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キーワード「再生可能エネルギー」が付けられているもの

法名 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)他
制定/改正条項
①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律:題名、目次、第1章~第6章、第8章
②建築基準法:第2, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 41, 52, 53, 55, 58, 68, 86, 87, 88, 90, 93, 101条
③建築士法:第2, 3条
④独立行政法人住宅金融支援機構法:第13, 14, 19, 22条
公布/改正年月日 令和4年6月17日 法律第69号
施行日 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
キーワード
改正の概要
2025年度に全ての建築物(住宅を含む)に対して、省エネ基準への適合を義務付けることが柱となる。本改正法によって建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法の4つの法律が改正された。主な内容は省エネ対策の加速と木材利用の促進。
1 省エネ対策の加速
1.1 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
1.2 ストック(編集注:「既存」)の省エネ改修や再エネ設備の導入促進
2 木材利用の促進
2.1 防火規制の合理化
2.2 構造規制の合理化
3 その他
法の構成は以下の通り。
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の一部改正。
第2条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正。
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正。
第4条 建築基準法の一部改正。
第5条 建築士法(昭和25年法律第202号)の一部改正。
第6条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の一部改正。
第7条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正。

 

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法名
再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
改正条項 第1条、第4条の2、第5条、第7条他
改正年月日 令和4年3月31日 経済産業省令第27号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分、再生可能エネルギー発電事業計画の認定手続き、同認定基準、再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表等に関する改正が行われた。

 

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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第13条の2
改正年月日 令和2年12月1日 経済産業省令第85号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの失効までの期間が定められた。

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法名 再生エネルギー特別措置法
改正条項 施行令第9条の4
改正年月日 平成24年5月25日 政令第152号
施行日 平成24年5月29日
キーワード
改正の概要 発電設備の認定等,法律の施行(平成24年7月1日)に先立って開始することが必要な発電設備の国による認定の準備開始日を5月29日とした。

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