び(中環審)フロン類対策小委員会に置いて検討をすすめる。また、平成25年改正フロン排出抑制法が施行されて5年が経過し、施行状況についての点検・検討の時期を迎えており、今後の会合で見直しの必要性について検討を行う。

【経済産業省・環境省】(産構審)フロン類等対策WG(中環審)フロン類対策小委員会合同会合 第10回


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【産構審/産業技術環境分科会】産業環境対策小委員会(第9回)報告
(2021/02/08)

 産業環境対策小委員会では、産業活動に伴い発生する環境負荷問題の解決に向けた施策の検討を行っている。第9回委員会では、次の4つの事項について、報告、議論を行った。

委員会議事概要
 日時:2021年2月8日(月)16時00分~18時00分 /WEB会議

(委員会概略)

  1. 揮発性有機化合物排出抑制のための自主的取り組みの状況
    令和元年度の自主的取組状況と、VOC排出削減効果の定量的評価等に関する調査結果の報告を行った。
  2. 水銀要排出抑制施設の自主的取組の状況 
    大気汚染防止法の水銀要排出抑制施設の設置者が実施している自主的取組(水銀濃度測定等)について報告を行った。
  3. 公害防止管理者制度の今後の在り方
    令和2年度に実施した公害防止管理の今後の在り方に関する調査結果の報告及び制度維持の提言を行った。
  4. その他の産業環境対策に関する取組状況
    水質環境基準等の最近の動向、土壌汚染対策の最近の動向、PCB廃棄物の適正な処理に久米田進捗状況、公害防止管理者制度の海外展開について報告を行った。

【経済産業省】産業環境対策小委員会(第9回)-検討会資料-


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【産構審/製造産業分科会化学物質政策小委員会】フロン類等対策WG(第12回) 報告
(2017/12/18)

業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品に!?

 フロン排出抑制法の施行状況についての報告が行われた他、今後の法規制について審議が行われた。業務用の『パッケージエアコン』及び『ターボ冷凍機』が指定製品化が検討されており、製造・輸入業者は注視が必要となる(議題4)。また、昨年11月にまとめられた報告書『モントリオール議定書キガリ改正を踏まえた今後のHFC規制のあり方について』の具体的な運用案の審議が行われている(議題5)。(フロン類対策についてては、本WGによる検討の他、環境省の中央環境審議会においてもフロン類対策小委員会が設置され検討され、基本的事項等は中央環境審議会との合同会議で議論がされている。)

委員会議事概要
 日時:平成29年12月18日(月) / 於:経済産業省別館312会議室

(審議概略)
【報告事案】
フロン排出抑制法の実施状況について以下3件の報告がされた。プレチャージ輸入品報告については概要を記載する。
(1)フロン類製造業者等の「フロン類使用合理化計画」の取組状況等について(資料1)
(2)プレチャージ輸入品に関する調査結果について(資料2)
⇒充填された状態で輸入される製品であるプレチャージ輸入品について調査を実施し、家庭用エアコン、業務用エアコン、一体型業務用冷凍冷蔵機器は前年度比で減っているが、自動車用エアコンは増えているとの報告がされた。来年以降も引き続きフロン排出抑制法の着実な執行を進め、プレチャージ輸入品についても動向を把握する。
(3)2016年における産業界の自主行動計画の取組状況について(資料3-1~3-3)

【検討・審議事案】
今後の法規制の検討について、以下の2件の審議がされた。概要について報告する。
(4)指定製品の目標値及び目標年度の設定について(資料4)
⇒業務用エアコンのうち『(1)パッケージエアコン』及び『(2)ターボ冷凍機』について、指定製品制度を適用(目標値・目標年度の設定)する事務局案が示された。業界からは医療用などの除外やユーザーへの公的支援の要望が、非業界からは省庁間の足並みを揃えた対策の要望が出された。
(5)キガリ改正を踏まえた新たなHFC規制の具体的な運用について(資料5)
⇒昨年6月の産業構造審議会での審議内容を踏まえ、『(1)HFC製造量および輸入量割当の基本運用』及び『(2)例外的な割当』について、規制の方向性など事務局案が示され審議が行われた。
『(1)HFC製造量及び輸入量割当の基本的運用』に関する審議項目
 2-1.割当て運用の基本的方針 2-2.初年(2019年)の申請基準値
 2-3.申請基準値の毎年の削減方法 2-4.申請基準値への実績の反映
 2-5.割当て決定のプロセス 2-6.その他の論点
『(2)例外的な割当て』に関する審議項目』
 3-1.突発的事情への対応 3-2.低温室効果製品の出荷へのインセンティブ付与
 3-3.例外的用途への割当て 3-4.新規参入者の取扱い

【経済産業省】産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会
 フロン類等対策ワーキンググループ(第12回)‐配布資料


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【検討会】生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(第5回)
(2017/3/29) 

WET(生物応答を用いた排水管理手法)による水環境の管理の検討が進む

 平成29年3月29日に「生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(第5回)」が開催された。本検討会では、平成28年度に実施したパイロット事業の結果報告が行われた他、今後の検討における“工程”や“論点”について議論がされた。工程表案によると、平成30年度中に『排水改善ガイドライン(仮称)』が作成され、中間とりまとめとして公開される見通しだ。

 平成27年11月に公表された『生物応答を利用した排水管理手法の活用について(生物応答を利用した水環境管理手法に関する検討会 報告書:環境省) 』では、現時点では、生物応答を用いた排水管理手法の制度的導入には多くの課題があり、事業所の排水管理に適用するか否かは、個々の事業者の判断に委ね、自主的取組の一環として位置付けることが適当としている。
 今後においては、知見が蓄積された段階で、水質汚濁防止法等の規制体系への取り入れについて改めて検討することが適当であるとしている。

《検討工程表(改訂案)/主な論点》※検討会資料3別紙1
WET-schedule.png WET-topic.png
 

《生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会(環境省HP)》

http://www.env.go.jp/water/seibutsu/conf.html
※掲載日現在、第5回検討会の資料は公開されていません。


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【検討会】「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」のとりまとめ
(2016/4/25更新) 

バーゼル条約の担保措置となる国内法規制を再検討

 平成4年に発効したバーゼル条約の規約を担保するため、わが国では、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律)と廃棄物処理法において、有害廃棄物等の越境移動等の適正化について管理の基本的な枠組みを整備している。
 平成27年9月から平成28年3月まで『廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会』において、その後の状況を踏まえ、この基本的な枠組みについて再検討がされてきた。この度公開された報告書では、現行法規においては、廃棄物の越境移動管理に、規制の「すきま」があると指摘されており、バーゼル法又は廃棄物処理法の改正を含む提言がされている。今年度の廃棄物処理法の改正議論にも影響を与える可能性が高い。

《廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書のポイント》
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【現行国内法の基本的枠組みと課題】
 ◆廃棄物処理法とバーゼル法の「すきま※」の解消
【輸出をめぐる主な論点】
 ◆取締り現場での迅速な規制対象物認定の実現
 ◆バーゼル法における国内処理原則の具体化
 ◆措置命令等の迅速な実施の確保
 ◆廃棄物該当性の明確化等を通じた輸出の円滑化
【輸入をめぐる主な論点】
 ◆我が国に廃棄物等が不法輸入された場合のシップバック手続の整備
 ◆環境汚染等のリスクが低い特定有害廃棄物等の輸入手続の簡素化
(環境省報道発表時資料より作成)
 
※現在国内では、使用済みの鉛電池や廃基板は、有価物として取り扱われることが多く、廃棄物処理法の規制を受けないケースが多い。一方鉛電池等は、廃棄物の越境移動を規制するバーゼル条約では、有害物として規制対象となっており、国内ではバーゼル法によって輸出時以降に規制がかかる仕組みとなっている。
 しかし、有価物である限り、国内での取引(収集・運搬)、保管については未規制となっており、ここに規制の「すきま」があり、不適正な越境移動が発生する一因となっていると指摘している。

【環境省報道発表(平成28年4月25日)】
「廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書」のとりまとめについて(お知らせ)


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【水俣条約対応技術的事項検討会(第3回)】報告 ≪中間報告書案の審議≫
(2015/5/22更新) 

水銀新法「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(案)」の課題整理が進む

 平成27年5月22日に水俣条約対応技術的事項検討会(通算第3回)が開催され、検討会での中間報告書(案)が示された。中央環境審議会(環境省)、産業構造審議会(経済産業省)合同で本報告書をとりまとめ、中央環境審議会での審議ののち、パブリックコメントが実施される予定だ。
※今回の報告書案は、3月に閣議決定した法案(現在、国会審議中)をベースに取りまとめられており、国会審議の内容に応じて、見直しされる可能性がある。

水俣条約対応技術的事項検討会中間報告書(案) 概要

 水銀新法に盛り込むべき内容として、主に以下の項目が、報告書案として示された。

■特定水銀使用製品の製造等禁止(報告書項番3.<法案第2条関係>
 水銀含有量が一定以上の電池や高圧水銀ランプ等の使用期限が示された。条約による廃止期限は2020年末日だが、ボタン型酸化銀電池や蛍光ランプ類など一部製品については、条約の期限より早い2017年末日を廃止期限とする案が出された。また、代替がきかず“市民の保護及び軍事的用途に不可欠”なもの等、製造禁止の適用を除外する製品についても整理が行われている。
 対象製品:(1)電池 (2)スイッチ及び継電器 (3)ランプ類 (4)化粧品 (5)駆除剤等 (6)圧力計等

■新用途水銀使用製品の流通抑制(報告書項番4.<法案第13、14条関係>)
 本法が施行されると、認められた既存用途製品(別紙2)以外は製造・販売等ができなくなる。しかし、新たに“人の健康又は環境保全上の利益がある用途”が生まれ、かつ製造・流通の規制が不要と判断される場合は、国内規制上は“既存用途製品”と同等に扱われ、利用を認めるという条項が盛り込まれる見込みである。

■製造工程における水銀等使用の禁止(報告書項番5.<法案第19条関係>)
 国内ではすでに、条約の規制対象となっている水銀を使用した塩化ビニルモノマーやナトリウム等の製造工程はなく、条約規制対象となっている5つのすべての製造工程が禁止される。

■水銀等の適切な貯蔵(報告書項番6.<法案第21、22条関係>)
 保管容器や貯蔵場所の取り決めなど飛散や漏れなどを防止するための技術指針の内容案が示された。重量濃度95%以上の水銀及び水銀化合物を貯蔵する者に対し適用され、毒劇法の保管指針を参考に案が作られている。保管のみを対象としており運搬時に関する指針はない。また、水銀及び水銀化合物のいずれかを30kg以上貯蔵している者には、定期報告の義務が課せられ、年1回貯蔵状況等の報告をすることになりそうだ。
 ※水銀化合物=塩化第一水銀、酸化第二水銀、硫酸第二水銀、硝酸第二水銀、辰砂、硫化水銀

■水銀含有再生資源の適切な管理(報告書項番7.)
 回収された水銀資源を適切に管理するための保管・運搬時等の技術指針が示されたほか、管理状況の定期報告の対象者や報告事項について、その案が示された。

以上


≪関連リンク≫
経済産業省 水銀に関する水俣条約 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html

※本取りまとめは本編集部独自によるものです。 ↓第3回検討会資料は『改正内容はこちら』をクリック↓

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利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会(第3回)傍聴記 【検討会 (H24.8.10更新)

第3回目の検討会では、当面対応すべき事項として今回の利根川水系の取水障害にいたった原因物質である「ヘキサメチレンテトラミン(HMT)」への水質汚濁防止法、廃棄物処理法等による制度的な対応と今後の事故再発防止のためHMT以外の物質についても今後検討すべき事項として検討がされた。 8月9日開催された検討会に出席したので報告する。

  • HMTが水質汚濁防止法の指定物質へ
  • HMT含有排出水の濃度(目標値)
  • WDSガイドラインの活用
  • HMT以外の物質に関する検討
  • WDSガイドラインの見直しについて
  • 自主的な排水管理の促進(排出基準目安の設定!?)

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2-1.浄水場で生成されるホルムアルデヒドの原因物質に対する制度の検討 【検討会 (H24.7.10更新)

利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会を設置
検討会では今後の措置について検討を開始。7月下旬までに中間取りまとめを行う
第2回では水濁法の指定物質にヘキサメチレンテトラミンを追加とWDSガイドラインの見直しが議論

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