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キーワード「リスクアセスメント」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(厚生労働省告示第276号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第276号 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習
公布日 令和4年9月7日
施行日 令和6年4月1日
改正の概要
労働安全衛生規則により、法第57条の3が規定する危険性又は有害性の調査をしなければならない通知対象物質(リスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を化学物質管理者として選任しなければならない。
本告示により、当該講習の科目、範囲、講習時間と、講義及び実習を行う講師の要件が定められた。
キーワード

 

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第9条の3、第15条、第19条
改正年月日 令和4年2月24日 政令第51号
施行日 令和5年4月1日ただし、別表第9の改正規定は、令和6年4月1日
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改正の概要 請負人の労働者の労働災害を防止するために注文者が講じるべき必要な措置の範囲、職長等に対する安全衛生教育が必要な業種の拡大、名称等の表示・通知をしなければならない化学物質として234物質が新たに追加される等の改正が行われた。

 

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法名
労働安全衛生法                              
改正条項 法第57条、法第57条の3、法第88条第1項、法第42条、法第44条
改正年月日 平成26年6月25日 法律第82号
施行日 (1)項は、公布の日から2年以内の政令で定める日、(2)及び(3)項は、公布の日から6月以内の政令で定める日
キーワード
改正の概要 労働災害の未然防止の観点から、事業者が表示義務の対象物及び通知対象物を取り扱う場合に、危険性又は有害性等の調査を行うことが事業者に義務付けられた。また、一定規模の製造業等の事業者に対し、建築物又は機械等の設置等の計画の事前の届出義務の規定が廃止された。

 

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