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キーワード「再生可能エネルギー」が付けられているもの
法名 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)他 |
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制定/改正条項 |
①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律:題名、目次、第1章~第6章、第8章
②建築基準法:第2, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 41, 52, 53, 55, 58, 68, 86, 87, 88, 90, 93, 101条
③建築士法:第2, 3条
④独立行政法人住宅金融支援機構法:第13, 14, 19, 22条
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公布/改正年月日 | 令和4年6月17日 法律第69号 |
施行日 | 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
2025年度に全ての建築物(住宅を含む)に対して、省エネ基準への適合を義務付けることが柱となる。本改正法によって建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法の4つの法律が改正された。主な内容は省エネ対策の加速と木材利用の促進。
1 省エネ対策の加速
1.1 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
1.2 ストック(編集注:「既存」)の省エネ改修や再エネ設備の導入促進
2 木材利用の促進
2.1 防火規制の合理化
2.2 構造規制の合理化
3 その他
法の構成は以下の通り。
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の一部改正。
第2条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正。
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正。
第4条 建築基準法の一部改正。
第5条 建築士法(昭和25年法律第202号)の一部改正。
第6条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の一部改正。
第7条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正。
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法名 |
再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条、第4条の2、第5条、第7条他 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 経済産業省令第27号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分、再生可能エネルギー発電事業計画の認定手続き、同認定基準、再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表等に関する改正が行われた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第13条の2 |
改正年月日 | 令和2年12月1日 経済産業省令第85号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの失効までの期間が定められた。 |