環境管理バックナンバー カテゴリ:環境汚染

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<特集>土壌汚染早わかり
本誌編集部
▼概要文表示2021年6月号
 土壌汚染の状況把握や人の健康被害の防止に関する措置等を規定する「土壌汚染対策法」(以下「法」)は、平成15(2003)年に施行され、有害物質使用特定施設の使用の廃止の際に土壌調査が義務化された。その最初の改正法が、平成22(2010)年4月から施行された。改正により3,000m2以上の土地の形質の変更時の届出義務などが追加された。なお形質変更とは、土地の開発行為、掘削や盛土などが該当する。
 最近では平成29(2017)年5月に土壌汚染対策法の一部改正が公布され、有害物質使用特定施設を設置している事業場等の敷地や「法第3条第1項ただし書(調査猶予)」が確認されている事業場においては、900m2以上の土地の形質の変更時に届出義務が新たに規定された。これらのうち調査猶予中の土地の届出に対し調査命令が必ず発出されるので注意する必要がある。
 今回の弊誌特集では土地の汚染リスクや不動産取引関係、さらにビジネスリスクとして土壌汚染を評価する環境デューデリジェンスについて専門家に解説いただく。有害物質を扱う企業の環境担当者にとって土壌汚染の問題に直面する機会は多い。本稿では最初に土壌汚染の概要について述べ、汚染土地の関係者間で使われる重要用語について主なものを簡単に説明する。
<特集>土壌汚染のリスクと備え――環境リスクの簡易評価ツール
保高 徹生(産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地圏化学研究グループ長)
▼概要文表示2021年6月号
 土壌汚染の環境リスクに応じた合理的な措置の推進に向けては、環境リスクだけではなく、社会・経済的なリスクを評価し、複数の措置方法を比較した上での意思決定やステークホルダーとの合意形成を実施する必要がある。
 本稿では、「土壌汚染のリスクと備え」と題して、①土壌汚染のリスクと対応を整理した上で、②土壌汚染の環境リスクを簡易的に評価できる環境省のツールを概説し、③合理的な措置に向けて必要な備えとして個人的に重要だと思う内容を整理する。
<特集>不動産取引と土壌汚染――平成22年最高裁判決と契約不適合責任
宮崎 裕二(宮崎法律事務所 弁護士)
▼概要文表示2021年6月号

 2020年4月から施行されている改正民法の中で、新たに生まれた「契約不適合責任」という言葉が徐々に浸透してきた。本稿では、土壌汚染に関する判例として有名な2010年最高裁判決がこの契約不適合責任の趣旨を先取りしていることを明らかにするとともに、不動産取引で土壌汚染の紛争が生じたときに、裁判所が契約不適合責任の有無を判断するに当たり、契約時における契約内容や契約書の文言をどれだけ重視しているかを伝えることができればと思う。

<特集>M&Aにおける環境デューデリジェンスと土壌汚染評価の実際
坂野 且典(イー・アール・エム日本株式会社 パートナー)
▼概要文表示2021年6月号
 企業買収(M&A)において、環境リスクはビジネスリスクの1つであり、とくに土壌汚染リスクはあるとき顕在化し、利益を減少させ、レピュテーションに影響を与えるため、最大限の努力をはらって情報を集め、評価や判断を行う必要がある。一連の評価手続きは環境デューデリジェンスと呼ばれ、対象企業のビジネスを理解する準備段階に始まり、1、2ヵ月の期間で文書情報の精査に加え質問や現地訪問を行い、結果を報告書に取りまとめる。
 報告書では、既知の土壌汚染や未知の土壌汚染について、現地国の法的要求事項や科学的な考察をもとに見解を示し、クライアントや法務等のアドバイザーは契約交渉にこれを活用する。本稿の後段では、マニュアルはあるのか、PhaseⅡ調査は必要なのか、といった疑問について解説を加える。
<特集>アスベスト「早わかり」Q&A
本誌編集部
▼概要文表示2021年5月号
 絶世の美人であるかぐや姫は、求婚してきた中の一人、右大臣には「火を付けても全く燃えることのない火鼠の皮衣」を持参するよう要望した。大臣は唐まで皮衣を探したが見つからない。数年の月日をかけてやっと天竺からの渡来品らしきものを手に入れ竹取の翁の家に持参した。しかし、かぐや姫たちの面前で火の中にうちくべるとあっけなく燃えてしまい……。「火鼠の皮衣」が日本で初めて出てきた石綿(アスベスト製布)だったという説もある。
 石綿は燃えず、化学薬品に溶けない丈夫な鉱物なので、昔から大量に利用された。柔軟性や耐熱性のある強い繊維を持つため、消防士やレーシングドライバーの耐火服にも利用された。紀元前のエジプト王朝では、ミイラを永久保存する目的で石綿布を使ったケースもある。また、古代ローマや中国では石綿で織ったテーブルクロスが汚れると火で洗う、つまり汚れを布ごと燃やしたという逸話もある。
 規制前に利用された不燃性建材や石綿原材料が課題であるが、建材などの分析情報は特集記事で詳しく解説されているので、石綿全般の企業向けQ&Aを作成してみた。環境管理の一環として参考にしていただきたい。併せて「環境管理」2021年2月号の北島隆次弁護士の記事もご覧いただきたい。
<特集>建材等の石綿分析の概要と技能評価
伴丈 修(株式会社 アサヒテクノリサーチ 技術本部)
▼概要文表示2021年5月号

 石綿含有建材を使用した建築物等の解体・改修が2030年頃にピークを迎える。石綿粉じんの飛散リスクを低減するため、石綿障害予防規則と大気汚染防止法が規制強化され、今年2021年4月から施行された。今後、解体工事を開始する前の石綿含有建材の事前調査が増加するが、石綿含有の判定には分析が必要となる。建材に含まれる石綿の分析では、分析者が石綿の有害性の原因となる繊維形態を顕微鏡で判定することが不可欠である。法改正により分析者の要件が定められたが、それとともに顕微鏡の分析では、長期間のトレーニング及び技能評価がより重要となる。

<特集>石綿対策の新たな展開
外山 尚紀(一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会 副代表理事)貴田 晶子(一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会 代表理事)
▼概要文表示2021年5月号

 2020年、大気汚染防止法と石綿障害予防規則が大きく改正された。この改正で、今年4月から大防法では、レベル3建材も規制対象になり、解体など届出対象特定工事(レベル1、2)について直接罰が創設された。元請業者は除去等作業が適切に行われているか確認し、その結果を発注者へ報告する義務も設けられた。従来のような請負業者まかせでなく発注者の責任が重くなり、石綿材を含む建物や製造機械を所有する企業にとっては軽視できない状況になっている。2005年以降何度か法改定されたが、建築物解体における石綿飛散事故はなくならず、建築物解体前の事前調査の見落としや石綿除去作業の不適切さが指摘され、さらなる規制強化を目的として法規制改定(2020年)となった。本稿では石綿のリスクの再確認、規制の歴史、今回の改正の内容、改正内容を担保するために必要な事項、残された課題を述べる。

<特集>建材中のアスベスト迅速判定キットの紹介
永井 孝(株式会社 共立理化学研究所 開発部 主任)
▼概要文表示2021年5月号
 石綿は、過去に多くの工業製品に使用され、その80%以上が建材に用いられた。しかし、肺がんや中皮腫など重大な健康障害の原因となることが発覚し、現在は輸入・製造・使用などが禁止されている。石綿含有建材を使用した可能性のある民間建築物は約280万棟と推計され、今後、老朽化などで解体件数は増加する。解体件数は2028年頃にピークを迎える。
 建築物の解体時には石綿含有の事前調査を行う必要があり、現場で活用できる石綿の迅速判定キットが求められていた。弊社では、広島県立総合技術研究所保健環境センターの石綿の迅速判定技術をもとに、現場においてわずか10分で石綿の含有を判定できるキットを共同開発したので本稿にて紹介する。
<コラム>工場廃液による世界最大規模の 海洋汚染が発生
本誌編集部
▼概要文表示2016年12月号
 ベトナムで歴史上、最悪かつ最大の海洋汚染事件が2016年4月に発生した。汚染原因は外資系製鉄所の工場廃液である。製鉄工場からシアン化物などを含む有害廃液が海域に排出され、海流の影響で沿岸約200kmにわたり魚介類に大きな被害を与えた。推定で115t以上の大量の魚が浜辺に打ち上げられ悪臭を放った。
 当初は企業側を擁護するベトナム政府により赤潮などが原因とされたが、政府当局は外部の専門家の協力も得て海洋汚染
の原因を本格調査した。本年6月下旬になって政府は汚染の原因が工場側であると断定し、史上最高額である5億ドル(約510億円)もの罰金を工場側に科している。この公害事件が契機となりベトナム政府は外国からの安易な投資や国内の環境管理に対する考えを抜本から見直しているようだ。
<総説>自動車排出ガスによる大気汚染 ――排出ガス規制と計測
公益財団法人 東京都環境公社 東京都環境科学研究所 調査研究科 自動車環境研究チーム
▼概要文表示2016年1月号
 昭和41年から始まった国による自動車排出ガスの規制強化や、自治体の地域連携によるディーゼル車に対しての規制条例の制定等により、近年の大気環境は大幅に改善された。それでもいまだにPM2. 5や光化学オキシダントの課題が残っている。東京都環境科学研究所では、シャシダイナモメータによる自動車排出ガスの計測を行っており、これまで、排出ガス規制と実際の走行状態に乖離があることを報告してきた。排出ガス規制方法は改善されてきて
いるものの、現在の自動車排出ガス低減技術は非常に複雑化しており、排出ガス計測方法も含めて課題が残っている。
<特集>【コラム】増え続ける宇宙ゴミ―地球の軌道を漂う「廃棄物」とそのリスク
本誌編集部
▼概要文表示2014年4月号
 
<特集1>【コラム】青森・岩手県境不法投棄事件とは何か
本誌編集部
▼概要文表示2014年4月号
 
<特集1>青森・岩手県境不法投棄事案に対する青森県の取り組み
青森県環境生活部環境保全課
▼概要文表示2014年4月号
 青森県は、不法投棄現場からの汚染拡散防止を最優先として、廃棄物撤去等の原状回復対策事業に取り組み、平成25 年12月、青森県側の廃棄物及び汚染土壌の全量撤去を完了した。
 本稿では、青森県における原状回復対策事業や不法投棄現場の環境再生に向けた取り組みなどについて述べる。
<特集1>岩手・青森県境不法投棄事案における 岩手県の取り組み
岩手県環境生活部廃棄物特別対策室
▼概要文表示2014年4月号
 岩手県では、国内最大級の不法投棄事案に対処するため、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」に基づき、平成16年に実施計画に対する環境大臣同意を得て、不法投棄現場の原状回復、責任追及等を進めている。
 10年間を要した廃棄物の全量撤去が平成25年度に完了し、一つの節目を迎えたことから、これまでの成果と今後の取り組みを紹介する。
<特集>【コラム】アスベスト問題の基礎知識
本誌編集部
▼概要文表示2014年3月号
 
<特集>大気汚染防止法の一部改正について ── 石綿の飛散防止対策の更なる強化
渡辺謙一 環境省水・大気環境局大気環境課課長補佐
▼概要文表示2014年3月号
 建築物等の解体等にともなう石綿の飛散を防止するため、現在、大気汚染防止法に基づいて、石綿が使用されている建築物等の解体作業等に対して規制措置を講じている。しかし、建築物等の事前調査が十分ではないため、解体作業等において石綿が飛散したと推測される事例が生じていることや、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者において十分な対応が採られないこと等が問題となっている。また、石綿が使用されている可能性がある建築物の解体は、今後増加することが見込まれている。このため、石綿の飛散防止対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法が改正された。今般の改正により、特定工事の実施の届出義務者が解体等工事の施工者から発注者又は自主施工者に変更されており、これらの内容等について紹介する。
<特集>石綿含有建築物の解体等における 労働者の石綿ばく露防止対策及び発注者の配慮
樋口政純 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課中央労働衛生専門官
▼概要文表示2014年3月号
 石綿(アスベスト)は、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることから、現在、日本国内での石綿含有製品の製造等は禁止されている。一方、現存する石綿含有建材を使用した建築物の解体・改修を行う際に労働者がばく露するおそれがあることから、石綿障害予防規則では、労働者のばく露防止対策等を行うことを求めている。
 本稿は、石綿障害予防規則に基づく措置内容を簡単に紹介した上で、これら工事等を発注する発注者の配慮規定を中心に解説する。併せて、平成26年2月にまとめられた「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議」報告書について紹介する。
<特集>工場における石綿含有製品管理
戸塚優子 一般社団法人JATI 協会環境委員会副委員長
▼概要文表示2014年3月号
 平成18年に石綿使用は原則禁止されたが、工場には、石綿スレートの建屋や石綿含有保温材で覆われた配管など、石綿含有製品が多く使用されており、今後、解体・撤去が行われる。その際に、作業者への石綿ばく露、及び周辺環境への石綿飛散を防止するため、工場管理者の役割が重要となってくる。そのために、工場管理者として必要な石綿関連情報をまとめた。
<特集>アスベスト管理に係る三つの変化を 建物所有者・管理者はどう活かせるか ── 大気汚染防止法改正、アスベスト建材調査者国家資格制 度開始、JIS建材分析法改正
亀元宏宣 株式会社EFAラボラトリーズ
▼概要文表示2014年3月号
 2014年は、建物所有者・管理者にとって、建物のアスベストに係る三つの変化がある年である。一つ目は大気汚染防止法の改正で、建物所有者・管理者の責任が増えること、二つ目は国土交通省の建材調査者国家資格制度が開始され調査の質が上がること、三つ目は建材分析法JIS A1481へ国際標準のISO法が導入され、これまでのJIS分析値と異なる結果が出る可能性があるこ
とである。これらの変化を適切に理解して活用することは、建物所有者・管理者の不動産の取得、運用、売却のサイクルの中でのアスベスト管理を充実させ、テナントも含めてアスベスト被害を少なくすることにつながると考える。今回は誌面の関係上、大防法の改正と建材調査者国家資格の二つの影響について紹介する。また本内容は官民を問わず、テナントとして職員を建物内で働かせているすべての組織の長や総務部の責任にも関係していることを理解していただければと思う。
<特集>アスベスト使用建築物の 所有者としての企業の法的責任
井田美穂子 べーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)弁護士
▼概要文表示2014年3月号
 学校アスベストパニックやクボタショックといった様々な事件を契機に、現在ではアスベストの使用は禁止されている。しかしながら、過去にアスベストが使用された建築物の解体・改修は、これからピークを迎えると言われており、昨年の大気汚染防止法の改正を含め、建築物の所有者を射程に入れたアスベスト規制は近年強化されてきている。そこで本稿では、アスベスト使用建築物の所有者としての企業の法的責任について整理した上で、必要な契約上の手当て等について検討する。
<特集>放射線の基礎と汚染形態について
泉田 龍男 公益財団法人原子力バックエンド推進センター物流システム事業準備室
▼概要文表示2013年9月号
 東日本大震災の津波により生じた原子力発電所の事故により、福島県を中心に広範囲に放射能汚染が発生すると同時に、住民の放射線被ばくも通常より数倍に達する事態となった。放射線被ばくについては、過激なマスコミ報道やネットなどでの根拠のないデマが氾濫したが、これらの情報を適切に判断するためには基礎的な放射線の知識が必要である。
 本稿では、詳細な専門家向けの内容ではなく、放射線の発見や有効利用の歴史、健康への影響
の考え方などを解説した。
<特集>放射線がヒト及びヒト以外の生物に与える影響
川口 勇生 独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究センター規制科学研究プログラム
▼概要文表示2013年9月号
 東京電力福島第一原子力発電所事故により、放射性物質が環境中に大量に放出され、深刻な環
境汚染を引き起こしている。放射性物質による環境汚染によって、放射線のヒトへの健康リスクに関心が集まったが、同時にヒト以外の野生生物への影響も懸念されている。
 本稿では、まずヒトの健康影響評価及びリスク評価について概説し、ヒト以外の生物への放射線影響及びリスク評価の枠組みについて解説を行う。最後に、東京電力福島第一原子力発電所事故によるヒト及びヒト以外の放射線リスク評価について、既報の文献をもとに概説する。
<特集>福島における放射性セシウムの環境動態研究
佐藤 治夫 独立行政法人日本原子力研究開発機構福島技術本部福島環境安全センター環境動態研究グループ
▼概要文表示2013年9月号
 2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震により福島第一原子力発電所の事故が発生し、大量の放射性物質が原子炉外へ放出され、福島県を中心に森林や住宅地などを広範囲に汚染した。
 事故から2年以上が経過し、半減期の短いヨウ素131が消滅した今、放射性セシウム(放射性Cs)が線量率を支配している。2012年1月、除染にかかわる法律(放射性物質汚染特別措置法)が施行され、住民帰還に向けた除染活動が本格化する一方、全体の7割を占める森林内部は現状では除染の見込みがないため、汚染状況の高い河川やダム・溜池と同様に、放射性Csの供給源となり、汚染が下流域へ徐々に移動する可能性がある。住民帰還の判断や帰還後の地域産業の再生等、将来を考える上で放射性Csの移動・再分布にともなう被ばく線量の変化や森林等からの再汚染の評価は不可欠である。そこで、本報では、原子力機構が福島において実施している放射性Csを対象とした環境動態研究(F-TRACE)プロジェクトの概要と進捗状況について報告する。
<特集>福島第一原発事故に起因した環境放射能汚染に関する柏市の対策
染谷 誠一 千葉県柏市役所環境部放射線対策室室長
▼概要文表示2013年9月号
 福島第一原子力発電所事故により、大気中へ放出された放射性物質は気流に乗って首都圏にも届き、降雨によって土壌等に沈着し、柏市を含む千葉県北西部地域の空間放射線量を上昇させた。
この地域の空間放射線量が比較的高い状況にあるとの情報が早い段階から流れ始め、その真偽並びに健康影響を心配する市民等から、市による線量測定及び対策の要望が一気に高まった。これらを受け、柏市を含む各自治体が除染等の対策を実施してきた。
 そこで本稿では、柏市のこれまでの対策を中心に紹介する。
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