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キーワード「ペンタクロロフェノール」が付けられているもの

法名
ストックホルム条約 (残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)   
改正条項 附属書A及びC
改正年月日 平成28年12月5日 外務省告示第461号
施行日 平成29年12月15日効力が生じる
キーワード
改正の概要 附属書A(廃絶)の対象物質として、ヘキサクロロブタジエンを含む3物質が追加された。また、附則書C(意図的でない生成)の対象物質として、ポリ塩化ナフタレン(ジクロロナフタレン、トリクロロナフタレン、テトラクロロナフタレン、ペンンタクロロナフタレン、ヘキサクロロナフタレン、ヘプタクロロナフタレン及びオクタクロロナフタレンを含む)が追加された。

 

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法名
化審法                                                                 
改正条項 施行令第1条、第7条
改正年月日 平成28年3月2日 政令第52号
施行日 平成28年4月1日 ただし、第7条の規定は、平成28年10月1日
キーワード
改正の概要 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが新たに第一種特定化学物質に指定された。これに伴い、当該物質が使用された製品、例えば、木材用の防腐剤等の製品の輸入が禁止された。また、ポリ塩化ナフタレンの塩素数が3から2に改められた。

 

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