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キーワード「ヘキサクロロブタジエン」が付けられているもの

法名
ストックホルム条約 (残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)   
改正条項 附属書A及びC
改正年月日 平成28年12月5日 外務省告示第461号
施行日 平成29年12月15日効力が生じる
キーワード
改正の概要 附属書A(廃絶)の対象物質として、ヘキサクロロブタジエンを含む3物質が追加された。また、附則書C(意図的でない生成)の対象物質として、ポリ塩化ナフタレン(ジクロロナフタレン、トリクロロナフタレン、テトラクロロナフタレン、ペンンタクロロナフタレン、ヘキサクロロナフタレン、ヘプタクロロナフタレン及びオクタクロロナフタレンを含む)が追加された。

 

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