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キーワード「三酸化二アンチモン」が付けられているもの

法名
特定化学物質障害予防規則(特化則)                                     
改正条項 法第2条の2
改正年月日 平成29年4月27日 厚生労働省令第60号
施行日 平成29年6月1日
キーワード
改正の概要 三酸化二アンチモン等は、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特化則の「管理第2類物質」に指定された。これにより、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任等が義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することとなった。

改正内容はこちら(会員のみ)

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