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キーワード「ばい煙」が付けられているもの
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 別表第1の第1の項 |
改正年月日 | 令和3年9月29日 政令第275号 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ばい煙発生施設に該当するボイラーの規模に係る要件について、伝熱面積に係る基準の廃止及びバーナーの有無にかかわらず燃料の燃焼能力に関する基準が適用されることとなった。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 規則第15条、改正省令第16条の12 |
改正年月日 | 平成29年1月6日 環境省令第1号 |
施行日 | 第1条の規定は公布の日。ただし、第2条の規定は、大気汚染防止法の一部改正(平成27年法律第41号)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水素ステーション等に設置されている水蒸気改質方式の改質器におけるばい煙(ばいじん及び窒素酸化物)の測定頻度が緩和された。同時に、環境省から「重油換算方法への変更」の内容が出された。 また、既存の水素排出施設における水銀等の再測定実施の基準となる排出基準として、従来は新規に設置された施設に適用される排出基準であったものが、今回、定期測定の結果が改正省令(平成28年環境省令第22号)で規定する排出基準に改められた。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第25条第1項 |
改正年月日 | 平成24年9月3日 環境省告示第132号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度は毎年1回以上測定し,又大気汚染防止法のばい煙発生施設の排出口から排出されるばい煙量及びばい煙濃度の測定方法が規定された。 |