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キーワード「化学的酸素要求量」が付けられているもの
法名 |
瀬戸内法及び水濁法(瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法)
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改正条項 | 水濁法施行令第4条の2、及び別表第2、瀬戸内法施行令別表第1 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 政令第162号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定が行われる。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 別表第1(規則第1条の5第3項関連) |
改正年月日 | 令和3年10月5日 環境省告示第61号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 処理対象人員501人以上5,000人以下のし尿浄化槽であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものについて、化学的酸素要求量が一部改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第4条の5 |
改正年月日 | 平成28年9月5日 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する件(COD)、同第81号(窒素)、同第82号(りん) |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量、窒素及びりんについての総量規制基準に係る業種その他の区分及び区分ごとの範囲の一部が改正された。 |