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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「再商品化」が付けられているもの
法名 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 |
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改正条項 | |
制定年月日 | 令和3年6月11日 法律第60号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進するため、プラスチック使用製品の使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、製造・販売事業者等による自主回収、排出事業者の廃棄物の排出抑制・再資源化等の事項について規定された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和2年3月31日財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第12条、法第28の2 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。 |
法名 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 経済産業省・環境省令第6号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造業者等であって、再商品化等に必要な行為を実施する者の基準、及び指定法人から、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を受託できる者の規定が一部改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条、別表第3、第11条の3、別表第3の2 |
改正年月日 | 平成29年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定分別基準適合物ごとの事業系比率が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第2条第8項、施行令第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | (適用)平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 分別基準適合物の再商品化行為の一つとして、自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用することが定められている。ただし、燃料として利用される製品にあっては、主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は除かれる。この度、主務大臣が定める容器として、アルコール発酵調味料が充塡されるポリエチレンテレフタレート製の容器が規定された |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第7条の3 |
改正年月日 | 平成27年9月4日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | (適用)平成27年9月4日 |
キーワード | |
改正の概要 | 商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定において用いる主務大臣が定める単価の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成27年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。 |
法名 |
家電リサイクル法
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改正条項 | 施行令第3条(法第22条関係) |
改正年月日 | 平成27年3月20日 政令第81号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | エアコン、液晶式・プラズマ式テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び電気洗濯機・衣類乾燥機に関する再商品化率が改正された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境 省令第1号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第7条の4第1号(法第10条の2関係) |
改正年月日 | 平成25年9月2日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与する市町村に該当するか否かについて、その関係書類は、環境省、経済産業省等に置き、縦覧に供するとされた。 |