調査結果/ガイドライン

【パブリックコメント】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(案)に関する御意見の募集について(2023/8/18)

e-Govパブリックコメント/案件番号495230133

標記について、2023年8月18日から9月1日まで意見募集が行われている。

意見募集内容
労働安全衛生規則第577条の2第3項及び第4項に規定するリスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(案)」について、意見募集が行われている。

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「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」【公開】(H29.4.28更新)

近隣住民へのリスクコミュニケーション

 20170428sakiyomi_asbestos.png平成40年度にかけて、施設の老朽化に伴い、アスベストを含む建築物の解体工事数が増加することが予想されている。アスベストについては、中皮腫などの健康被害が発生していることもあり、今後の解体工事においては、近隣住民への適切な情報提供が重要となってくる。

 この度環境省では、表記ガイドラインを事業者のリスクコミュニケーションの一助とすべく公開した。ガイドラインでは、リスクコミュニケーションの具体的な手順から、“悪い例”と“良い例”などの比較や実際の個別事例の紹介などかなり具体的な内容となっており、これから解体工事を控える事業者には参考となるはずだ。(右図:解体等工事の一般的な流れとリスクコミュニケーションの実施時期(同ガイドラインより))

 

【環境省報道発表資料】
「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」の公表について


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「有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する報告書)」公開【調査結果・行政指導】(H28.1.29更新)

 平成24年2月に、一部の有機顔料が、非意図的に生成したポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)を含有することが判明したことを受け、有機顔料中で非意図的に副生するPCBについて、調査や低減策が検討されていたが、この度検討会名での報告書がまとめられ公開された。
 平成24年から検討が続けられてきた本事項について、一応の決着がついたことになる。

【環境省報道発表資料】
(お知らせ)「有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する報告書(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について(2016.1.29)l
 


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有機顔料に非意図的に含まれるPCBについて 【調査結果・行政指導】(H24.9.18更新)

化成品工業協会からの報告により、一部の有機顔料が製造工程において非意図的に生成した微量のポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有することが判明し、厚生労働省等(厚生労働省、経済産業省、環境省)は、実態調査を行いその調査結果を公表している。
中には、国際条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約))において流通させるべきでないとされている濃度0.005%(50ppm)を超えるものも見つかっており、これら該当製品の製造・輸入事業者に対し、製造・輸入・出荷の停止、出回っている製品の回収をするよう指導している。

今日(2012/9/18)現在で、第5報まで公表されており、PCBの含有が発見されるたび随時更新されているので、注視が必要である。

(経済産業省 平成24年9月6日(木))
非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料の製造・輸入等について行政指導を行いました(第五報)
http://www.meti.go.jp/press/2012/09/20120906002/20120906002.html

 

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