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キーワード「太陽光発電」が付けられているもの

省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号)
改正条項
Ⅰ-1、Ⅰ-2-1、2-2、Ⅱ、Ⅱ-2、Ⅲ、別表第4の2(A)他
公布番号と名称 内閣府・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通告示第1号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示
公布日 令和5年3月31日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準について、燃料の範囲を化石燃料及び非化石燃料に拡大し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく定期の報告におけるエネルギー消費原単位等に関する情報の開示について検討すること、太陽光発電設備等に関する事項、時間帯別電気需要最適化係数等が新設された。
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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第2条、第5条、第9条、様式第1~第7
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省令第24号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 経済産業大臣がその調達価格及び調達期間を定めることとなる再生可能エネルギー発電設備の区分等(再生可能エネルギー発電設備の区分(電源種)、設備の形態及び規模)が一部改められたこと及び認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の保守点検及び維持管理体制整備及び実施に関する認定基準として、柵または塀の設置が必要であることなどが定められた。

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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第5条、第9条、第14条
改正年月日 令和元年8月2日 経済産業省令第32号
施行日 公布の日から施行、ただし、第5条第1項第9号、第10条第2号の改正規定は、令和2年4月1日とする。
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改正の概要 出力が10kW以上の太陽光発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の認定の申請の際現に環境影響評価を行っているときは、当該認定を受けた日から5年以内に運転を開始する計画であることが認定基準に加えられた。また、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に挙げられている出力制御の回避措置として、新たに「需給バランス改善用の蓄電池の充電」が加えられた。

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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第7条、第9条、第14条
改正年月日 平成31年3月29日 経済産業省令第36号
施行日 平成31年4月1日
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改正の概要 再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表に係る事項、軽微な変更の認定の対象、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由等の一部が改められた。

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