環境管理バックナンバー 2016年 8月号

キーワードサーチ

バックナンバーの閲覧 / 冊子版の購入

  • ログインはこちら
  • 『環境管理(冊子版)』を購入
  • 協会会員の方は、記事全文をPDFファイルで閲覧ができます。
    ログインしてご利用ください。
  • 各号の概要の閲覧、冊子版の購入はどなたでも
    ご利用いただけます。

2016年 8月号 特集:廃棄物リスクと企業のコンプライアンス

<特集>

放置産廃で排出事業者に措置命令
本誌編集部
▼概要文表示

 地元で「平川富士」と呼ばれた高さ18mの廃棄物の山が畑の中に出現した。廃棄物は埋め立てや再生されることもなく長期間放置され「不法投棄」に該当した。そこで千葉市は、平成24年7月3日以降、排出事業者に対しても措置命令を発出。千葉市が排出事業者に措置命令を下したのは、このケースが初めてである。最初の措置命令で排出事業者は産業廃棄物の撤去を命じられている。
 

処理困難通知書と電子マニフェストの 機能強化──ダイコー事件からみる排出者責任
本誌編集部
▼概要文表示

 食品関連はもちろんのこと、一般製造業の環境担当者が現在最も関心を持っているのはダイコー事案だと聞く。有名な食品製造業者や小売業者などから処分委託を受けた食品廃棄物の多くが中間処理業者により格安食品として不正に売却されてしまった事件である。
 事件後、愛知県や岐阜県で新たな再発防止策が実施されている。政府の審議会等でも再発防止策や電子マニフェスト機能強化など様々な規制強化の検討がなされている。場合によってはすべての業種を対象に排出者責任の強化など法改正の可能性もあるという。改めて事件の経緯と最近の情報を眺め、本事件の教訓も考えてみたい。
 

廃棄物規制の最前線──ベテラン行政マンに聞く
本誌編集部
▼概要文表示

 北海道は自然の豊かさなど魅力度ランキングでは常にトップだが、全国の約1/10の産業廃棄物を排出する主要自治体でもある。環境省に2年強の期間出向し、今話題になっている廃棄物データシート第2版(WDS)などの改訂業務にも従事した北海道庁(以下、道庁)の梶川浩二氏に廃棄物規制の現場の状況について伺った。

廃棄物処理における排出者責任とは
松藤 敏彦(北海道大学大学院 工学研究院 教授)
▼概要文表示

 排出事業者にとっての適正処理とは、分別の徹底、法的区分の遵守と考えられているのではないだろうか。しかし現実には、廃棄物の法的分類が処理の適正さを妨げている。本稿は、一般廃棄物と産業廃棄物の区分、産業廃棄物のマニフェスト分類が自治体担当者により異なるなどの実例を示し、処理の合理性を失わせていることを説明する。問題点を解決するための望ましい適正処理の姿を提案し、最後に排出事業者がなすべきことは何かを考える。

排出事業者における廃棄物管理活動
奥井 秀明(三菱電機株式会社 環境推進本部 推進グループ)/竹内 秀年(三菱電機株式会社 環境推進本部 推進グループ)
▼概要文表示

 廃棄物にまつわる話題の変遷はあるが、法令遵守(以下、コンプライアンス)はここ十数年変わることのない課題であり、昨今は、特に廃棄物排出事業者の主たる関心事である。
 他の側面としては、循環型社会構築、資源生産性向上といった本来的な環境負荷低減の取り組みを、各企業が長期ビジョン等で明言しているが、これを実現するためには、まず廃棄物処理法等のコンプライアンス、適正処理が大前提となる。
 本稿では、最近の不適正処理事案等を踏まえ、一排出事業者としての廃棄物管理の活動事例を紹介する。

我が国での廃PVパネルの管理の課題と今後の展望──特に収集網の整備に焦点を当てて
白鳥 寿一(イー・アンド・イー・ソリューションズ株式会社 代表取締役 社長)
▼概要文表示

 我が国では、2012年7月の再生可能エネルギーの固定価格買取(FIT)制度開始後、太陽光発電パネルの導入が急速に加速された。今後はこれまでに導入された太陽光発電パネルが廃棄物として排出されることが予想されている。EUでは、太陽光発電パネルの導入に追従する形で、制度及び実態の両面で廃太陽光発電パネルの管理がなされてきているが、我が国はまだそうなっていない。ここではEUとの比較を通して我が国の課題を概観するとともに、2015 年度に我が国で行われた収集網の導入試験を事例として取り上げ、今後の展望を述べる。

ダイコー横流し事件に巻き込まれた排出事業者──その後の対応策と再発防止策
坂本 裕尚(株式会社リーテム 法務部 兼 サスティナビリティソリューション部)
▼概要文表示

 2016年1月のビーフカツなどの食品廃棄物のダイコー株式会社(以下、ダイコー社)横流し事件は、大きな社会問題となり、「食の安全」という観点でも一つの危機感を覚えたのは読者の記憶に新しいところだろう。この事件を受け、この程、環境省、農林水産省(以下、農水省)は、年内に不正転売防止のためのガイドラインの策定と法改正をすると明言している。本年7月6日に農水省の会議室で公開形式による食品リサイクル専門委員会が開催され、今回の事件の再発防止策となる法改正などの骨子案が示された。
 本稿では、両省が明言している実行力のある法改正の動きと、筆者が実際にみたダイコー社の現場、さらに食品廃棄物にも密接につながる日本の食品ロスの問題などを整理して紹介することとする。

建築物から排出される廃液処理に関する法的位置づけについて
長岡 文明(BUN環境課題研修事務所)
▼概要文表示

 清掃行為に伴って排出される廃液、排水は排出先の違いにより、水質汚濁防止法、浄化槽法、下水道法、廃棄物処理法が適用され、廃棄物処理法が適用される場合は、その排出者責任の所在により、処理業許可の要不要も違ったものとなる。廃棄物処理法における過去の通知では、「清掃廃棄物の排出者は施設の管理者等であり、清掃業者ではない」旨の通知があるが、近年は、清掃業者が持ち込む薬剤が主たる廃棄物となるケースもあり、自治体によっては新たな見解を示しているところもある。投稿はこれらについて一定の整理を試みたものである。

<総説>

諫早湾干拓地潮受堤防撤去・開門等請求事件に関する最近の動向
小林 寛(信州大学 教授)
▼概要文表示

 諫早湾干拓地潮受堤防撤去・開門等請求事件では、国営諫早湾土地改良事業としての土地
干拓事業において設置された潮受堤防の撤去又は潮受堤防の北部と南部に位置する各排水門
の常時開放が求められた。これに対する福岡高等裁判所の開門を命じる判決が確定したあとも、これに関連する裁判は係属中であり(請求異議訴訟、開門差止請求事件、開門操作等請求事件)、複雑訴訟の様相を呈し事件は混迷した状況となっている。本稿は、本件に関する最近の動向を整理し、事件の解決に向けた今後の展望を探るものである。

G7 富山環境大臣会合の成果と今後の方向性
福井 和樹(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課 課長補佐)
▼概要文表示

 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」や「パリ協定」が採択された翌年、実施を図る最初の年に日本が議長国となり、7年ぶりとなるG7環境大臣会合を5月15、16日に富山市において開催した。今回の会合では、我々が直面する様々な課題の解決に向けて議論し、G7各国の強い意志を示すとともに、他のセクターの政策との統合の必要性、環境保全の取組が経済的にも評価される仕組みの必要性を強調することで一致した。ここでは、会合の成果と今後の政策の方向性を述べる。

<シリーズ>

【エネルギーからみた地球温暖化問題/第5回】 気候変動を動かす金融・投資の動き
竹内 純子(NPO法人 国際環境経済研究所 理事/主席研究員)
▼概要文表示

 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」や「パリ協定」が採択された翌年、実施を図る最初の年に日本が議長国となり、7年ぶりとなるG7環境大臣会合を5月15、16日に富山市において開催した。今回の会合では、我々が直面する様々な課題の解決に向けて議論し、G7各国の強い意志を示すとともに、他のセクターの政策との統合の必要性、環境保全の取組が経済的にも評価される仕組みの必要性を強調することで一致した。ここでは、会合の成果と今後の政策の方向性を述べる。

【産廃コンサルタントの法令判断/第5回】 廃棄物処理委託契約書――内容までしっかりと考えられていますか?
佐藤 健(株式会社 ミズノ 環境コンサルティング事業部 環境情報ソリューショングループマネージャー)
▼概要文表示

日々廃棄物管理の実務現場を歩く産廃コンサルタントの違反事例紹介シリーズ(第5回)。

【新・環境法シリーズ/第54回】二酸化炭素回収貯留(CCS)に関する法政策研究 その1
柳 憲一郎(明治大学法科大学院 教授)/小松 栄司(明治大学 環境法センター 研究推進員)/中村 明寛(明治大学 環境法センター 研究推進員)
▼概要文表示

 パリ協定で採択された2℃以下への目標を達成するにはCCS技術の導入率が今後さらに
上昇することが前提となるが、現状をみるとその導入傾向は低く、早急な対応が求められる。とりわけ、諸外国によるCCS技術の理解に基づき、各国政府及び投資家による経済的サポートとそれに対応する各国の政策改革が緊要となっている。今後わが国がCCSを導入し、商業運転を前提に普及を行うには、温暖化政策上CCSが必須であり、将来CCSでどの程度削
減を担うのかを明示した上で、費用便益が高く、CCSの社会的受容性が得られる法・規制を
及び費用分担の枠組みを見出し、関連法を含めて法制度を整備することが求められる。まず
は、そのための法政策フレームを提示し、研究の道筋を示すことにしたい。

【環境刑法入門/第2回】 刑法で環境犯罪を処罰できるか?
長井 圓(中央大学法科大学院 教授)/渡辺 靖明(法政大学 人間環境学部 兼任講師)
▼概要文表示

 環境刑法入門の第1回(6月号)では、莫大な社会費用をもたらす「刑罰のジレンマ」について論じた。今回は、「環境」侵害を処罰することが刑法で許されるのか、という根本問題を論じる。なぜなら、それは許されないという刑法学説も現にある。憲法を頂点とする法体系下では「人間」の権利・利益でなければ保障されない(憲法13 条 生命、自由及び幸福追求の権利)。それゆえ、①「環境」自体が国家から保護されたりはしない、というと「法学者はおかしい」と感じるだろう。しかしながら、常識だけで足りるのであれば法律学は不要になる。動植物など生態系等の環境財が人間と等しく法で保護されるとしたら、正当防衛にでもならない限り、出没した熊やゴキブリを殺すことも違法になってしまう。人間は何を食べて生きているのか。それでも、②「人」の権利・利益しか保護されないとすれば、いまだ「人」ではない未来世代の環境利益はどうなるのか。

【まるごとわかる環境法/第12回】 省エネルギー法(後編)
見目 善弘(見目エコ・サポート代表)
▼概要文表示
環境担当者のための環境法入門。環境部門の新任担当者向けに重要な法律をセレクトしてわかりやすく解説。
 第12回は「省エネ法」(後編)
 
8.輸送関係
9. 機械器具等に係る措置
10. 住宅・建築物に係る措置
11. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)について
【先読み! 環境法/第50回】 7月5日に経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォーム第1回会合が開催
小幡 雅男(神奈川大学大学院法務研究科 講師)
▼概要文表示

 パリ協定では2020年までに「長期低排出発展戦略」を提出することが求められている。そこで経済産業省では、産官学からなる「長期地球温暖化対策プラットフォーム」を開催した。その概要を紹介する。ほか、三つの動きについて解説する。


❶ 7月5日に経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォーム第1回会合が開催
❷ 廃棄物処理制度専門委員会のスケジュールと予想される論点
❸ 底層溶存酸素量を水質汚濁に係る生活環境項目環境基準に追加
❹ 5月25日付中環審答申「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」

環境法改正情報 (2016年6月改正分)
見目 善弘(見目エコ・サポート代表)
▼概要文表示

◉ 水質汚濁防止法
◉ 再生エネルギー特措法
◉ 廃棄物処理法
◉ 自動車リサイクル法

出版物の購入・ご案内

ページの先頭へ戻る