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大気汚染防止法関係
制定/改正された法令 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和2年10月環境省告示第76号)
改正条項
全部
公布番号と名称 環境省告示第47号 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要 大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号に規定する設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に係る規定が改正された。
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大気汚染防止法関係
制定/改正された法令 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号)
改正条項
第17号
公布番号と名称 環境省告示第48号 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和5年10月1日
制定/改正の概要 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物が改正された。
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大気汚染防止法関係
制定/改正された法令 大気汚染防止法施行規則
改正条項
16条の5、第16条の11
公布番号と名称 環境省令第10号 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5623
施行/適用日 令和8年1月1日
制定/改正の概要 大防法第18条の15に基づき大防法施行規則が定める、特定工事に該当するか元請業者が調査しなければならない解体等工事の条件が規定された。
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法名 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
制定/改正条項
建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年国土交通省、経済産業省令第1号)第1、10、11、12、13、14、15、16条、附則第3、4条、別表第1
公布/改正年月日 令和4年8月16日 経済産業省、国土交通省令第1号
施行日 令和4年10月1日
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改正の概要 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に基づき経済産業省令・国土交通省令が定める基準である、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が一部改正された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 全般
改正年月日 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号
施行日 (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。
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改正の概要 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1
改正年月日 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号
施行日
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
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改正の概要 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条
改正年月日 令和元年5月17日 法律第4号
施行日 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日
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改正の概要 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第8条、第9条
改正年月日 平成28年12月21日 経済産業省及び国土交通省令第5号
施行日  平成29年4月1日
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改正の概要 住宅事業建築主が新築する住宅のエネルギー消費性能の向上のための住宅の構造及び設備に関する基準及び住宅事業建築主基準一次エネルギー消費量が定められた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法律附則第1条第2号
改正年月日 平成28年11月30日 政令第363号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法第2条第1項
改正年月日 平成28年4月1日 国土交通省告示第609号
施行日   ―
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改正の概要 建築物のエネルギー消費性能の向上について、その意義・目標に関する事項、国・地方公共団体等の役割等の施策に関する事項、及び建築主・所有者・設計者等が講ずべき措置に関する事項等が詳細に示された。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 施行令第3条
改正年月日 平成28年2月1日 国土交通省告示第272号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例となる床面積の算定の対象となる設備類(コージェネレーション設備等)が規定され、かつ、算定はこれら設備を設ける部分に床面積の合計とされた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 平成28年1月15日 政令第8号
改正年月日 平成27年12月25日 環境省令第42号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 法にあるエネルギー消費性能に係る建築物に設ける空気調和設備その他の建築設備として、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機が定められ、建築主事を置く市町村の区域内で都道府県知事が所管行政庁となる建築物が定められた。建築物の容積率の算定の基礎となる延床面積に算入しない床面積が規定され、基準適合認定建築物に係る報告・立入検査について規定された。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
  法律制定
改正年月日 平成27年7月8日 法律第53号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日
キーワード
改正の概要 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから考え、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)への適合の必要性が高くなった。そこで、省エネルギー法における「建築物」の規定関係を独立させ、本法律として制定された。本法には、大規模な非住宅建築物に対する新築時等における省エネ基準適合の義務と適合性判定の義務化、中規模以上の建築物に対する届出の義務、省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準に適合している建築物についての表示等が規定された。

 

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法名
労働安全衛生法                              
改正条項 労働安全衛生法第28条第1項
改正年月日 平成26年3月31日 技術上の指針公示第20号
施行日 (適用日)平成26年6月1日
キーワード
改正の概要 建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正され、集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等については従来の規定が大幅に見直され、また、「労働者を常時就業させる建築物等に係る措置、」と「労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置」が加えられた。

 

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法名
省エネルギー法            
改正条項 法第75条第1項、法第75条の2第1項関係
改正年月日 平成25年9月30日 国土交通省令第84号
施行日 原則として、平成25年10月1日
キーワード
改正の概要 第一種特定建築主等が第一種特定建築物の新築等を行う場合に所管行政庁へ提出する建築物の省エネルギー措置に関する届出書の様式の一部、例えば、住宅の一次エネルギー消費量の項目等が追加改正された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条
改正年月日 平成25年5月31日 法律第25号
施行日 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。
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改正の概要 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第75条第1項、法第75条の2第1項及び第3項、法第76条第3項
改正年月日 平成25年3月29日 国土交通省令第13号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 第一種特定建築物又は第二種特定建築物に係る届出書及び省エネ処置に関する定期報告書、並びに登録建築物調査機関による建築物調査結果報告書の各様式の一部が改正された。

 

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法名 ビル管法
改正条項 規則第27条第1号(法第12条の2第2項関係)
改正年月日 平成24年7月18日 厚生労働省告示第104号
施行日 平成24年10月1日
キーワード
改正の概要 建築物飲料水水質検査業の登録基準のうち機械器具について,「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)に合わせて,登録に必要な機械器具を追加し,一部削除した。

 

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環境関連法改正情報

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