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キーワード「作業主任者」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
公布番号と名称 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和51218
施行/適用日 一部を除き令和5年12月21日
制定/改正の概要 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
改正条項
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
公布番号と名称 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月3日
施行日 令和6年1月1日
制定/改正の概要
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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法名
労働安全衛生法
改正条項 第6条、第21条、第22条、別表第3
改正年月日 令和2年4月22日 政令第148号
施行日 令和3年4月1日
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改正の概要 新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、これら化学物質による労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するために、作業主任者を選任、作業環境測定の測定及び健康診断の実施等が定められた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第6条、第22条、別表第3
改正年月日 平成29年3月29日 政令第60号
施行日 平成29年6月1日から適用
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改正の概要 三酸化アンチモンが特定化学物質に追加された。それに伴い、三酸化アンチモンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う作業を行う場合の義務規定が定められた。

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法名 労働安全衛生法
改正条項 規則別表第1(規則第16条,規則17条関係),別表第2(規則第30条関係),別表第2の2(規則第34条の2関係)
改正年月日 平成24年10月1日 厚生労働省令第143号
施行日 平成25年1月1日
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改正の概要 エチルベンゼンを製造,又は取り扱う作業主任者の名称が規定された。また,インジウム化合物,エチルベンゼン,コバルト又はその無機化合物が表示対象物に追加され,インジウムが名称等の通知対象物に規定された。

 

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