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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「カドミウム」が付けられているもの
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 土壌汚染処理業に関する省令第4条 |
改正年月日 | 令和3年3月26日 環境省告示第21号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場において、構造物に利用する自然由来等土壌から溶出する量がカドミウム及びその化合物について0.075mg/Lから0.044mg/Lに改められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 第7条、第9条、第31条 |
改正年月日 | (公示)令和2年4月2日 環境省令第14号 |
施行日 | 公布の日、(第2条の規定)令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 附則第2条 |
改正年月日 | 令和元年11月18日 環境省令第15号 |
施行日 | 令和元年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業に係る暫定基準の適用期間が、令和元年11月30日から2年延長され、令和3年11月30日までとされた。暫定基準値は前回と同様である。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1、第2、第3 |
改正年月日 | 令和元年10月7日 環境省令第21号 |
施行日 | (適用)令和元年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)で引用されている日本工業規格は2008年版のJISが採用されている。日本工業規格が改正されたことに伴い、当該環告第13号では2016年度版へ変更されたこと、及び環告第13号の試験操作における検液の作成と検定方法の改正が行われた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則第2条、水質汚濁防止法施行規則附則第2条 |
改正年月日 | 平成28年11月15日 環境省令第25号 |
施行日 | 亜鉛含有量に係る改正(第1条)は、平成28年12月11日、カドミウム及びその化合物に係る改正(第2条)は平成28年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業、電気めっき業および下水道の3業種について、亜鉛含有量に係る暫定的排水基準が見直され、平成33年12月10日までは従来通りとされた。またカドミウムおよびその化合物については、従来の金属鉱業および電気めっき業(溶融亜鉛めっきを行うに限る)に係る暫定的排水基準が見直され、金属鉱業について平成31年11月30日まで、電気めっき業については平成29年11月30日まで適用期限が延長された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第1条の2 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 環境省令第42号 |
施行日 | 平成28年3月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして鉱さい、ばいじん又は燃え殻及び汚泥、廃酸・廃アルカリに係る基準の改正、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準のうち、管理型最終処分場に埋め立て処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準の改正、さらに産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準についてそれぞれ改正が行われた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 政令第251号 |
施行日 | 原則、平成27年7月1日 ただし、第1条第18号、第2条第1項第22号及び32号の改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として指定されている「セレン化合物及びこれを含有する製剤」、及び劇物として指定されている「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」について、一部の製剤が除外された。また、劇物として新たに3物質が追加された。 |
法名 |
下水道法
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改正条項 | 施行令第9条の3(法第12条の2第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月19日 政令第364号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業場からの下水を公共下水道へ排除する場合の基準のうち、カドミウム及びその化合物の排水基準が0.1mg./Lから0.03mg/Lに改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3別表第2(法第14条の3第1項関係)、排水基準を定める省令別表第1(法第3条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月4日 環境省令第30号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg./Lから0.03mg/L(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとした。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示45号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌ガス又は地下水に含まれる試料中の対象物質の量を測定する方法の一部が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2の1の(1)、同表の1の(2)のイ、同表の2のイ、付表10 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示39号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に関わる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に係る測定方法の一部が改正された。 |