環境管理バックナンバー 2014年 3月号

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2014年3月号 特集 アスベスト汚染の現状と課題

<特集>

【コラム】アスベスト問題の基礎知識
本誌編集部
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大気汚染防止法の一部改正について ── 石綿の飛散防止対策の更なる強化
渡辺謙一 環境省水・大気環境局大気環境課課長補佐
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 建築物等の解体等にともなう石綿の飛散を防止するため、現在、大気汚染防止法に基づいて、石綿が使用されている建築物等の解体作業等に対して規制措置を講じている。しかし、建築物等の事前調査が十分ではないため、解体作業等において石綿が飛散したと推測される事例が生じていることや、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者において十分な対応が採られないこと等が問題となっている。また、石綿が使用されている可能性がある建築物の解体は、今後増加することが見込まれている。このため、石綿の飛散防止対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法が改正された。今般の改正により、特定工事の実施の届出義務者が解体等工事の施工者から発注者又は自主施工者に変更されており、これらの内容等について紹介する。
石綿含有建築物の解体等における 労働者の石綿ばく露防止対策及び発注者の配慮
樋口政純 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課中央労働衛生専門官
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 石綿(アスベスト)は、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることから、現在、日本国内での石綿含有製品の製造等は禁止されている。一方、現存する石綿含有建材を使用した建築物の解体・改修を行う際に労働者がばく露するおそれがあることから、石綿障害予防規則では、労働者のばく露防止対策等を行うことを求めている。
 本稿は、石綿障害予防規則に基づく措置内容を簡単に紹介した上で、これら工事等を発注する発注者の配慮規定を中心に解説する。併せて、平成26年2月にまとめられた「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議」報告書について紹介する。
工場における石綿含有製品管理
戸塚優子 一般社団法人JATI 協会環境委員会副委員長
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 平成18年に石綿使用は原則禁止されたが、工場には、石綿スレートの建屋や石綿含有保温材で覆われた配管など、石綿含有製品が多く使用されており、今後、解体・撤去が行われる。その際に、作業者への石綿ばく露、及び周辺環境への石綿飛散を防止するため、工場管理者の役割が重要となってくる。そのために、工場管理者として必要な石綿関連情報をまとめた。
アスベスト管理に係る三つの変化を 建物所有者・管理者はどう活かせるか ── 大気汚染防止法改正、アスベスト建材調査者国家資格制 度開始、JIS建材分析法改正
亀元宏宣 株式会社EFAラボラトリーズ
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 2014年は、建物所有者・管理者にとって、建物のアスベストに係る三つの変化がある年である。一つ目は大気汚染防止法の改正で、建物所有者・管理者の責任が増えること、二つ目は国土交通省の建材調査者国家資格制度が開始され調査の質が上がること、三つ目は建材分析法JIS A1481へ国際標準のISO法が導入され、これまでのJIS分析値と異なる結果が出る可能性があるこ
とである。これらの変化を適切に理解して活用することは、建物所有者・管理者の不動産の取得、運用、売却のサイクルの中でのアスベスト管理を充実させ、テナントも含めてアスベスト被害を少なくすることにつながると考える。今回は誌面の関係上、大防法の改正と建材調査者国家資格の二つの影響について紹介する。また本内容は官民を問わず、テナントとして職員を建物内で働かせているすべての組織の長や総務部の責任にも関係していることを理解していただければと思う。
アスベスト使用建築物の 所有者としての企業の法的責任
井田美穂子 べーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)弁護士
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 学校アスベストパニックやクボタショックといった様々な事件を契機に、現在ではアスベストの使用は禁止されている。しかしながら、過去にアスベストが使用された建築物の解体・改修は、これからピークを迎えると言われており、昨年の大気汚染防止法の改正を含め、建築物の所有者を射程に入れたアスベスト規制は近年強化されてきている。そこで本稿では、アスベスト使用建築物の所有者としての企業の法的責任について整理した上で、必要な契約上の手当て等について検討する。

<シリーズ>

【受験ガイド シリーズ1】公害防止管理者等国家試験―初めて受験する人のためのガイド
本誌編集部
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 当協会では、毎年10月の初旬に、「公害防止管理者等国家試験」を行っています。昨年12月の合格発表以降、すでに次年度に向けて勉強している方もおられると思います。この連載記事では、国家試験や認定講習で公害防止管理者資格の取得をめざしている方を対象に、平易なガイド情報をお届けしていきます。
【新・環境法シリーズ27】欧州共通農業政策の更なる環境重視化に 関する諸論点─2014年度以降の枠組みを中心に
久米一世 早稲田大学法学学術院助手
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 欧州における共通農業政策であるCAPは、次期EU多年度財政枠組み(2014~2020 年)に合わせて制度の枠組みを一新させた。2010年10月に出された欧州委員会文書「EU 予算見直し」は、今後EUが必要とする農業部門を、連帯、気候変動、環境保護と生物多様性、健康、競争力、食料安全保障に対して、「これまで以上に貢献するもの」と表現している。それに応じて、農業経営の維持等を目的とした助成措置である直接支払制度についても、その受給条件であった既存のクロス・コンプライアンス(環境遵守事項)に加え、同制度の更なる環境重視化が制度上は果たされたが、その評価はいまだ未知数である。本稿では欧州における農業環境政策の展開を概観しつつ、その論点を整理する。
【環境法 法令違反から学ぶCSR経営23】風評被害に対する損害賠償 ―ダイオキシン類を含む排水の排出事件 (横浜地方裁判所 平成18年7月27日判決)を中心として
小谷晋一 弁護士/日本CSR普及協会・環境法専門委員会委員
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 被告会社の工場内に設置された廃棄物焼却炉の排ガス洗浄施設において、排水管が雨水路に誤接続されたため、ダイオキシン類が含まれている排水が未処理で、7年以上にわたって、雨水路を通じて河川に排出され続けた。このことがテレビ等により全国的に報道されたことにより、同河川の河口付近で観光地引き網やしらす漁等を営む原告らが、観光地引き網の予約のキャンセル、しらす販売量の減少等による営業損害を被ったと主張して、損害賠償を請求した事案である。
 被告会社は、排水管の誤接続について責任があることは争わないものの、損害が生じたこと及び損害と誤接続との間の相当因果関係について争った。
 裁判所は、原告らの請求額の総額およそ5,616万円のうち、およそ565万円を支払うよう命じ、原告らの請求を一部認めた。
 現在、東日本大震災をきっかけとした原子力発電所からの放射能漏れによる周辺地域の汚染と、これによる風評被害が大きな問題になっている。また、マルハニチロホールディングス傘下のアクリフーズが製造した冷凍食品から農薬が検出された事件をはじめとして「食の安全・安心」を脅かすような事件、事故が相次いでいる。
 本裁判例は、「食の安全・安心」を脅かすような汚染事故をきっかけにして発生した買い控え等による風評被害について、損害賠償請求を一部であるが認めたものである。そこで、本裁判例を中心に、風評被害に関する裁判例を紹介しながら、CSR的な視点も踏まえて、風評被害の発生ないしその拡大を回避、軽減するためには、どのような対策をとったらよいのかという点についても触れたいと思う。
【先読み!環境法21】家電リサイクル法見直し検討の 今後の進め方と リサイクル費用回収方式を巡る議論
小幡雅男 神奈川大学大学院法務研究科/国際基督教大学教養学部講師
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❶ 家電リサイクル法見直し検討の今後の進め方とリサイクル費用回収方式を巡る議論
❷ 規制改革実施計画により求められた廃棄物該当性における取引価値の解釈の明確化等とプラスチック製容器包装の再商品化等の在り方について
❸ 環境省が平成26 年第186 回通常国会に提出を予定している法案
【環境法改正情報】(2014年1月改正分)
見目善弘 見目エコ・サポート代表
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◉公害防止管理者法
◉廃棄物処理法
◉騒音規制法
◉省エネルギー法
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