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キーワード「二酸化炭素」が付けられているもの

法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
制定/改正条項 施行令第3条第1項第1号ロ関連
公布/改正年月日 令和4年6月15日 経済産業省環境省告示第7号
施行日 公布の日(令和4年6月15日)
キーワード
改正の概要 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条第1項
改正年月日 令和3年12月1日 経済産業省・環境省告示第5号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条第1項第1号ロ関連
改正年月日 令和3年3月25日 経済産業省・環境省告示第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条第1項第1号ロ関連
改正年月日 令和2年12月11日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
キーワード
改正の概要 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省・環境省告示第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 第2条、第4条、第17条、第18条、第22条                              
改正年月日 平成29年7月20日 政令第198号
施行日 原則、平成30年4月1日 ただし、第2条第3項及び第4条の表の改正規定は、平成29年7月25日
キーワード
改正の概要 二酸化炭素冷媒に係る高圧ガス保安法の適用除外に範囲の拡大及び許可・届出の対象の変更、政令指定都市の長の都道府県公安委員会等への通報、経済産業大臣の権限に属する事務の一部の政令指定都市の長の処理等が規定された。また、平成29年7月25日以降、二酸化炭素冷媒を用いた冷凍設備について、冷凍能力20t以上50t未満の設備については従来の許可許可対象から届出対象とし、20t未満の設備については届出は不要とされた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成27年11月30日 経済産業省・環境省告示第18号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成28年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第21条の2第3項
改正年月日 (公表)平成27年8月27日 経済産業省・環境省告示第12号
施行日 -
キーワード
改正の概要 平成27年7月14日の公表された係数のうち、一部業者の係数が改められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成27年7月14日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日 -
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                            
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成26年12月5日 経済産業省・環境省告示第11号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                               
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成26年7月18日 経済産業省・環境省告示第7号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法               
改正条項 法第21条の2第3項、施行令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成25年12月18日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成25年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成26年度である。

 

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法名 都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素促進法)
改正条項 規則第25条第1項
改正年月日 (公布)平成24年9月5日 法律第84号
施行日 公布の日から起算して3月を超えない範囲内の政令で定める日から施行
キーワード
改正の概要 都市の低炭素化の促進に関する基本方針,事業者の責務,低炭素まちづくり計画に係る特別措置が策定された。

 

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法名 地球温暖化対策推進法
改正条項 法第2条第5項,令第3条第1項関連
改正年月日 平成24年7月13日 経済産業省・環境省告示第11号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成23年度の温室効果ガスの排出量を算定する際に用いる,他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち,平成22年度の電気事業者等38社の実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。

 

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