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キーワード「PFOS」が付けられているもの

水濁法(水質汚濁防止法)関係
制定/改正された法令 水質汚濁防止法施行令
改正条項
第3条の3
公布番号と名称 政令第396号 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和4年12月23日
施行日 令和5年2月1日
制定/改正の概要 水質汚濁防止法施行令第3条の3に、アニリン、PFOA及びその塩、等4物質(群)が加わった。
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法名
環境基本法
改正条項 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申)
改正年月日 (答申日)令和2年5月27日
施行日 公布の日から適用
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改正の概要 人の健康の保護に関する要監視項目として新たに「PFOS及びPFOA」が追加され、指針値(暫定)として「0.00005mg/L以下」に設定された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条
改正年月日 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成30年4月1日
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改正の概要 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条
改正年月日 平成30年2月21日 政令第35号
施行日
キーワード
改正の概要 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。

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環境関連法改正情報

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