国際会議・会合/海外動向

【国際動向】プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第3回政府間交渉委員会の結果概要について(2023/11/21)

プラスチック汚染に関する条約策定に向けたINC3の結果概要

標記結果が環境省より報道発表された。
 
報道発表の概要
2023年11月13日から11月19日まで、ケニア共和国・ナイロビにおいて、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第3回政府間交渉委員会(INC3)が開催された。

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【国際動向】「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」の結果について(2023/11/9)

水俣条約COP5による水銀添加製品の規制の見直し

標記結果が環境省より報道発表された。

報道発表の要点
2023 年10 月30 日から同年11 月3日まで、スイス連邦・ジュネーブにおいて「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」が開催された。COP5では、水銀添加製品の規制の見直しや規制の対象となる水銀汚染廃棄物のしきい値等に関する議論等が行われ、全ての蛍光ランプの製造等を、その種類に応じ2026 年末又は2027 年末までに禁止することが合意された。

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【国際動向】REACH:PFASs規制案(ECHAニュースリリース)(2023/2/7)

REACHに基づくPFASs規制案のECHAへの提出について

デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンが2023年1月13日にREACH規則に基づくPFAS規制を提案したことを、ECHAが2月7日に報道発表した。

提出された法律案
法律案の概要:PFASsの製造、使用、上市禁止

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【国際動向】「プラスチック汚染対策に関する条約策定に向けた政府間交渉委員会第1回会合」の結果について(2022/12/2)

プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けて

 2022年11月28日(月)から12月2日(金)まで、ウルグアイのプンタ・デル・エステにおいて、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第1回政府間交渉委員会が開催された。この会合には、150か国以上の国連加盟国、関係国際機関、NGO等、約2,300 名が参加し、我が国からは、外務省、経済産業省及び環境省から構成される政府代表団が出席した。

議事概要
 日時:令和4年11月28日(月)~12月2日(金)/ ウルグアイ
議題:
  • 議長選任
  • 各国及び地域からステートメント
  • 条約の目的、目標及び内容等
  • 今後の日程

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【国際動向】ストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)の結果と今後の化審法について(2022/7/8)

 2022年6月6日から6月17日にかけて、ジュネーブ(スイス)においてストックホルム条約第10回締約国会議(COP10)が開催され、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質の条約附属書Aへの追加が採択された。条約第22条により、付属書の改正は条約事務局が締約国に通報してから1年後に締約国において効力を発するので、我が国はその時までに条約第3条に基づき必要な法的措置及び行政措置を取らなければならない。事務局からの通報がいつになるか不明だが、おそらく2023年7~9月までにはPFHxSとその塩及びPFHxS関連物質が化審法第一種特定化学物質に指定されるものと予想される。


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【国際動向】水銀に関する水俣条約の発効が決まる(2017/5/18)

 平成29年5月18日付けで、「水銀に関する水俣条約」の締約国数が、50か国に達し発効の条件が満たされたため、同条約の発効が決まった。条約の発効日は90日後の“平成29年8月16日”となり、日本国内でも条約の担保措置として改正された法令の全面施行も近い。

《水俣条約の批准のための国内の担保措置法》
(1)大気汚染防止法(平成27.6.19改正)
・水銀の大気排出規制(対象施設、排出基準、届出、測定法など)の整備
 
(2)廃棄物処理法(政令改正)
・廃水銀等(環境省令で定めるもの)が特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に指定 
・“廃水銀等”、“水銀使用製品産業廃棄物”及び“水銀汚染物”の処理基準等を追加

(3)水銀環境汚染防止法(新法(平成27.6.19法律42))
・水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用及び水銀等を使用する金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵及び水銀を含有する再生資源の管理等について規定

※※関連情報※※
〔経済産業省ニュースリリース〕
水銀に関する水俣条約の発効が決定しました(平成29年5月19日)
〔環境省〕水俣条約について
〔環境省報道発表〕廃棄物処理法施行令等の改正(水銀関係)についての説明会の開催について(平成29年5月12日)


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COP19の結果とカンクン合意履行のための地球温暖化対策について
(2014/1/10更新)

①日本政府代表団のCOP19の評価と概要、及び日本が表明した温室効果ガスの削減目標「2005年比3.8%減」(2020年まで)の詳細を示した「カンクン合意履行のための地球温暖化対策について」を解説。地球温暖化対策推進法の2013年改正では2015(平成27)年までに法制上の措置を定めるとされ、COP21(2015年開催)における次期枠組みの合意に向けての動向が注目される。

②石綿飛散防止の強化に向け政省令・告示等を定めるための検討が進められているが、専門委員会は大気濃度測定の目安を「石綿繊維数濃度1本/リットル」と報告した。今後は中央環境審議会への報告等を経て省令改正が進められる。

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地球温暖化対策暫定中期目標の決定とCOP19への対応 そして今後の展望

①COP19において日本は、原発ゼロを前提として温室効果ガスの削減目標「2005年比3.8%減」(2020年まで)を表明した。従来の目標「1990年比25%減」を撤回したことになるが、第四次環境基本計画で示されている「1990年比80%減」(2050年まで)の目標を変えたわけではない。今後日本は、エネルギー政策や排出量取引制度の導入などの進展を踏まえて、確定的な目標を設定するとしている。

②2001(平成13)年に本格施行された家電リサイクル法見直しのための検討が2013年5月に行われた。今回の議論の主な論点は次のとおり。

  • リサイクル費用について、現行の排出段階で支払う方式(後払い)、製品購入時に支払う方式(前払い)のいずれを採用するか
  • リサイクル料金のさらなる透明化・低減化(いままで一定の引き下げは行われてきた)
  • 不法投棄対策(現在、不法投棄された廃家電の回収、監視などは自治体が負担)
  • 無許可業者の収集やリサイクルルートを外れた廃家電の処理への対応

③容器包装リサイクル法見直しに検討についてのヒアリング日程案が示された。2014年度の通常国会提出に向けたタイトな日程となっている。

④原子力安全基盤機構が行う業務を原子力規制委員会に行わせるための「独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案」が国会に提出された。原子力安全基盤機構はこの法律の施行時に解散し、原子力規制委員会に統合する。

⑤名古屋議定書における国内制度の検討状況を概説。ABS(遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の校正かつ衡平な配分)について、遺伝資源をめぐり提供側(主に途上国)と利用側(主に先進国)との間に対立が続いたが、最終的に妥結されて「名古屋議定書」の採択に至った。名古屋議定書の特徴は国内法が域外に適用されることになる点で、そこが議論の中心になっている。

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生態系保全、水生生物保全の動向(H25.10.31更新)

10月17日に「生態系保全と水質環境保全対策に関するシンポジウム」が東京国際フォーラムで開催された。近年の生物多様性保全や水生生物保全に関する環境基準の動向などが紹介され、各パネラーによるディスカッションが行われた。主なポイントは次の3点。

  • 企業による生態系保全への取り組み
  • WET試験※を利用した排水管理
  • 水生生物等の保全・公衆衛生の観点から、新たな環境基準の項目として「下層DO(溶存酸素)」、「透明度」、「大腸菌数」を追加検討

国内外における基準値の考え方や、企業における生態系保全の取り組み事例、国内外のWET試験による排水管理手法の動向などが紹介されたが、特に注目されたのは今後の政策動向。事業者にいつどのように影響してくるかが焦点となったが、まだ検討段階ということで具体的な内容は示されなかった。

※WET(Whole Effluent Toxicity、全排水毒性)試験:生物応答を用いて排水を総合的に評価する手法。魚やその餌であるミジンコ、藻類を事業所排水などで暴露し、その成長や繁殖の影響を測定するもの。

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「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」施行に向けて

①フロン回収・破壊法が改称され「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」として2013(平成25)年6月12日に公布された。改正法のポイントは、第1種フロン類回収業に加え、新たに第1種フロン類再生業の許可制も導入されたこと。9月11日に省令の公布と一部施行が行われ、2015年4月1日より全面施行される。

②石綿飛散防止の強化に向け、大気汚染防止法が改正(2013年6月21日公布)。1年以内の施行までに政省令・告示等に向けた検討が進められている。主なポイントは次の3点。

  • 測定の対象建築物等の規模、測定の評価方法、測定方法
  • 事前調査を義務付ける対象建築物の範囲
  • 現在は規制対象外のレベル3建材(石綿が飛散する可能性が低い建材)への措置

石綿飛散防止の問題は、建築物等の解体について定める建設リサイクル法、解体物の搬出では廃棄物処理法、そして労働安全衛生法にもかかわってくる。

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NO.15-2 第2回ストックホルム条約等3条約拡大合同締約国会議の開催とその目指す方向
(2013/9/10更新)

概 要

 第2回ストックホルム条約等3条約拡大合同締結国会議が開催され、3条約(ストックホルム条約、バーゼル条約、ロッテルダム条約)の協力・連携の強化について議論が行われた。

2002年のWSSD(持続可能な開発に関する世界首脳会議)で掲げられた、化学物質に関する2020年目標に向け、3条約の協力・連携が進められている。

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水銀条約の採択と国内対応【国際会議・国際会合】(H24.11.9更新)

水銀条約の制定に向けた政府間交渉委員会第4回会合が今年6月27日から7月2日までウルグアイノプンタ・デル・エスタで開催され、条文案がほぼ整理された。来年の後半に、日本において条約採択のための外交会議が開催される予定。

  • 水銀の輸出禁止による水銀廃棄物の処理、水銀加工製品及び製造プロセス、大気への排出・水及び土壌への放出などについて検討の可能性
  • 条約採択後の国内対応の課題
    1) 水銀廃棄物等の回収・処理
    2) 供給源、使用製品・製造プロセス、排出源の規制方法そして大気への放出 

 

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